もくじ
相続税改正による私たちへの影響とは?
平成27年より相続税が改正されたことをご存知でしょうか。改訂の内容は複雑ですが、簡単に言うと“相続税が上がった”ということです。
この改正により、相続税の対象が拡大されました。今までは相続税を気にしなかった人も今後は対象となる可能性があり、他人事ではないでしょう。
変更点の1つとして、基礎控除額の改正があります。具体的に改正前後で下記のように変更になりました。
改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数
具体的な数字を見ていきましょう。法定相続人の数を3人とすると、改正前は8,000万円まで非課税だったのに対し、改正後は4,800万円までしか非課税にならないのです。つまり改正により、基礎控除額が4割も減額になっているのです。
相続税改正を踏まえてやっておきたいこと
高齢化社会に伴い医療費も膨れ上がり、今後も相続税はさらに上がることが予想されています。
一生懸命築き上げた資産を子ども、孫にきちんと残していくためにも税金に関する知識を身につけましょう。今回は有効な手段として、生命保険を活用した方法についてご紹介したいと思います。
相続のための生命保険活用法
生命保険の保険金は基本的に税金がかかりますが、生命保険には“非課税枠”があります。非課税となる上限は、「500万円×法定相続人の数」で算出できる金額となり、その上限内であれば保険金という形で、相続人は非課税で相続できるのです。
このとき注意が必要なのは、どの生命保険でもいいというわけではないということです。では、どのような生命保険ならいいのでしょうか?
それは「終身保険」です。終身保険は、一生涯の保障があり、死亡時に保険金が支払われますが、定期保険の場合は、保障が一定期間のため、その期間を過ぎると保障がなくなるからです。
次に「保険契約者」「保険金の受取人」の設定についてです。
「保険契約者=被相続人(つまり資産の所有者)」「保険金の受取人=相続人」と設定しましょう。こうすることで、被相続人が亡くなった場合、相続人は上限内であれば非課税で保険金を受け取ることができます。
生命保険を活用した場合、相続税はどうなるの?
続いて生命保険を活用するとどのくらい効果があるのかについて見てみましょう。例えば夫、妻、子ども3人の家庭で総資産が8,800万円だったとしましょう。
生命保険を活用していない場合
基礎控除は3,000万円+600万円×4で5,400万円。つまり残りの3,400万円に対して20%の相続税680万円がかかります。
出典:国税庁 相続税の税率
生命保険を活用した場合
2,000万円の保険金受取を設定していた場合、1人500万円までは非課税で相続できるので、2,000万円は妻と3人の子どもが非課税で相続できます。
つまり、基礎控除額と保険金を引くと残りは1,400万円。この金額に対し相続税がかかりますが、資産が少ない分、相続税率は15%に下がります。その額は210万円。
この2つのケースの差額は470万円にものぼります。知っているのと知らないのでこんなに相続税が変わってくるなんて驚きですよね。
保険金の設定額は総資産、相続人の人数、相続税率などを考慮するようにしましょう。
相続税については下記記事もあわせてご確認ください。
相続税の課税対象は?生命保険はどうなるの?
※本記載は、2018年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署などにご相談ください。
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おさらい
- 保険契約者と保険金の受取人の設定は非常に重要になります。
- 残された家族に少しでも多く財産を残すためにも、相続や税金についての知識を身につけておくことが大切です。