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介護施設費も医療費控除の対象に!領収書の保管を忘れずに

介護施設費も医療費控除の対象に!領収書の保管を忘れずに

この記事の早わかり要約

  • 介護施設や介護サービスの費用は医療費控除の対象になるので、申請時に必要な領収書等はきちんと管理しておくようにしましょう。
  • 少しでも経済的な負担を軽減できるよう、介護にかかるお金は、税金のメリットを上手に活用しましょう。

介護施設費も医療費控除の対象

突然ですが、介護費が医療費控除の対象になることはご存じですか?
介護はお金をかければかけるほど、受ける側にとっても、その家族にとっても、快適なものになる可能性が高くなります。
親と自分のためにも、介護の負担はできる限り減らしたいですよね。そこで、今回の記事は、介護施設費・介護サービス費の医療費控除について見ていきましょう。下記記事もあわせてご確認ください。
医療費控除を活用して介護用品を購入する方法

そもそも、医療費控除って何?

医療費控除の内容をきちんと把握していますか?不安を感じた人のために、まずは医療費控除の仕組みについて説明します。

医療費控除

年間(1月1日から12月31日)に一定以上の医療費を支払った場合、その超えた分を所得から控除できる制度を医療費控除と言います。確定申告を行えば、税金の還付を受けられます。

医療費控除の対象

医療費控除の対象は、家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら、所得の5%)を超えた分となります。配偶者や子ども、その他生計を一にする家族がいれば、全員の医療費を合算できます。
ただし、生命保険健康保険からの給付金保険金、公的医療保険で高額療養費として戻る額、公的介護保険の高額介護サービス費として戻る額、出産育児一時金などは差し引いて、実際にかかった金額だけを計算します。
また、医療費控除の対象になる支出は「治療に必要なもの」が条件になります。

医療費控除で、いくら戻ってくる?

医療費控除額は以下の式で算出されます。
医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額-(a)-(b)
(a)=保険金・給付金などで補填される金額
(b)=10万円(その年の総所得が200万円未満の人は、総所得の5%)
この数式に当てはめると例えば、一家で医療費が年間13万円かかった場合の医療費控除は、3万円(13万円-10万円)です。
実際に手元に戻るのは、医療費控除に所得税の税率をかけた額になりますので、所得税の税率が10%の人なら3,000円(3万円×10%)、20%の人なら6,000円(3万円×20%)が戻る額の目安になります。
上記の通り、医療費控除額に所得税率をかけることになりますので、家族の中で最も所得が多く、納める税金が多い方が確定申告を行うと良いでしょう。

介護保険サービスの医療費控除の対象は?

前置きが長くなりましたが、ここから介護保険サービスの医療費控除についてご説明します。
まずは、自宅でケアマネージャーが行う「居宅介護」の医療費控除について見ていきましょう。
医療費控除について居宅サービスは大きく以下3つにわかれます。
①医療費控除の対象となる居宅サービス等
②上記①の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等
③医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等
居宅サービス等の種類は以下国税庁のサイトをご覧ください。
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
訪問看護やリハビリ、ショートステイなどは医療費控除の対象ですが、グループホームや有料老人ホームでの介護サービスは医療費控除対象外となります。
夜間のおむつ交換や訪問入浴サービスなどは、医療費控除の対象となる居宅サービスと一緒に受ける場合には医療費控除の対象になります。
また、医療費控除の対象になる医療費は、事業者が発行する領収書に記載された額です。なお、1ヶ月の自己負担の上限を超えた、高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合には、その額を差し引いた分で計算します。

介護施設の医療費控除の対象は?

次に、老人ホームなどに入居する「施設介護」の医療費控除についてご紹介します。
(1)施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
・介護老人保健施設
・指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】
(2)施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の1/2に相当する額
・指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
・指定地域密着型介護老人福祉施設
(1) (2)ともに、日常生活費・特別なサービス費用に関しては対象外になります。医師に必要と判断されたおむつ代は、介護保険の対象となるため自己負担額が医療費控除の対象です。
また、「居宅介護」と同様に、高額介護サービス費として戻った額は引いて計算されます。

離れて暮らす親の介護費も医療費控除の対象に!?

医療費控除の対象に、「生計を一にする」という言葉があります。その意味をご存知ですか?
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、離れて暮らす親の元に、しょっちゅう帰っていたり、常に仕送りをしていたりしたら、「生計を一にする」と認められます。つまり、離れて暮らす親が要介護状態になったとき、介護保険サービスが医療費控除の対象になるケースもあるのです。
ちなみに、「生計を一にする」親が、70歳以上で所得38万円以下(公的年金のみなら158万円以下)であれば、老人扶養控除も受けられます*(同居なら58万円、別居で48万円の所得税が控除)。
※老人扶養控除を受けるには対象となる条件があり、以下すべてを満たす必要があります。
・70歳以上(その年の12月31日現在70歳以上である)
・配偶者以外の6親等以内の血縁関係にある者、および3親等以内の姻族(婚姻によって親族となった人)
・納税者と生計を一にしている人(同居・非同居含む)
・年間所得金額が、合計38万円以下
・青色申告者または、白色申告者の事業専従者として所得金額がない

領収書やレシートは忘れずに保管!

医療費控除の対象かどうか自分では判断できないときでも、申請時に必要な領収書やレシートはとっておくようにしましょう。
わからないことは、お住まいの地区の税務署に問い合わせると詳しく教えてくれるので安心です。

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おさらい

・介護施設や介護サービスの費用は医療費控除の対象になるので、申請時に必要な領収書等はきちんと管理しておくようにしましょう。

・少しでも経済的な負担を軽減できるよう、介護にかかるお金は、税金のメリットを上手に活用しましょう

(最終更新日 : 2020年12月29日)

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