離婚する時には、今後の生活に向けて考えなければいけないことがたくさんありますよね。その中の一つに年金分割の問題があります。離婚後に「こんなはずじゃなかった…」ということにならないように、正しい知識を身につけておきましょう。
もくじ
年金分割制度ってなに?
年金分割制度は、婚姻期間中に支払った厚生年金保険料を夫婦の共有財産として考え、年金額の支給が多い方から少ない方へ分割する制度です。この制度は、離婚した後の夫と妻の生活水準に大きな格差が生まれないよう、平成19年4月に導入されました。年金分割制度と聞いて、離婚した夫の年金を半分もらえると思われる方もいるかもしれませんが、残念ながらそうではありません。
では、一体どれくらいの割合で年金が分割されるのか詳しく見ていきましょう。
年金分割で受け取れる年金と受け取れない年金
老後に受け取ることができる公的年金には、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2種類があります。離婚の年金分割の対象になるのは「老齢厚生年金」部分のみで、年金分割の対象になるのは老齢厚生年金の一部です。夫が自営業の場合は厚生年金には加入できないので、そもそも年金分割制度を利用すること自体ができません。
また、年金分割の対象となるのは婚姻していた期間のみになるので、結婚前や離婚後の期間は分割対象にはなりません。
年金分割の2つの制度
年金分割の対象がわかったところで、次にどのように年金を分割するのかを説明していきます。年金分割には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類の制度があります。それぞれ要件や仕組みなどが異なっているので、離婚をする際にはどちらの制度を利用すべきか事前に確認しておくと良いでしょう。「合意分割制度」と「3号分割制度」をわかりやすく比較すると以下のようになります。
3号分割では夫婦間の合意は不要なため、必要な分割手続きをすれば、年金分割を受けることができます。
しかし、合意分割では夫婦間の合意が必要です。話し合いで合意が得られない場合には裁判手続きで分割割合を決めるので、3号分割に比べて時間がかかるでしょう。
年金分割の手続きと請求期限について
合意分割制度や3号分割を受けるためには、必ず年金分割の手続きをしなければなりません。
3号分割
分割割合が2分の1と決まっているので、受け取る側が一人で手続きをすることができます。
必要書類は
・請求者の年金手帳
・戸籍謄本(結婚年月日と離婚年月日がわかるもの) になります。
合意分割
夫婦そろって手続きに行くか、受け取る側が一人で手続きをする場合は離婚公正証書を作成する必要があります。必要な書類は
・請求者の年金手帳
・戸籍謄本(結婚年月日と離婚年月日がわかるもの)
・年金分割の分割割合が記載された書類(公正証書もしくは家庭裁判所の調停調書・審判書)
※夫婦そろって手続きに行く場合は不要
どちらの場合も、必要な書類を揃えて現住所のある年金事務局にて手続きを行います。請求できる期間は、離婚成立の翌日から2年間になります。2年を経過すると、原則として分割請求は出来ませんので気をつけてください。
分割した年金はいつ受け取れるの?
無事に分割制度を受けられるようになっても、すぐに分割した年金が受け取ることができるわけではなく、自分の年金受給が開始されてはじめて受け取ることができます。なお、年金の支払い期間が最低限の受給要件である年数に満たない場合、自分の年金も分割した年金も受け取ることはできません。また、年金分割後に元夫が再婚や死亡した場合でも、妻が受け取る年金額に影響はありません。夫婦によって年金分割の方法や分割される年金額は異なりますので、夫の年金の半分がもらえるわけではないことを理解しておきましょう。※2017年8月から、年金の受給資格に必要な年金保険料納付期間は10年に短縮されました。
期間短縮!10年以上の資格期間で年金受給が可能に
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おさらい
- 年金分割制度は、婚姻期間中に支払った厚生年金を分割することで、離婚後の夫と妻の生活水準に格差が生まれないよう導入された制度です。
- 離婚の年金分割は厚生年金のみが対象となり、「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類の制度があります。
- 年金分割を受ける場合は、離婚した日の翌日から2年以内に所定の手続きを行う必要があります。