もくじ
介護費用の一部を見直し
介護保険法改正により、平成30年から介護費用の一部が見直されることになっています。
今回は、介護保険法の中でも介護費用に焦点を当ててお伝えします。
公的介護保険の基本をおさらい
公的介護保険とは、原則、市町村が保険者となって運営する社会保険制度で、40歳以上の人に加入の義務があります。
公的介護保険は現金での給付ではなく、介護サービスによる現物給付となります。
介護サービスを利用するときには、費用の1割~2割を利用者が負担する仕組みになっています。
この自己負担の割合は1年間の所得に応じて決まっていて、年金収入等が280万円未満の人は1割負担、280万円以上の人は2割負担となっています。
また、公的介護保険の対象外のサービスを利用したときには、全額自己負担となります。
それでは、今回の介護保険制度の改正で、どのように変わるのかを見ていきましょう。
改正1.平成30(2018)年8月から利用者負担額の見直し
費用面での大きな改正ポイントは、“利用者負担額の見直し”です。
参考:厚生労働省
今まで自己負担が2割だった人のうち、特に所得の高い人の自己負担は3割に変更になります。ただし、月額の自己負担は44,400円の上限が設けられています。
厚生労働省によると、自己負担が3割負担の対象者は約12万人程度と試算されていて、介護保険を受給している人の3%程度です。
3割負担に該当すると想定されているのは、「合計所得金額(*)220万円以上」かつ「年金収入の+その他の所得の合計が340万円以上の人」が相当します。(単身者で年金収入のみの人の場合年間344万円以上)
2割負担に該当する年収は、「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他の所得の合計が単身世帯で280万円以上(夫婦世帯なら346万円以上)」が対象になります。
「合計所得金額160万円未満」かつ「年金収入+その他の所得の合計が単身世帯で280万円未満」の場合は1割負担になります。
また、合計所得金額とは、給与収入や年金収入から給与所得控除や必要経費を引いた後の金額のことです。
さらに、平成29年8月からは「高額介護サービス費」の見直しが既に始まっています。
高額介護サービスとは、介護サービスを利用する場合に月々の上限金額が決まっていて、1ヶ月に支払った利用者負担の合計が上限を超えたときには超えた金額が払い戻される制度です。
今回の改正では、世帯の中でひとりでも市区町村民税が課税されている場合には、月々の限度額の上限金額が37,200円(月額)から44,400円(月額)に変更になります。
改正2.平成30(2018年)10月から福祉用具貸与価格の見直し
福祉用具のレンタルについても見直しがあります。
介護サービスとして、車いすや特殊ベッド、移動用リフト等は介護レベルごとに定められた支給限度額の範囲内でレンタルできます。しかし、価格はレンタル業者によって差がありました。
平成30年10月からは、該当するレンタル用品の全国平均の価格を国が公表し、レンタル業者はその商品の全国平均価格と自社の価格の両方を提示する必要があります。
また、平成30年4月からは、機能や値段の異なる商品は複数提示して説明することになります。
さらに、適切な利用料金の確保を目指して、レンタル価格に上限を設定することも決まっています。
今回の介護保険法の改正を費用面から注目してみると、高所得者にとっては負担が増えることになります。
平成29年度末の要介護(要支援)認定者の数は、約640万人にものぼり、10年前と比較するとおよそ1.4倍増えています。
参考:厚生労働省「平成29年度介護保険事業状況報告年報」
認定者の増加に伴い、国が負担する介護費用も年々増えている状態です。これからは、介護費用を備える自己努力がますます求められるのかもしれません。
介護は決して他人事ではありません。改正ポイントを充分に理解しておきましょう。
また、制度の理解と共に、実際に介護が必要な状況になったら、一体いくらくらいの費用がかかるかを知っておくことも大切です。介護にかかる月々の平均の費用や総額は下記記事よりご覧いただけます。
介護費用の平均は?自己負担の総額はいくら必要?
※本記載は、2018年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署などにご相談ください。
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おさらい
- 介護保険法改正により、介護サービスの自己負担額と福祉用具のレンタル料金などについて見直しがされます。
- 高所得者層にとっては、自己負担が増える改正となりますが、月額の自己負担額の上限は44,400円に定められています。