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意外と知らない?住民税の扶養控除とは?

意外と知らない?住民税の扶養控除とは?

この記事の早わかり要約

  • 「扶養控除」は、子どもや親族を養うことで生じる負担を軽くするために設けられている税制度で、控除を受けると所得税や住民税が軽減されます。
  • 1人分の扶養控除がある場合、住民税は3万円近く軽減されることもあるので、扶養している親族がいる人は忘れずに申請をしましょう。

扶養控除とは

年末調整や確定申告の時期になると、「扶養控除」という言葉をよく耳にします。
簡単に言うと、「扶養控除」とは、子どもや両親等を養っている納税者の負担を軽くするための制度で、一定の所得控除が適用されるというものです。
扶養控除は、所得税と住民税の2つに適用されますが、一体どのような仕組みなのでしょうか?

扶養控除の仕組み なぜ扶養控除によって税金が軽減されるのか

扶養控除は一人にあたりの金額が設定されています。
扶養者(=納税者)の収入から「扶養控除額」を差し引くことで、税金の計算に用いる課税所得が引き下げられ、税負担が減るという仕組みです。
納税者に扶養している親族がいる場合、生活にかかる費用も多くなりますが、扶養している家族が多いほど控除される金額も多くなります。

所得税と住民税の扶養控除の違い

扶養控除には、所得税と住民税の控除があります。基本的な考え方はどちらも同じですが、扶養控除の金額と扶養控除を反映する年度に違いがあります。

①扶養控除の金額(扶養控除額)

住民税の扶養控除額は、所得税の扶養控除額より少なく設定されています。
例えば16歳の子ども(一般控除対象の扶養親族にあたる)を扶養している場合、控除額は住民税:33万円、所得税:38万円です。
そのため、控除後の計算で所得税が0円になっても、住民税は課税される可能性があるので注意が必要です。

②扶養控除を反映する年度

扶養控除を反映する年度については、以下のようになっています。
所得税:その年の扶養状況により判断
住民税:その年の前年の扶養状況により判断
つまり、平成29年に申請した扶養状況は、平成29年分の所得税と平成30年分の住民税に反映されることになるのです。

扶養控除額について

所得税や住民税の扶養控除額は、扶養されている親族の年齢等によって、以下のように金額が設定されています。

扶養控除の対象となる親族の条件

扶養控除の対象となるのは、以下の条件全てに該当する人になります。
・16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・納税者と生計を一にしている(生活の財源が同じであれば、同居・別居は問わない)
・年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)である
※16歳未満の扶養親族については、児童手当の対象になったことに伴い、扶養控除の対象外になっています。

扶養控除で住民税はいくら軽減されるの?

実際に扶養控除の適用を受ける場合、住民税はどれくらい軽減されるのでしょうか。
所得の金額が同じ400万円で、扶養控除がない場合と親族を1人養っていて扶養控除がある場合を比べてみましょう。
■扶養控除がない場合
[400万円(所得金額)-33万円(自分自身の基礎控除額)]×10%(住民税の税率)=約36万7,000円
が住民税額となります。
■1人分の扶養控除がある場合
[400万円(所得金額)-33万円(自分自身の基礎控除額)-33万円(扶養控除額)]×10%(住民税の税率)=約33万4,000円
が住民税額となります。
その他の様々な控除や地区による税率の差異等もあるので、上記はあくまで概算例となりますが、扶養控除が一人分あるだけで、住民税額は3万円以上も軽減される可能性があることがわかります。
子どもや親などを養っていると、金銭的な負担が多くなりますが、扶養控除の適用を受けることで、税制面でその負担を軽くすることが出来ます。
税金を納めるのは国民の義務ですが、家計のためにもできれば納める額が少ない方がいいというのが本音でしょう。
扶養親族がいる場合には、年末調整や確定申告の際に忘れずに申請を行いましょう。また、扶養控除申告書の書き方もよくチェックしておいてくださいね。
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おさらい

  • 「扶養控除」は、子どもや親族を養うことで生じる負担を軽くするために設けられている税制度で、控除を受けると所得税や住民税が軽減されます。
  • 1人分の扶養控除がある場合、住民税は3万円近く軽減されることもあるので、扶養している親族がいる人は忘れずに申請をしましょう。

(最終更新日 : 2024年10月9日)

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