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年金制度の第3号被保険者とは?結婚、離婚、就職、退職したらどうなるの?

年金制度の第3号被保険者とは?結婚、離婚、就職、退職したらどうなるの?

この記事の早わかり要約

  • 第3号被保険者とは、サラリーマンや公務員など厚生年金に加入している人(第2号被保険者)の配偶者のことです。
  • 第3号被保険者は、年金保険料を自分で負担する必要はありません。
  • 第3号被保険者の対象でなくなった場合は、速やかに手続きを行う必要があります。万が一、手続きを忘れて不整合期間となると、将来の年金受給額に影響が出る可能性があります。

まずは、おさらい!年金の被保険者は3種類

結婚、離婚、就職、退職……人生の岐路には年金制度が関わっています。今回は、年金制度の第3号被保険者についてお伝えします。
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、年金制度への加入が義務付けられています。被保険者は、3種類に分けられ、第1号・第2号・第3号と区分されています。それぞれの区分ごとに、加入する年金制度が違います。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者や自営業者の配偶者、学生、無職の人などです。国民年金の対象です。

第2号被保険者

会社員や公務員などです。年齢制限はなく、20歳未満でも会社員等として働いているのなら該当します。原則70歳までの加入になります。また、第2号被保険者は、国民年金とあわせて厚生年金にも加入しています。

第3号被保険者

20歳以上60歳未満の第2号被保険者に扶養されている配偶者です。国民年金に加入しています。

さらに詳しく!第3号被保険者とは

第3号被保険者とは、サラリーマンや公務員など厚生年金に加入している人(第2号被保険者)の配偶者が対象になります。しかし、第2号被保険者の配偶者なら誰でも第3号被保険者になれるかというとそうではありません。
以下の3つの条件を満たすことが必要です(ここでは、わかりやすくするために、第2号被保険者を夫、第3号被保険者を妻として表記しています)。

第3号被保険者の条件

1.第2号被保険者に扶養されている配偶者

2.妻の年収130万円未満(障害者の場合は、障害年金を含めて年収180万円未満)かつ
・同居の場合、収入は夫の年収の半分未満
・別居の場合、収入は仕送り金額未満

年収には、雇用保険の失業給付や、健康保険傷病手当金出産手当金なども含まれます。
※ここでの年収とは、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間見込み収入額。

3.年齢は、20歳以上60歳未満の人
このような条件を満たすと、第3号被保険者となりますが、国民年金保険料の納付義務はありません。第2号被保険者(夫)が加入している年金の保険者が一括して納付しているので、将来年金を受給することができるようになります。

わかりやすく第3号被保険者を妻として説明しましたが、専業主夫の場合でも、条件を満たしていれば第3号被保険者として認められ、同じように年金保険料を支払う必要はありません。

受け取れる年金額は?

第3号被保険者の期間は、被保険者本人が国民年金保険料は支払っていませんが、国民年金保険料を支払った人と同等に保険料の納付済み期間としてカウントされます。
途中、第1号被保険者や第2号被保険者であった期間がなければ、20歳から60歳までの全期間保険料を納付していたと見なされ、老齢基礎年金は満額である779,300円(※)を受け取ることができます。
※平成30年4月分からの老齢基礎年金の年間総額

第3号被保険者のメリット

第3号被保険者のメリットは、なんといっても自分の年金保険料の負担がないのに、年金の納付済み期間にカウントされるということではないでしょうか。将来の年金が受け取れるのはとても心強いことですよね。
また、第3号被保険者は、第2号被保険者の扶養家族になっているため、健康保険の保険料の納付義務もありません。

第3号被保険者のデメリット

第2号被保険者として働いている人よりも年金額は少ない支給額になります。第3号被保険者の年金額は満額で779,300円です。第2号被保険者として働いている人は、さらに厚生年金を上乗せして受け取ることができます。
また、第3号被保険者は年金の上乗せの制度である付加年金や国民年金基金などの年金制度を利用することができません。国民年金にプラスして、将来に備えておきたいという人は、自分で準備する年金として、個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)の活用を検討すると良いでしょう。
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第3号被保険者になったら?対象から外れたら?どうすればいい?

第3号被保険者になったときや、第3号被保険者の対象からはずれたときには、届出をする必要があります。

第3号被保険者になるケース

「結婚をして専業主婦(主夫)になった」
「会社員として働いていたけれど扶養に入ることになった」
このように、新たに第3号被保険者に該当したら手続きを行いましょう。書類は、第2号被保険者の勤務先を通じて勤務先の所在地を管轄する年金事務所に提出されます。勤務先ごとに手続きが異なるため、よく確認しましょう。第3号被保険者本人がする手続きはありません。

第3号被保険者→第1号被保険者へ

第2号被保険者だった夫が、自営業者になったとき・転職または退職で厚生年金等の加入者でなくなったとき、65歳を超えたとき・死亡したとき、または夫と離婚した時には、妻は第3号被保険者から第1号被保険者への手続きを行うことになります。
第1号被保険者に変更する場合は、住んでいる市区町村の年金窓口で手続きを行います。

第3号被保険者→第2号被保険者へ

妻の年収が130万円を超えてしまうと、第3号被保険者の資格を失ってしまいます。
勤務先に厚生年金制度があれば加入し、第2号被保険者となります。その場合は、勤務先で手続きをするケースが多いです。
もし、妻が自営業として働いている場合は、第1号被保険者として手続きを行います。

第3号被保険者の資格がなくなって、そのままにしていたらどうなるの?

第3号被保険者としての資格がなくなったら、速やかに手続きを行う必要があります。
仮に、必要な手続きを行わなかった場合、年金の記録上は第3号被保険者のままになっています。
「記録が第3号被保険者だったら何も手続きをしなくてもいいんじゃない?」と疑問に思う人もいるかもしれませんが、それはNGです!
その期間は、“不整合期間”となってしまいます。不整合期間がある場合、届出すべき期間から2年以上経ってしまうと、保険料の納付ができなくなり、その期間は未納期間として、将来の年金額が減ったり、受給資格期間に影響がでたりします。
さらに、障害年金や遺族年金を受給するための要件から外れてしまうこともあります。
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第3号から第2号被保険者になるときは、勤め先の会社が手続きを行うため不整合期間になる可能性は低いですが、第3号から第1号被保険者になる場合は、自分で手続きを行う必要があるため注意が必要です。
たとえば、夫が独立して第1号被保険者になり、妻も第1号被保険者になるケースや、妻が年収要件の130万円を超えて働いていたケースなどは気をつけましょう。

離婚したらどうなる?

第3号被保険者が離婚した場合、離婚後は第3号被保険者を継続することはできません。第1号被保険者になる手続きを行います。
ただし、将来受け取る年金については、“3号分割制度”という制度が設けられています。
平成20年5月1日以後に離婚をした場合、夫婦の間で合意がなくても、第2号被保険者の厚生年金を2分の1にすることができる制度です。
この制度が有効になるのは、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間のみです。請求は離婚した日の翌日から2年以内となります。どうして分割できるのかというと、第3号被保険者期間中に第2号被保険者が負担した保険料は、夫婦で負担していると考えられているからです。
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第3号被保険者の今後は?

最近では、女性の社会進出を応援する政策として、配偶者控除など税制の見直しが進められています。そのため、今後は年金などの社会保険制度に関しても見直しが進む可能性もあると考えられます。
自分の家族はどんな年金制度に加入しているのか、年金額はいくらくらい受給できる予定なのかを理解しておくと、将来の不安の解消にもなりますし、働き方を考えるきっかけにもなるでしょう。
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おさらい

  • 第3号被保険者とは、サラリーマンや公務員など厚生年金に加入している人(第2号被保険者)の配偶者のことです。
  • 第3号被保険者は、年金保険料を自分で負担する必要はありません。
  • 第3号被保険者の対象でなくなった場合は、速やかに手続きを行う必要があります。万が一、手続きを忘れて不整合期間となると、将来の年金受給額に影響が出る可能性があります。

(最終更新日 : 2020年12月17日)

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