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公的介護保険制度とは?介護サービスの種類と自己負担額をチェック

公的介護保険制度とは?介護サービスの種類と自己負担額をチェック

この記事の早わかり要約

  • 公的介護保険は65歳以上が対象となる第1号被保険者と、40~64歳が対象となる第2号被保険者に分類され、いずれの場合も要介護認定を受けると介護サービスを受けることができます。
  • 自宅で受けられる訪問介護や訪問看護、施設で受けられるデイサービス、長期滞在を目的とした介護老人福祉施設等の介護サービス利用の他にも、福祉用具のレンタルなども介護保険が適用されます。
  • 各市区町村により所得に応じたサービス利用料が決められていますが、低所得者を救済する「介護保険負担限度額制度」や、上限を超えた金額の払い戻しが受けられる「高額介護サービス費支給制度」といった制度もあります。

介護保険制度と介護保険料

働き盛りの世代の方は介護なんてまだまだ先の話だと思っていらっしゃるかもしれません。
でも介護と言っても、ご自身のことだけでなく、親の介護、パートナーの介護などのケースも考えられます。介護が現実となる前に介護保険と介護保険で受けられるサービスについて知っておきましょう。
少子高齢化が進む日本では、全人口のうち高齢者の占める割合が年々増加しています。
介護が必要な高齢者の増加、長寿化による介護が必要な期間の長期化を踏まえ、家族の負担を減らし、高齢者の介護を社会全体で支えることを目的とし、1997年に介護保険法が成立し、2000年4月に介護保険が施行されました。
介護だけでなく、高齢者が自立した生活を送るための支援をすることを理念とした制度です。
2018年5月21日、厚生労働省より全国の介護保険料の平均が発表されたばかりです。
2018年4月以降の料金は5,869円となり、前年の5,514円と比較すると6.4%の値上がりとなりました。
介護保険施行当初の2000年度の保険料は2,911円でしたので、この18年で2倍以上となっているのです。
(参考:厚生労働省 介護給付と保険料の推移
介護保険の保険料は3年ごとに見直されていますが、厚生労働省では、今後さらに値上がり傾向にあるということもあわせて発表しています。

介護保険の仕組みをわかりやすく解説

介護保険には公的なものと民間のものと2種類ありますが、ここでは多くの人に関わりの深い公的介護保険について詳しく見ていきましょう。

公的介護保険の仕組み 対象年齢をチェック

介護保険制度は、40歳以上の人全員が加入者(被保険者)として保険料を負担し、介護が必要と認定(要介護認定)されたときには、費用の一部を支払うことで、所定の介護サービスが利用できる制度です。
介護サービスの利用計画(ケアプラン)に基づき、医療・福祉のサービスを総合的に利用することができます。
一般的に保険というと、保険料の一部を加入している保険から補助してもらえるというイメージがあるかもしれませんが、公的介護保険は「介護サービス」という現物給付での保障となります。
■介護保険の保険者
各市区町村、もしくは広域連合(複数の自治体が共同で業務を行う行政機構)
■介護保険の被保険者…40歳以上の人(下記2区分に分類)
・40~64歳までの医療保険加入者…第2号被保険者
・65歳以上…第1号被保険者

介護保険の財源と介護保険料の自己負担割合

介護保険の財源は、国の費用である公費が5割、被保険者が支払う保険料が5割を占めています。
第1号被保険者は、65歳になった月から支払義務が発生し、市区町村等が徴収します。第2号被保険者は40歳になった月から支払開始となり、医療保険料と一括で徴収されます。
保険料は、各地域の介護サービス整備状況、サービス利用見込みによって、保険者によって決められているので、詳細な金額が知りたいという方は、お住まいの市区町村に問い合わせてみましょう。
また、被保険者の介護保険料の自己負担額は所得に応じて決める「総報酬割」という仕組みが導入されています。
従来まで、自己負担額は1~2割でしたが、2017年の介護保険改正により、2018年8月以降は、特に所得が高い人は3割の負担と変更になります。
所得が高い人には、支払負担が大きくなりますが、介護保険料の自己負担額は月額44,000円までという上限が決められています。
このように、介護が必要な世代の増加に伴い、介護保険は3年ごとに改正が行われてきました。
介護保険の改正ポイントとは?高所得者は3割負担へ

介護サービスの自己負担限度額はいくら?超えたらどうなる?

病院に行くと診察料を支払うように、介護サービスを受ける際にも利用料がかかります。この利用料にも1ヶ月の自己負担限度額が定められています。
改正に伴い、同一世帯で市区町村民税を払っている人がいる世帯の自己負担限度額が2017年8月、37,200円から44,400円に引き上げられました。
また、一定額以上の高額サービスを受けた場合は、申請をすると、上限を超えた分の払い戻しを受けることができます。この制度は「高額介護サービス費支給制度」と呼びます。
参考:厚生労働省

介護保険サービスを受けるための受給要件 要介護認定・要支援認定

介護保険のサービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。
第1号被保険者は、要介護状態となった原因を問わず、サービスを受けることができますが、第2号被保険者は、末期のがん、関節リウマチ、脳血管疾患、初老期における認知症等、法律で定められた16種類の特定疾病を原因とした要介護(要支援)状態の場合に限り、サービスを受けられます。
要介護認定とは介護サービスの必要度を判断するためのもので、大きく分けて要介護(5段階)、要支援(2段階)、特定高齢者(要介護非該当に含まれる)の3つに分類されます。
この「要介護」・「要支援」認定を受けるためには、お住まいの市区町村の窓口に申請する必要があります。
申請の後、市区町村の職員やケアマネージャーなどの調査員が自宅を訪問し、介護を必要とする人の心身の状態などを調査します。同時に主治医の意見書も参考に、介護認定が行われます。
要介護に認定された場合は、「介護サービス」を利用することができ、要支援に認定された場合は、「介護予防サービス」を利用できます。
介護予防サービスとは、要介護状態になるのを防ぎ、入浴、食事、排泄など、自立した日常生活を送ることができるよう、生活機能の維持向上や改善を目的とするサービスです。
いずれも「非該当」の場合には介護保険のサービスは受けられませんが、その他の在宅・施設サービスもありますので、市区町村の窓口で問い合わせてみると良いでしょう。
厚生労働省 介護保険制度について

介護保険で受けられるサービスはいくつある?

介護サービスには、訪問系サービス、通所系サービス、短期滞在系サービス、入所系サービス、居住系サービス等、様々な種類があります。
デイサービスや老人ホームなど、よく耳にするサービスもありますが、要介護認定で受けた認定区分により実際に受けられるサービスが決まります。
厚生労働省のホームページでは、介護保険で利用できる全25種類51サービスが掲載されています。
その中でも今回は、特に知っておいていただきたいサービスと自己負担額の目安(自己負担額1割の場合)をご紹介します。
介護サービス利用の際は、所得に応じた自己負担額が発生しますが、この費用は地域により異なります。

1.訪問系サービス(自宅で受けられるサービス)

居宅介護支援(ケアマネジメント)

「居宅介護支援」はケアマネジメントとも呼ばれています。対象となる介護サービス利用者(要介護・要支援認定者)が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、ケアマネージャーが利用者の心身の状況や環境に応じてケアプランを作成します。
また、プランに基づいて適切なサービスを受けられるよう、事業者や関係機関との連絡・調整も行ってくれます。

訪問介護

自宅で受けられるサービスの中でも、特に知っておきたいのが「訪問介護」サービスです。
訪問介護とは、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や排泄、入浴などの介護を行ってくれるサービスのことです。掃除、洗濯、買い物、調理など、生活の支援も行ってくれます。
自己負担額の目安としては、要介護1〜5の場合、身体介護(食事・排泄・入浴など)1時間〜1時間30分未満で1回575円です。

訪問入浴

利用者の身体の清潔を保ち、生活機能の維持、向上をめざすサービスです。職員が自宅を訪問し、入浴のサポートを行います。
自己負担額の目安は、要支援1、2の場合、845円/回、要介護1~5の場合1,250円/回となっています。

訪問看護

看護師などが利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づき診断の補助を行います。
【費用】
■訪問看護ステーションからの場合
20分未満※1・・・311円/回
30分未満・・・467円/回
30分~1時間未満・・・816円/回
1時間~1時間30分未満・・・1,118円/回
■理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(20分以上)・・・296円/回
■病院または診療所からの場合
20分未満※1・・・263円/回
30分未満・・・396円/回
30分~1時間未満・・・569円/回
1時間~1時間30分未満・・・836円/回
※1回20分以上の訪問介護を週1回以上含むことを前提にした金額です。
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護の場合
訪問看護費・・・2,935円/月

訪問リハビリ

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
自己負担額の目安としては、要支援1〜2の場合、20分以上の利用で290円/回、要介護1〜5の場合、290円/回です。

2.通所系サービス(施設などで受けるサービス)

心身が健康な状態でないと、自宅にこもりがちになってしまうことも考えられます。
そのような方の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的とした、日帰りの介護サービスも数多く存在します。

通所介護(デイサービス)

利用者がデイサービスセンターなどに通い、食事や入浴など日常生活のサポートや、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスを受けられるのが「デイサービス」です。
高齢者のご自宅前に送迎の車がとまっているのを見たことはないでしょうか?
自宅から施設までの送迎もあるので、ご家族の負担も少なく、安心して送り届けてもらえます。
レクリエーションや趣味の活動などもあり、利用者同士で交流を図ることができるのも特徴です。
通所介護には日常生活上の支援を行う「共通的サービス」に加え、利用者の心身の状態に応じて個別的に実施する「選択的サービス」があります。
要介護1の場合645円/回となっています。通所介護は要支援1、2の場合は利用できません。

その他の日帰りサービス

その他に、リハビリテーションを行う「通所リハビリテーション(デイケア)」、看護師による観察を必要とする難病や認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にした「療養通所介護」、「認知症対応型通所介護」といったサービスもあります。
それぞれ自己負担額は、
■デイケア
要支援1の場合、共通的サービスは1,712円/月、要介護1の場合、通常規模の事業所で667円/回となっています。
■療養通所介護
要介護1~5の場合、3時間以上6時間未満の利用で1,007円/回
■認知症対応型通所介護
要支援1の場合、社会福祉施設等に併設されていない事業所で、7時間以上8時間未満の利用で852円/回、要介護1の場合で985円/回となっています。

3.短期滞在系サービス

「短期入所生活介護(ショートステイ)」とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、介護が必要な方を短期間受け入れて、入浴や食事などの支援や、機能訓練などを行うサービスです。
自己負担額の目安としては、要支援1の場合437円/日、要介護1の場合584円/日となっています。
「短期入所療養介護」とは、医療機関や介護老人保健施設が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを行うサービスです。いずれも連続利用は30日までです。
自己負担額の目安としては、要支援1の場合、食事や談話などができる共用スペースがない従来型個室で575円/日、要介護1の場合753円/日となっています。

4.入所系サービス(長期滞在サービス)

自宅での生活が困難な人が専門の施設に入所し、その人の状態に合わせたサービスを受けることができます。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

いわゆる「特養」と呼ばれる施設です。在宅復帰できることを目標に、長期的に施設で生活をし、日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話をしてくれるサービスです。
利用の際には、施設サービス費のほか、居住費、食費、日常生活費などがかかります。
この施設は、要介護認定のある人しか利用できません。また、要介護1、2の場合には特別な理由がある場合以外は利用できません。
自己負担額の目安は、要介護1の場合、従来型個室557円/日となっています。

介護老人保健施設(老健)

こちらも在宅復帰を目指して入所する施設です。施設では、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などのサービスを受けることができます。
利用する際には、施設サービス費のほか、居住費、食費、日常生活費などがかかります。
この施設は、要介護認定のある人しか利用できず、要支援1、2の人は利用できません。
自己負担額の目安は、要介護1の場合、(従来型)介護保健施設サービス費が従来型個室698円/日となっています。
この他に、看護師や医師、介護職員、管理栄養士などの専門スタッフによって医療・看護が提供される「介護療養型医療施設」があります。

5.居住系サービス

民間の団体が運営する特定施設(有料老人ホーム)、有料老人ホームよりも比較的安く利用できる「軽費老人ホーム」等の「特定施設入居者生活介護」も検討したい長期滞在サービスです。

6.訪問・通い・宿泊を組み合わせた介護サービス

小規模多機能型居宅介護

施設に通うデイサービスを中心にしながらも、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて、日常生活上の支援や機能訓練を行ってくれるサービスです。
必要に応じて臨機応変に選べる点がメリットです。また、利用費が定額なので、何度も利用したい場合には積極的に検討したいサービスです。 自己負担額の目安は、同一建物に居住する者以外の者に対して行う際は、要支援1の場合、3,403円/月、要介護1の場合10,320円/月となっています。

7.福祉用具の利用サービス

福祉用具のレンタル

こちらも、当事者でなければなかなか調べることはないかもしれません。意外と知っている方は少ないのではないでしょうか?
車いすや介護用ベッドなど福祉用具のレンタルは、介護保険の対象になっているのです。
利用者の心身の状況や本人の希望、生活環境等を踏まえて、適切な福祉用具を選ぶための援助や取り付け、貸し出しまでを行ってくれます。
利用者が日常生活を送りやすくなるだけでなく、家庭の介護負担の軽減も目的としています。
自己負担は原則1割(所得額により負担額は異なる)で、対象となるのは13種類。対象となる用具は「要介護支援認定」のランクによって異なります。
また、介護保険法改正により、より利用者がサービスを受けやすいようにと、レンタル価格も行われました。
対象となる用具
・特殊寝台(介護用ベット)
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換機
・手すり
・スロープ
・車いす
・車いす付属品
・歩行器
・歩行補助杖
・移動用リフト
・徘徊感知機器
・自動排泄処理装置
介護保険の改正ポイントとは?高所得者は3割負担へ

福祉用具の購入支援

福祉用具の購入の際にも介護保険が適用されます。
対象となるのは、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部品の5種類で、要介護ランクに応じて、対象となる用具は異なります。
いずれも1年の支給限度額は10万円で、一旦自分で全額を支払った後、自己負担額を除いた費用(1割の場合9割)が介護保険から払い戻されます。詳細は各市区町村にお問い合わせください。
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介護保険負担限度額制度とは?

サービスを利用したときの自己負担額は、所得によって異なるということは前述した通りですが、施設サービスを利用した場合の食費、居住費、日常生活費なども自己負担となります。
要介護度ごとに定められている1ヶ月に利用できるサービスの上限額(支給限度額)を超えた部分の利用料は全額自己負担になりますので、施設サービスを利用したときの自己負担額は決して少額ではありません。
そこで知っておきたいのが「介護保険負担限度額制度」です。

介護保険負担限度額制度を受けるにはどうするの?

これは、介護保険の利用者の公平性を保つためにできた制度です。
所得の低い方でも介護サービスを受けやすくするために、サービス利用時に発生する居住費や食費の自己負担分を軽減しています。
この制度を利用するにはまず、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けなければなりません。
交付を受けるには制度を利用する人が住んでいる市(区)役所へ申請書を提出します。
申請が認定されると「介護保険負担限度額認定証」が交付されるので、これを利用する施設に提示すれば活用できるようになります。
なお、この制度を受けられるのは、次の2つのいずれにも該当する方です。
(1)世帯全員(世帯を別にする配偶者も含む)が住民税非課税者であること
(2)預貯金等合計額が、単身者は1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下であること

介護保険負担限度額制度を利用すると負担額がどのくらい安くなるの?

介護保険施設やショートステイを利用した際の居住費・食費の自己負担分は、所得段階ごとに費用負担が軽減されます。
介護保険負担限度額制度を利用すれば、居住費と食費それぞれで最大1,000円以上も安くなる場合もあるので、活用を検討したい制度です。
介護は精神的にも経済的にも負担が大きいものです。介護サービスを利用することによって精神的負担の軽減を、介護保険負担限度額制度を利用して経済的負担の軽減をすることができます。

民間の介護保険の必要性と高齢者を取り巻く環境

厚生労働省によると、65歳以上の高齢者数は2025年には3,657万人、2042年には3,878万人となりピークを迎えると試算されています。
また、介護サービスを受給する可能性の高い75歳以上の高齢者は2025年には人口の18.1%にまで急速に増加する見込みです。
今はまだ自分や家族が介護状態になった時を想像しにくいかもしれませんが、もしものときに使える制度を知り、備えておけば安心です。
公的介護保険は40歳以上でないと加入できないのに対し、民間介護保険は保険会社の条件に合えば40歳未満でも加入することができますし、種類も数多く存在します。
民間介護保険は、現物給付ではなく、給付金として保障が受け取れます。受け取り方には、まとまって受け取る一時金タイプと、定期的に受け取れる年金タイプがあります。
万が一、要介護状態になったとき、自己負担額が発生する場合がありますが、民間介護保険に加入しておけば自己負担分の負担を軽減することができます。
人生100年時代とも言われている今日この頃。長い老後に備えて、介護を念頭に置いたライフプランを考えてみてはいかがでしょうか。
親の介護費用を心配する前に、公的介護保険をまず確認

頼りになるFPの存在

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おさらい

  • 公的介護保険は65歳以上が対象となる第1号被保険者と、40~64歳が対象となる第2号被保険者に分類され、いずれの場合も要介護認定を受けると介護サービスを受けることができます。
  • 自宅で受けられる訪問介護や訪問看護、施設で受けられるデイサービス、長期滞在を目的とした介護老人福祉施設等の介護サービス利用の他にも、福祉用具のレンタルなども介護保険が適用されます。
  • 各市区町村により所得に応じたサービス利用料が決められていますが、低所得者を救済する「介護保険負担限度額制度」や、上限を超えた金額の払い戻しが受けられる「高額介護サービス費支給制度」といった制度もあります。

(最終更新日 : 2020年12月23日)

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