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知っておきたい!高額療養費制度を詳しく解説

知っておきたい!高額療養費制度を詳しく解説

この記事の早わかり要約

  • 高額療養費制度とは、1ヶ月に支払う医療費の上限を超えた場合、超過分の金額が返還される制度のことです。
  • 医療費の上限は所得区分により異なり、70歳未満の人は平成27年1月から区分が細分化されています。
  • 一世帯分を合算できたり、1年間で3ヶ月以上の支給があった場合は、限度額がさらに引き下げられるという制度もあります。

高額療養費制度とは?

「入院してしまって仕事もできないのに、医療費が高額に…」とお困りの人には嬉しい高額療養費制度をご存知でしょうか?高額療養費制度とは、所得区分によって1ヶ月に払う医療費の上限が定められており、申請をすればそれを上回った分は後日返還されるという制度のことです。平成27年1月からは、70歳未満の人の所得区分が細分化されているので、該当する人は注意が必要です。

自己負担額について

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。払い戻しは医療機関が提出する診療報酬明細書の審査を元に行うため、申請から3ヶ月程度は待たなくてはいけないことがあるということを覚えておきましょう。

70歳未満の方

平成26年12月分まで自己負担額の表平成27年1月分から自己負担額の表

さらに負担が軽減される制度も

医療費を多く払っている人には、さらに負担が軽減される措置があります。療養を受けた月の過去1年間で3ヶ月以上「高額療養費」の支給を受けていれば、自己負担限度額がさらに低くなります(上記表の「多数該当の場合」参照)。また1人分の窓口負担で高額療養費の対象にならない場合でも、ひと月に複数回または同一世帯の人が医療機関で受診をした場合、その支払いを合算することができます。
ただし、70歳未満の人が合算することのできる自己負担額は21,000円以上のもののみとなります。また、70歳以上の人はすべてを合算することができます。

予め負担を減らすには

高額療養費制度を利用すれば、最終的な自己負担額はおさえることができるものの、払い戻しに3ヶ月以上かかってしまっては、家計への負担は大きいでしょう。そんな時に、予め医療費が高額になることがわかっていれば、事前に申請をすることで窓口での負担を減らすことができるのです。
そのためには、「限度額適用認定証」という所得区分の証明書が必要となり、これと保険証を合わせて提示すれば窓口での支払い額は自己負担限度額までとなります。また、限度額適用認定証は、加入している健康保険で発行が可能です。

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おさらい

  • 高額療養費制度とは、1ヶ月に支払う医療費の上限を超えた場合、超過分の金額が返還される制度のことです。
  • 医療費の上限は所得区分により異なり、70歳未満の人は平成27年1月から区分が細分化されています。
  • 一世帯分を合算できたり、1年間で3ヶ月以上の支給があった場合は、限度額がさらに引き下げられるという制度もあります。

(最終更新日 : 2024年10月9日)

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