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学資保険が贈与税の対象に?知っておきたい保険と税金

学資保険が贈与税の対象に?知っておきたい保険と税金

この記事の早わかり要約

  • 学資保険でお金を受け取る場合、契約者が受取人なら所得税、契約者以外が受取人なら贈与税の課税対象になります。
  • 贈与税より所得税のほうが税金がかかりにくいので、契約者と受取人はなるべく同じ人にすると良いでしょう。
  • 課税は年単位で行われます。受け取り時期をずらすことで税金がかからなくなる場合もあります。

学資保険の受取人は契約者?それ以外の人?

学資保険で受け取るお金は、場合によっては課税対象となります。税金がかかるかどうかは自分で確認することができるので、加入する前に確認してみると良いでしょう。
課税の種類は「誰がお金を受け取るのか」で決まります。受取人は次の2パターンです。
保険契約者【保険料を支払う人】→所得税(50万円の特別控除あり)
契約者以外【子どもや配偶者】→贈与税110万円までは非課税)
受取人が保険契約者の場合は「所得税」です。契約者以外の場合は、保険料を負担せず保険金を受け取ることになるため、「贈与税」の対象となります。

受取人が契約者の場合

受取人が保険契約者の場合、学資保険で受け取ったお金は「一時所得」に分類されるため、「所得税」の対象です。一時所得のうち、課税対象になる金額は以下の計算式で求めます。
(受け取った金額-所得を得るために支払った金額-特別控除額50万円)×1/2
この式を、わかりやすく学資保険に当てはめるとこうなります。
(受け取った金額-支払った保険料-特別控除額50万円)×1/2
また、50万円の特別控除額があるので、「受け取った金額」と「支払った保険料の金額」の差が50万円を超えるかどうかで課税されるかの判断ができます。
(受け取った金額)−(支払った保険料の金額)≦50万円
例えば、返戻率が110%の学資保険で払い込んだ保険料が200万円ならば、受け取る額は220万円となります。受け取った金額と支払った保険料の差額は20万円で、50万円以下となりますので非課税です。

受取人が契約者以外の場合

契約者以外を受取人にした場合は、贈与税の対象となります。贈与税の計算は、以下の通りです。
贈与税=(1/1~12/31の1年間に受け取った金額−基礎控除額110万円)×税率−控除額
税率と控除額は、(受け取った金額−基礎控除額110万円)を以下の表に当てはめます。

贈与税の速算表(一般贈与財産用)

基礎控除額後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

※参考 国税庁
先ほどと同じように、満期金が220万円の学資保険について考えてみると、
(220万円−基礎控除額110万円)×10%=11万円
となり、贈与税は11万円となります。

税金が気になるなら受取人は契約者にする

同じ220万円を受け取る学資保険でも、受取人によって税金に11万円の差があることがわかります。
一般的には、一時所得の特別控除額が適用されることで、「所得税」の方が税金がかかりにくくなります。ですので、学資保険の保険金の受け取りにおいては、「贈与税」ではなく、「所得税」となるように受取人は契約者にしておいた方が無難であると言えるでしょう。
しかし、受取人が契約者であっても「贈与税」に分類される場合もあるので注意が必要です。
例えば、契約者が妻(専業主婦)で、受取人も妻の場合です。名義上の契約者は妻ですが、専業主婦のため収入がありません。保険料を実際に支払っているのが夫であれば、税制上は夫から妻に贈与が発生したと解釈されてしまうのです。
受取人が保険料を支払っていれば、受取金は「所得」、支払っていなければ「贈与」と分類されます。
保険と税金の関係とは?受取人は誰?

給付金の受け取り方と税金の関係

「受け取った金額」と「支払った保険料の金額」の差が50万円以上になった場合、受取人が契約者でも所得税が発生します。
保険料700万円、返戻率110%の保険の場合、受け取るお金は770万円となり、差額は70万円。50万円を超えているため、所得税の課税対象になります。
そこで注目したいのが、「課税は年単位で行われる」という点です。満期時期の異なる複数の学資保険に加入していれば、お金を受け取る年がずれます。
この場合ですと、保険料350万円の学資保険を2つに分けて契約すれば、それぞれの年で
385万円(受け取った金額)−350万円(支払った保険料の金額)=35万円
となり、50万円を下回るため所得税は発生しません
学資保険に加入する際には、受け取る金額と時期だけでなく、かかる税金についても考える必要があります。
効率よくお子さんの教育資金を用意するためにも、契約者と受取人、受け取る金額と支払う保険料の差額について、きちんと確認してから契約するようにしましょう。
保険と税金の関係については下記よりご確認ください。
保険の受け取り時にかかる税金とは?
※本記載は、2018年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

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おさらい

  • 学資保険でお金を受け取る場合、契約者が受取人なら所得税、契約者以外が受取人なら贈与税の課税対象になります。
  • 贈与税より所得税のほうが税金がかかりにくいので、契約者と受取人はなるべく同じ人にすると良いでしょう。
  • 課税は年単位で行われます。受け取り時期をずらすことで税金がかからなくなる場合もあります。

(最終更新日 : 2020年12月25日)

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