もくじ
年金の種類、実はたくさんある!公的年金はどうして必要なの?
日本では社会保険により、公的な年金制度が整っています。私たちの生活を支えてくれる年金制度ですが、よくわからないという人もいるのではないでしょうか。
公的年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務づけられていますが、その種類は1種類だけではありません。
まず年金制度の説明をする前に、どうして必要なのかを考えてみましょう。
人生には様々なリスクがあります。一家の大黒柱が突然亡くなってしまう、病気や事故で障害を負ってしまう、高齢により働けなくなるなどが考えられ、収入が減ることで生活が困窮する可能性は誰にでもあります。
充分な貯蓄がある人はいいですが、そうでない人は困ってしまいますよね。そんな時の助けとして、国は全ての国民が安心して生活できるように、公的年金制度を整えています。
また、加入が義務づけられている公的年金の他に、任意で加入できる私的年金があり、それぞれにおいても種類が分かれています。詳しく見ていきましょう。
公的年金の2階建ての仕組み
日本の公的年金の仕組みは、家で言うところの2階建てと表現されます。すべての公的年金のベースとなる国民年金が1階部分を担っています。
国民年金の上乗せとして、サラリーマンなど会社員が加入する厚生年金が2階部分に例えられます。
この上乗せ部分により将来受け取れる年金額に差が生じます。2階部分までを国によって定められている公的年金が担っています。
さらに上の階として、企業や個人によって加入する私的年金が3階部分に位置します。
企業年金、iDeCo(個人型確定拠出年金)、保険会社の商品である個人年金保険等がありますが、3階部分の年金によって、将来の年金受給額を増やすことができます。
加入の要件はそれぞれ異なるので注意が必要ですが、フリーランス、個人商店など自営業者の人は2階部分がないので、将来のためにより大きな安心がほしい人は老後の資金準備として私的年金を活用すると良いでしょう。
公的年金で受け取れる年金にも種類がある
公的年金の原資を集める方法として、世界では多くの国で税金方式をとっています。一方、日本では年金加入者が保険料を支払う「社会保険方式」を取り入れています。
公的年金には国民年金と厚生年金があり、20歳以上の国民は、原則そのどちらかに加入することになります。
保険料を支払い、一定の要件を満たしている人は、万が一の事態が起こったときに3種類の基礎年金を受け取ることができます。種類は老齢年金、障害年金、遺族年金があります。
老齢年金は高齢になったときの生活保障として、障害年金は病気やケガで障害状態となったときの保障として、遺族年金は残された遺族の生活保障としての役割を持っています。
基礎年金は、国民年金加入者が受け取れる年金です。厚生年金は国民年金の上乗せ部分なので、厚生年金に加入することで自動的に国民年金にも加入していることになります。年金も基礎年金に上乗せした額が受け取れます。
このように、被保険者の加入している年金の種類によって受給内容が異なり、それぞれ老齢基礎年金・老齢厚生年金というように呼ばれます。
国民年金と厚生年金は、全ての年金の考え方の基礎となります。
国民年金と厚生年金とそれぞれの被保険者の分類
公的年金の被保険者は3種類に分類され、対象となる人の働き方により加入する年金の種類が変わります。保険料の支払いも被保険者の区分によって異なります。
【国民年金の被保険者=第1号被保険者、第3号被保険者】
■第1号被保険者
日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業従事者、学生、フリーター、無職の人など。また、第3号被保険者の要件に当てはまらず、厚生年金等に加入していない第1号被保険者の配偶者も第1号被保険者となります。国民年金保険料は自分で納付します。
■第3号被保険者
専業主婦の人など第2号被保険者に扶養されている配偶者。20歳以上60歳未満かつ、年収は130万円未満であることが要件となり、年収が130万円を超えると第1号被保険者になります。被保険者本人の保険料負担はありません。第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度によって負担されています。配偶者が支払っているわけではありません。
【厚生年金の被保険者=第2号被保険者】
■第2号被保険者
厚生年金や共済組合等に加入している会社員、公務員など。サラリーマンやOLの人などはここに該当します。正社員に限らず派遣社員などの場合でも、勤めている企業が厚生年金保険の適用を受けている場合、厚生年金に加入できます。その場合、第2号被保険者となります。厚生年金保険料は給与天引きになります。
第2号被保険者が加入する年金の種類は、以前は厚生年金と共済年金にわかれていましたが、この2つは平成27年10月に統合されています。ただし、統合前(平成27年9月30日以前)に年金受給資格が発生していた場合は、共済年金として支給されます。平成27年10月1日以降に受給権が発生した場合は、厚生年金として支給されます。
共済年金が廃止!?厚生年金と統合されたのはどうして?
老齢基礎年金
ここからは、実際に受給できる年金の種類について見ていきましょう。
老齢年金とは老後の生活を保障するための年金で、老齢基礎年金は国民年金の被保険者で一定の要件を満たした人が受給できる年金です。一般的に年金というとこの老齢年金をイメージするのではないでしょうか。
保険料
毎月一律で16,340円
この料金は平成30年度分(平成30年4月~平成31年3月まで)です。
保険料は物価変動等により毎年見直されていて、平成31年度以降は、月額100円上がることが決まっています。
保険料は一律で決まっていますが、まとめて前払い(前納)することにより保険料の割引が適用されます。通常は、納付対象となる月の翌月末が納付期限となりますが、6ヶ月分、1年分、2年分と前納することができ、前納する期間が長い方が割引率が高くなります。
保険料の支払方法は従来の口座振替に加え、平成29年からは現金払いとクレジットカード払いができるようになりました。継続的にクレジットでの支払いをする場合は、申請が必要です。現金とクレジットの割引率は同じですが、口座振替の方が割引率が高くなります。
なお支払った国民年金保険料は、全額、社会保険料控除の対象となります。これにより、所得控除を受けることができ、所得税と住民税の金額が減額されます。年末調整や確定申告のときに忘れずに申告しましょう。
受給資格期間
10年間
年金の受給に必要な年金加入期間を受給資格期間と言います。
今までは25年間の受給資格期間が必要でしたが、法律改正により、平成29年8月以降は、10年間納付していれば、将来老齢年金が受け取れるようになりました。
ただし、受給額は納付実績に応じて決まるので、10年だけ加入していればいいというわけではありません。
最低限10年間加入することで年金受給ができますが、20歳~60歳までの40年間加入し保険料を納めていた場合の満額受給に比べると、その額は少なくなります。
私たちには納付義務がありますので、しっかりと保険料を支払うようにしましょう。
年金受給資格期間が25年から10年に短縮!【2017年8月から】
年金受給額
満額で779,300円(平成30年4月分からの年金額)
満額とは、20歳から60歳までの40年間保険料を支払った場合の金額です。
実際に受け取ることができる金額は、国民年金の加入期間や保険料の支払実績に応じて変動します。
免除と猶予
20歳を過ぎると、国民年金の加入が義務づけられ、それに伴い保険料の支払い義務が生じるということは先ほどご説明した通りですが、中には自分で学費を支払っていたり、失業をして生活費で手一杯だったりと、保険料の支払いが難しいという人もいるでしょう。
年金制度は本来国民の生活を保障するための制度ですので、このような人のために特例が設けられています。
未納のままにしておくと、受給資格期間にも年金額にも反映されませんが、これらの制度を活用することによって、受給資格期間や年金額に反映されるので、もしものときは手続きを忘れないようにしましょう。
また、これらの制度の申請は、本来の保険料納付期限から2年を経過していない期間において、遡って申請することが可能です。
申請は7月から翌年6月分までを1年度とし、1年度につき1枚の申請書が必要になります。
◆学生納付特例制度
所得が「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下の学生の人は、申請をすることで、在学中の保険料の納付が猶予される制度です。定時制・通信制の学生もこの制度の対象となります。
学生納付特例制度により猶予を受けていた期間も、受給資格期間に含まれますが、年金額を計算する上での期間には含まれません。
将来の受給額を増やすためには、追納制度を利用すると良いでしょう。追納制度とは、特例制度を利用した人が、10年以内であれば猶予された期間の保険料を遡って支払うことができる制度です。
◆保険料免除制度
前年の所得が一定以下の場合に利用することができ、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。
申請が認められ、免除を受けている期間も受給資格期間に含まれます。また、受け取る年金額にも反映されますが、免除額によって、年金額へ反映される割合が変わります。
全額納付した場合に比べると年金額が少なくなるということを覚えておきましょう。
◆保険料納付猶予制度
20歳以降50歳未満の人で、前年の所得が一定以下の場合、利用することができます。
申請が認められ、猶予を受けている期間は受給資格期間に含まれますが、免除制度と違い、年金額への反映はありません。
追納制度
保険料の支払いが困難な人には免除制度や猶予制度があることで助けられる面もありますが、毎月きちっと全額を納付している場合と比べて、将来の受給額が少なくなってしまいます。
その対策として、追納制度があり、10年以内の免除期間・猶予期間の保険料を遡って納付することができます。
ただし、一定期間を過ぎてからの追納は、本来支払うべき保険料に一定の金額が加算された保険料を支払うことになりますので、余裕があれば早めに支払った方が良いでしょう。
後納制度
国民年金保険料はいつ払ってもいいものではありません。
やむを得ない理由で保険料を支払えず、お金に余裕ができたから払おうと思っても、期限が過ぎてしまっていてはもう支払うことができません。
納付額が将来の年金額に反映されるのでできることなら多く支払っておきたいと思うものでしょう。
国民年金保険料の納付期限は、対象月の翌月末となり、そこから2年以内であれば未納であった保険料を後から納めることができる制度が後納制度です。
通常は2年間のみですが、平成30年9月30日までは、過去5年以内の保険料の納付をすることができます。未納期間のある人はこの制度を積極的に利用すると良いでしょう。
付加年金
将来受け取る年金額を自分で増やすことができる制度です。国民年金保険料に月400円の負荷保険料を上乗せすることで、将来の年金受給額を多くすることができます。
受給額への上乗せ分 200円×付加保険料納付月数
年金を増やす4つの方法
繰り上げ受給
老齢年金の受給開始は原則65歳からですが、繰り上げて受給することも可能です。
繰り上げにより60歳から受給することが可能ですが、65歳から受給するときに比べて、受給額は少なくなります。
受給額は受け取りが始まってからずっと一定となるので、65歳を過ぎても本来の金額(65歳受給開始の場合の年金額)には戻すことはできません。
仕事を辞めるタイミングや、老後に必要になる金額等のことを考えて、受給時期を検討するようにしましょう。
国民年金加入者は老齢基礎年金を、厚生年金加入者は老齢基礎年金に加え老齢厚生年金を受け取ることができます。受給対象者は被保険者本人です。
参考:日本年金機構 国民年金
老齢厚生年金
厚生年金の被保険者で一定の要件を満たした人が受給できる年金です。老齢基礎年金に上乗せされた金額を受け取ることができます。
保険料
国民年金保険料のように一律で決まってはおらず、被保険者の所得額に応じて決まります。
標準報酬月額(給与・賞与など)に、保険料を決める際に用いられる保険料率を掛けて計算されます。厚生年金の保険料率は平成29年9月以降、18.3%に固定されています。
この計算により算出された金額を被保険者が負担するわけですが、全額負担ではなく、勤めている企業と被保険者が半分ずつ負担する労使折半となります。
受給資格期間
国民年金と厚生年金を合わせて10年間
国民年金同様、加入実績が長いほど年金額が多くなります。
年金受給額
年金加入期間・保険料納付期間の実績、所得に応じて決まります。
免除
厚生年金保険料は給与から天引きされるのが一般的ですが、厚生年金にも免除制度があります。
被保険者が産前産後休業、育児休業を取得していて、仕事に従事していない期間において、事業主が年金事務所に申請することによって、保険料納付を免除されます。
免除された期間も保険料を納めた期間として、将来の年金額に反映されます。
加給年金
厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が、年金受給開始となる65歳になった時点で一定の要件を満たす配偶者または子どもがいる場合に、支給される年金額が加算される制度です。
加算額は65歳未満の配偶者がいる場合は224,300円、第2子までは子ども1人につき224,300円、第3子以降は1人につき74,800円です。
子とは、18歳到達年度の年度末(3月31日)を経過していない者、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の者を指します。
加給年金とはどんな制度?わかりやすくポイントを解説
参考:日本年金機構 厚生年金保険
困った時は「ねんきん定期便」を見よう
ここまで細かい要件や老齢年金にまつわる制度について見てきましたが、結局のところ、年金受給資格を満たしているか、将来の年金額がいくらかが一番気になるポイントではないでしょうか。
そうは言っても自分で計算するのは大変ですよね。そこで便りになるのが、ねんきん定期便です。
毎年、自分の誕生月に日本年金機構から送られてくるものなので見覚えのある人もいるでしょう。
これによって、国民年金・厚生年金のそれぞれにどのくらいの期間加入していたのかという年金加入実績や、将来の見込み年金額を知ることができます。
より多くのお金を老後に向けて準備しておきたいという人はこの金額を目安に、私的年金等を検討してみるのも良いでしょう。
ねんきん定期便で年金の見込み額がわかる!その見方とは?
障害年金
病気やケガで日常生活や仕事が制限されるような場合に、老後を待たずして65歳未満でも受け取ることができる年金です。
障害の程度によって、1級・2級・3級に区分され、等級によって受給額が決まりますが、受給額は毎年見直しが行われています。受給対象者は被保険者本人です。
障害基礎年金
受給額:障害等級ごとの定額制となり、子どもの有無によって異なります。
(平成30年4月分からの受給額)
1級 779,300円×1.25+子の加算額
2級 779,300円+子の加算額
先ほどご説明した老齢年金の場合も同様ですが、公的年金の要件における子どもとは、18歳到達年度の年度末(3月31日)を経過していない者、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の者を指します。
子の加算額とは、第2子までは1人につき224,300円、第3子以降は1人につき74,800円です。
障害厚生年金
受給額:障害認定されるまでに厚生年金に加入していた期間と標準報酬額に応じて決定されます。
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額 最低保障額584,500円
配偶者の加給年金とは、障害年金の受給対象となる被保険者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。加給年金額は224,300円です。
障害年金とは?受け取れる金額は?受給の要件と年金受給額を詳しく確認
遺族年金
国民年金、厚生年金の被保険者が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するための年金です。
亡くなった人が加入していた年金の種類や遺族の年齢等により、受給できる年金の種類や額が決まります。また、遺族年金の受給額も毎年見直しが行われています。
遺族基礎年金
受給対象者:亡くなった人に生計を維持されていた子がいる配偶者と子
受給額:779,300円+子の加算額
子どもの要件は老齢年金、障害年金と同様です。
子の加算額とは、障害年金同様、第2子までは1人につき224,300円、第3子以降は1人につき74,800円です。
遺族厚生年金
受給対象者:亡くなった人に生計を維持されていた妻、子、孫(子の要件同様)、55歳以上の夫、父母、祖父母
受給額:亡くなった人の年金加入実績による
遺族年金とは?いつまでにいくら受給できる?
ここまで公的年金について見てきました。老後の生活保障だけでなく、病気やケガによる障害、家族の死など予期せぬ事態が起こったときの保障という公的年金の大きな役割を感じていただけたのではないでしょうか。
いろいろある!私的年金の種類とは
老後に必要となるお金は家族構成やライフスタイル、考え方によっても異なります。ここでは、公的年金にプラスして準備できる年金の一部をご紹介します。
企業年金
従業員を対象とした企業独自の年金制度。従業員の退職後の老後生活の保障を目的としています。
公的年金と違い加入義務はないので、制度を導入しているかどうかはその企業によります。一般的に正規雇用者に限って適用されることが多いので、制度や要件については勤務先に確認してみると良いでしょう。
厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金等があります。
個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)
2017年から加入対象者がひろがり、利便性が高まった個人で加入可能な年金制度。掛金の全額が所得控除の対象、運用益が非課税となり、非常に大きな税制優遇を受けられます。
老後資金準備が目的とはいえ、イデコはあくまでも私的年金ですので、国民年金保険料の未払いがないことが加入要件としてあります。まずは国民の義務を果たすことが大前提となります。
イデコで資産運用!メリット・デメリット比較
個人年金保険
保険会社が取り扱っている商品で、保険料を支払うことで、老後に年金として受け取ることができます。内容は商品によって異なります。支払った保険料は生命保険料控除もしくは個人年金保険料控除の対象になります。
税制適格特約とは?個人年金保険を選ぶ大事なポイント
日本の年金制度は工夫を重ねて長く存続するように制度を進化させながら、私たちの生活を支えてくれている重要な制度です。必要に応じて、税制優遇のある私的年金等も活用しながら、早いうちから将来への準備をしておきましょう。
※本記載は、2018年7月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取り扱いが税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
頼りになるFPの存在
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おさらい
- 年金には20歳以上60歳未満の全ての国民に加入義務のある公的年金と、任意で加入できる私的年金があります。
- 公的年金の種類は被保険者の働き方によって、国民年金と厚生年金があります。
- 受給できる年金は老齢年金、遺族年金、障害年金がありますが、加入している年金によって、受給要件や受け取れる金額が変わります。