年末は何かと慌ただしい季節です。そこで今回は、毎年何末に慌てないためにも、年末までに済ませておきたいお金の手続き3つを確認しておきましょう。
もくじ
その1 .ふるさと納税
ふるさと納税は、地方自治体に寄附をすると“税金の控除”と“お礼の品(返礼品)が受け取れる”メリットがある制度です。その年の税金控除を受けるには、1月1日から12月31日までの間に寄附金の入金が必須で、地方自治体から送られてくる受領証明書の受領日がその年の12月31日までとなっていることが必要です。12月31日までに手続きすればいいのか……と安心は禁物です。地方自治体ごとに、寄附締切日や入金締切日は異なります。クリスマス頃には寄附を締め切っている自治体や、クレジットカード決済が使えず振込対応のみという自治体もあります。そのため、12月の始め頃には手続きを終えておくと安心でしょう。
また、1年間の寄附先が5自治体までなら確定申告を行わなくてすむ“ワンストップ特例制度”を利用する場合は、翌年の1月10日までに寄附をした地方自治体に申請書類を提出しなければなりません。
万が一、ワンストップ特例制度の手続きが間に合わなければ確定申告で対応ができます。ふるさと納税の控除額の計算方法とは
その2.NISA
投資信託や株式等で利益が出れば、利益に対する課税が非課税になる制度、NISA(少額投資非課税制度)。NISAの非課税枠は1月1日から12月31日までの1年間で120万円までです。一般的に、国内金融機関や証券取引所は12月30日までの営業です(2017年は30日が土曜日のため29日までの営業)。投資信託や株式等の年内の注文は、注文成立日(約定日)ではなく、受渡日(売買代金の受渡日)ベースになります。取引内容にもよりますが、約定日から受渡日までには、通常数日間のタイムラグがあります。そのため、NISAの非課税投資枠を利用するときは、受渡日が金融機関の最終営業日前になるように注文を終えなければならないのです。2017年であれば、12月29日までの受渡しが必要になります。
また、海外の市場はクリスマス休暇があったり、日本国内関連銘柄と海外関連銘柄では受渡日が異なったりするため、年末の取引には注意が必要です。早めに最終取引日を確認しておくと良いでしょう。NISAロールオーバーで非課税期間延長?制度を詳しく説明
その3.贈与
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った合計額から基礎控除の110万円を差し引いた金額にかかります。別の見方をすると、1年間に非課税で贈与できる金額は110万円までです。110万円を超える金額の贈与を検討している人は、何年かに分けて贈与すると基礎控除の範囲内で贈与できる機会が増えます。早く手続きを行えば、今年から効率的に贈与を行うことができますので、しっかりと計画を立てましょう。
上記3つはどれも12月中旬には手続きを終えておくと安心です。年末に慌てないよう準備しておきましょう。
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おさらい
- ふるさと納税・NISA・贈与の手続きは年内に確認しておきましょう。
- 12月になって慌てることのないように、いつまでに終わらせておくべきか、事前に目途をつけておくと安心です。