退職・老後・年金

妻の働き方で年金はどう変わる?専業主婦の場合はどうなるの?

妻の働き方で年金はどう変わる?専業主婦の場合はどうなるの?

この記事の早わかり要約

  • 女性の働き方や配偶者の働き方によって、将来受給する年金額に違いが生まれます。
  • 国民年金の第1号被保険者であっても、国民年金基金や付加年金を利用すれば将来の受給額を増やせる可能性が高まります。

老後生活の費用は?

老後生活を豊かに送りたいと考えた時、どれぐらいの資金があれば良いのでしょうか。
多くの方が、老後への備えはどれくらいあれば良いのか不安な気持ちを抱えているのではないかと思います。
また、女性の働き方は多様になり、夫婦共働き、いわゆる「兼業主婦」を選択する人も増加してきました。
今回は、女性の働き方によって老後のお金にどれくらいの違いがあるのかを見ていきましょう。
はじめに、老後生活に掛かる費用について見てみましょう。
厚生労働省が発表した家計調査報告(家計収支編)2018年(平成30年)II 総世帯及び単身世帯の家計収支によると、高齢夫婦無職世帯(※)の消費支出の月平均は235,615円です。
※夫65歳以上、妻60歳以上で夫婦のみの無職世帯
老後のライフスタイルによって支出は変わるものですが、夫婦であれば月に約24万円程度は必要になるということですね。

将来受け取れる年金を比較してみる

老後の主な収入源といえば、年金です。20歳以上60歳未満のすべての国民が加入を義務づけられていますが、働き方によってその種別が変わります。
まずは妻の働き方別に、確認していきましょう。

自営業や個人事業主の妻

国民年金の加入者となり、第1号被保険者に分類されます。毎月年金保険料を自分で納め、将来は老齢基礎年金を受給することになります。

会社員・公務員など勤務先で社会保険に加入している妻

厚生年金の加入者となり、第2号被保険者に分類されます。年金保険料は勤務先と自分とでの折半となり、報酬に応じた保険料が給与から天引きされます。
将来は老齢基礎年金と、報酬比例の老齢厚生年金を受給することになります。

専業主婦、もしくは夫の扶養内で働いている妻

第2号被保険者の夫に扶養されている20歳以上60歳未満の妻は、国民年金の加入者となり、第3号被保険者に分類されます。
年金保険料を自分で負担する必要はなく、将来は老齢基礎年金を受給することになります。
※夫が自営業など第1号被保険者の場合は、妻も第1号被保険者に該当し、国民年金保険料を納めなくてはいけません。

専業主婦&扶養内で働く妻の公的年金はどうなるの?

こうして見てみると、社会保険に加入している第2号被保険者である妻の場合、将来老齢基礎年金に老齢厚生年金を上乗せして受け取れますが、それ以外の妻は老齢基礎年金しか受け取れない、ということがわかります。
日本年金機構によると、2020年4月からの老齢基礎年金の受給額は、年額78万1,700円です。
夫婦であれば夫の年金も世帯収入に加わりますが、もう少し老後資金を準備しておきたいという人は、次の方法を検討しておくと良いでしょう。
実は、働いている第1号被保険者の妻は、任意加入の国民年金基金や付加年金を利用することで将来受給する年金額を増やすことが可能です。
国民年金基金は第1号被保険者のみが加入できるもので、一生涯年金を受給できる終身型と、年金受給期間があらかじめ決まっている確定型などの種類があります。
付加年金は、国民年金の保険料に月々400円の付加保険料を上乗せして支払うことで、将来「200円×付加保険料納付月数」を上乗せして受給できるものです。
国民年金基金と付加年金はどちらか一つにしか加入できませんが、将来受け取る年金額を増やせる可能性がある制度です。
参考:日本年金機構 付加保険料の納付

今からできる、老後対策!

専業主婦や夫の扶養内で働いている妻は、公的年金を増額することができません。そのため、ゆとりある老後を送るには、自分で金銭的な準備を始めることが必要です。
社会保険に加入して働いている人は、厚生年金に加入することができます。
月々のお給料から控除される金額(社会保険料)は大きくなりますが、支払った保険料が多いほど、将来受給できる厚生年金の額も増加します。
女性の働き方によって、将来受け取れる年金の種類や金額は変わりますし、利用できる制度も変わってきます。
老後のお金を準備する手段はひとつではありませんので、自分に合った方法を探して、実践してみて下さいね。
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おさらい

  • 女性の働き方や配偶者の働き方によって、将来受給する年金額に違いが生まれます。
  • 国民年金の第1号被保険者であっても、国民年金基金や付加年金を利用すれば将来の受給額を増やせる可能性が高まります。

(最終更新日 : 2024年10月9日)

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