退職・老後・年金

年金受給資格期間が25年から10年に短縮!【2017年8月から】

年金受給資格期間が25年から10年に短縮!【2017年8月から】

この記事の早わかり要約

  • 2017年8月1日から老齢年金を受け取るためのルールが変更になり、老齢年金を受け取るための受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
  • 受給資格期間を満たしているかどうか、これから納め続けて満たすことができるかは、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で確認しておきましょう。
  • 受給資格期間は短くなりましたが、もらえる年金額は納めた期間に応じて決定します。また、制度の変更は老齢年金のみ。遺族年金や障害年金の変更はありません。

年金制度、何が変わったの?

老齢年金を受け取るためのルールが2017年8月1日から変更になりました。ルールの変更で、60万人以上の人が、新たに年金を受給できるようになります。そもそも、年金は先のことすぎて興味がわかない人もいるかもしれません。ですが、早くから年金のことを知っていれば、将来に備えることができます。年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務がある国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金、そして一部の企業が準備している企業年金や、自分で準備する国民年金基金個人型確定拠出年金などに分かれています。年金は、働き方によって加入する種類が違います。自分がどの年金に加入しているかをチェックしておきましょう。
今回、ルールが変更になったのは20歳以上のすべての人が加入する国民年金です。今まで老齢年金を受け取るためには、受給資格期間が25年(300ヶ月)以上あることが条件でした。25年に1ヶ月でも足りなければ、年金は1円ももらえなかったのです。それが、10年(120ヶ月)の受給資格期間に短縮されました。今回のルール変更に該当する人は、年金請求書が入った黄色い封筒が日本年金機構から届いています。年金がもらえる資格があっても、自分で請求をする必要があるので、もしご家族に該当する人がいれば、教えてあげてくださいね。

そもそも年金の受給資格期間とは?

期間が短くなったのはわかったけれど、そもそも受給資格期間がわからないという人もいるのではないでしょうか。受給資格期間とは、年金を受け取るのに必要な加入期間のことで、「国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間」と「サラリーマンの期間(船員保険、厚生年金保険、共済組合等の加入期間)」と「年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(カラ期間)」を合計したものです。3つの期間の合計が、10年以上あると年金を受け取ることができます。受給資格期間を満たしているかどうか、これから納め続けて満たすことができるかは、早めに確認しておきましょう。毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」なら簡単にチェックすることができますよ。

年金を納付している世代は、この2つに注意

気をつけたいことは2つあります。受給資格期間が10年になったと聞くと、「10年以上は納めなくても大丈夫なんだ」と思ってしまう人もいるかもしれません。ですが、それは誤解です。
年金を受け取る要件が10年になっただけで、20歳から国民年金保険料を40年納め続けた人と同じ金額がもらえるわけではありません。老齢年金の支給額は国民年金保険料を支払った期間に応じて決まります。年金の満額は779,300円(平成29年度)。ひと月あたり約65,000円です。10年であれば、ひと月あたり約16,000円です。このように、金額は納めた期間に応じた金額になります。
また、受給要件の変更はあくまでも「老齢年金」だけです。年金は老齢年金以外にも、障害を負ったときにもらえる「障害年金」や、年金保険料を支払っていた人が亡くなったとき等にその家族がもらえる「遺族年金」があります。障害年金と遺族年金の受給資格は、これまでと変更はありません。年金制度の変更をきっかけに、自分の年金加入履歴や受け取る予定の金額を確認してみてはいかがでしょうか。遺族年金とは?いつまでにいくら受給できる?私たちに関わりの深い年金制度。対象者や受給の要件についても確認しておくと安心です。
公的年金制度の種類はどれくらいあるの?一覧入りでわかりやすく解説

頼りになるFPの存在

「お金のことを相談できる場所やサービスがある」ことをご存じですか?

 

資産形成・家計見直しのプロフェッショナルとして、ファイナンシャルプランナー(FP)がいます。FPに相談することで、お金のお悩みやご不安の解決法のヒントが得られるかもしれません。

 

ご自分で調べるだけでは不安だという方は、「FPに相談する」という選択肢も検討してみませんか。

 

 

おさらい

  • 2017年8月1日から老齢年金を受け取るためのルールが変更になり、老齢年金を受け取るための受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
  • 受給資格期間を満たしているかどうか、これから納め続けて満たすことができるかは、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で確認しておきましょう。
  • 受給資格期間は短くなりましたが、もらえる年金額は納めた期間に応じて決定します。また、制度の変更は老齢年金のみ。遺族年金や障害年金の変更はありません。

(最終更新日 : 2024年10月9日)

執筆者

荒木 千秋

ファイナンシャルプランナー、大阪電気通信大学金融経済学部特任講師

現在は、同大学の講師を中心としながら、お金に関する個別相談や、WEB媒体の執筆、女性向けセミナー等を開催。

メガバンクにて、富裕層や法人オーナーを対象とした投資相談業務に従事した経験により、金融商品の販売側と一般の投資者側の両方の視点に立ったお金の知識を伝えることをモットーにしている。

この記事は役に立ちましたか?

  • はい
  • いいえ

マネードクターナビの記事を評価してくださり、誠にありがとうございます!
保険の見直し以外にも、家計や貯蓄、資産運用などお金にまつわるご相談を承っております。

[無料] FP相談する
PAGETOP
[相談は無料] お気軽にお問い合わせください