もくじ
専業主婦が保険金を受け取ったらどうなるの?
保険に加入しようと思ったら、保障内容や保険料などを気にする方が多いことでしょう。
ところが、「保険金を受け取るときのことはよくわからない」という方も意外といるのではないでしょうか。
いざというときに困らないように、今回は、専業主婦が保険金を受け取ったときに知っておきたいポイントを確認しておきましょう。
保険を満期保険金や年金として受け取ると、課税の対象になることがあります。
主婦の方でも、自分で保険料を支払って、満期保険金を自分で受け取った場合は、一時所得として所得税と住民税の課税対象になります。
同様に、個人年金保険などの年金タイプも、雑所得として所得税と住民税の課税対象となります。
受け取った金額によっては、税金がかかったり、夫の配偶者控除や配偶者特別控除が使えなくなったりする可能性もあります。
満期保険金と年金には税金がかかるの?
保険金などは、受け取った金額がそのまま課税対象になるわけではありません。
受け取った金額から払い込んだ保険料の総額などを差し引いた金額に対して税金がかかります。
まずは、満期保険金や年金を受け取ったときに、税金の対象となる金額を確認しておきましょう。
満期保険金を受け取った場合を見ていきましょう。
契約者と満期保険金受取人が一緒なら、受け取る満期保険金は一時所得として「所得税・住民税」の対象になります。
「(満期保険金+配当金-払込保険料総額―特別控除50万円)×1/2」
が課税対象となります。
仮に、満期保険金として180万円受け取り、払い込み保険料の総額が100万円の保険契約のケースでは、
「(満期保険金180万円―払込保険料100万円―特別控除50万円)×1/2=15万円」
が課税所得(課税の対象となる所得)になります。
個人年金保険などの年金受取タイプも税金の考え方は似ていて、契約者と年金受取人が一緒なら、毎年受け取る年金は雑所得として「所得税・住民税」の対象になります。
課税される金額は
「総収入―必要経費(保険料)」
となります。
毎年の年金として受け取る総収入が45万円、必要経費が36万円のケースは、
「総収入45万円―必要経費36万円=9万円」
が課税所得になります。
このように、課税所得が発生すると、専業主婦でもパート主婦でも受け取った保険金や年金に税金がかかるため確定申告が必要です。
専業主婦の場合は、一時所得や雑所得について、パート収入がある場合は、所得に給料を合算して確定申告を行いましょう。
夫の配偶者控除・配偶者特別控除にも注意が必要
パート主婦として配偶者控除・配偶者特別控除の範囲で働いている人は、満期保険金や年金を受け取ると、夫の配偶者控除・配偶者特別控除に影響するケースがあります。
妻がパート主婦の場合、1年間のパート収入と一時所得や雑所得を合算した合計所得金額が38万円(年収103万円)を超えるときには、夫は配偶者控除を受けることができなくなります。
ただし、妻の合計所得金額が38万円超123万円未満(年収103万円超201万6千円未満)の間で、夫の合計所得金額1,000万円以下(年収1,220万円以下)の要件を満たす場合は、夫は配偶者特別控除として控除を受けることができます。
控除額は、妻の合計所得金額により減額されます(※配偶者控除・配偶者特別控除は、平成30年の所得税から見直しされています)。
このように、保険金を受け取った金額によっては夫の所得税と住民税に関係してくるため、大きな金額の保険契約をしている場合や、パート主婦として配偶者控除・配偶者特別控除の範囲で働いている人は、保険金を受け取ったときには注意が必要です。
「収入が少ないから大丈夫」とそのままにせず、きちんと要件を確認しましょう。
配偶者控除の改正ポイントをわかりやすく説明【2018年版】
※本記載は、2018年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署などにご相談ください。
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おさらい
- 保険を満期保険金や年金として受け取ると、課税の対象になることがあります。
- 課税される所得がある場合は、所得税と住民税が発生し確定申告が必要になります。
- 受け取った保険金の額によっては、夫の配偶者控除・配偶者特別控除に影響が出る場合もあります。