もくじ
共済年金と厚生年金が一元化
平成27年10月から、共済年金は厚生年金として統一されました。この変更についてご存知の方も多いとは思いますが、今回はなぜ年金制度が変わったのか、また具体的にどう変わるのかということを中心に説明していきます。この制度の変更により影響を受けるのは、公務員の方だけですが、年金制度は、自身のマネープランや保険に少なからず影響を及ぼすことですので、きちんと理解しておく必要があります。また、元から厚生年金対象の方も、この機会に年金制度の仕組みを見直しておくと良いでしょう。
公的年金の仕組み
現在、公的年金は2階建て構造と言われていて、1階部分が「国民年金(基礎年金)」に相当します。そして、2階部分として会社員は「厚生年金」、公務員は「共済年金」を上乗せで加入していました。ちなみに会社員は「企業年金」、公務員は「職域加算部分」を受け取るとき、これらを3階部分と呼ぶこともあります。
これらは上乗せ部分としては同様の制度ですが、「厚生年金」と「共済年金」ではいくつかの違いを含んでいました。そして今回、共済年金が厚生年金に一元化されるようになって、2階部分が共通で「厚生年金」となりました。
なぜ一元化が必要なのか
規模拡大による安定化
深刻化する少子高齢化問題に備えるべく、年金財政の規模を大きくすることで、制度の安定化を図ろうという考えです。共済年金には、国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合・私立学校教職員共済の3つに分かれていて、これらを一本化することで規模を拡大し、安定した運営が可能になるということです。
公務員と会社員の年金制度を公平化
公務員と会社員の年金負担、そして給付を同じ年金制度にすることで、公的年金に対する国民の信頼感を高めることを目的にしています。
一元化による変更点
被保険者の年齢制限
今まで共済年金の年齢制限はありません(私立学校教職員共済を除く)でしたが、70歳までとなりました。
保険料の統一
厚生年金より、共済年金の方が低い保険料率でしたが、厚生年金の保険料率に統一されました。
未支給年金の支給範囲
年金受給者が亡くなった時、未払い分の年金は、今まで遺族や相続人に支払われていましたが、支給は亡くなった受給者と生計を同じくしていた3親等以内の親族に限られることになりました。
老齢給付の在職支給の停止
老齢年金を受給している人が働いて、一定額以上の賃金を受け取っている場合、年金の支給が一部(または全部)停止となっていましたが、この条件が変更されました。
遺族年金の転給廃止
たとえば共済年金では、子をもたない妻が遺族年金を受給していて、その妻が死亡した場合、遺族年金は一定の条件のもとで父母等に支給(転給)されていましたが、この制度は廃止となりました。
職域加算部分の廃止
職域加算部分が廃止となり、新たに「年金払い退職給付」が創設されました。
制度改正に伴い、このように様々な変更点があります。共済年金に加入していたことがある人はもちろんですが、多くの人が将来受給するであろう厚生年金の仕組みについて、内容をきちんと理解しておくことが大切です。
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おさらい
- 年金制度の安定化、公務員と会社員の公平性を保つことを目的とし、共済年金と厚生年金は一元化されました。
- 厚生年金に統一されたことで、被保険者の年齢、保険料率、未支給年金の支給範囲など様々な面で変更が生じています。
- 年金制度の変更は、私たちのライフプランにも関わってくるものなどで、その制度や仕組みを理解しておくことが大切です。