もくじ
学資保険を解約したいと思うその前に
学資保険を途中解約するとどうなるか、ご存知でしょうか?
学資保険を途中で解約した場合、解約返戻金がある場合には受け取ることになります。
解約返戻率は契約後の経過年数によって変動し、年数が経つにつれ、一般的に解約返戻金も多くなります。
反対に、契約してすぐに解約すると、解約返戻金はごくわずか。場合によっては、全く戻ってこないケースもあります。
そのため、学資保険は解約しないことを前提に考えた方が良いでしょう。次項から、解約したいと思ったときに最適な対処法をご紹介します。
また、本記事にあわせて解約返戻金についてもよく理解しておきましょう。返戻率、請求方法、活用方法など解約返戻金についてまとめました。解約や解約返戻金の特徴を把握した上で、加入している保険について考えてみましょう。
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対処法1:契約者貸付制度を利用する
解約したい理由が「保険料が支払えない」ということであれば、契約者貸付制度の利用を検討してみましょう。
支払いが困難な期間が一時的であれば、この制度によりお金を借りることができます。
借りられる限度額は、通常、解約返戻金の70~90%程度の範囲になります。
ここで気をつけたいのが、お金を借りることで利息が発生するという点。金利が高い時期に貸付を受けると、貸付利息も高くなってしまいます。
また、満期やお祝い金の受取時期に返済できていない場合、受取金から返済額が差し引かれます。
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対処法2:保険料の減額
学資保険の一部だけを解約して保険料を下げることができます。
例えば、月々支払う保険料が40,000円だった場合、月々20,000円にするなどの対応ができるケースもあります。
減額することで、部分解約扱いとなり、解約分については、あれば解約返戻金が支払われます。
対処法3:払い済み保険にする
払い済み保険制度という手段もあります。
申し出時点の解約返戻金をもとに、保険期間は変えず保障を継続させる方法です。
手続き以降の保険料の支払いはなくなります。
契約時の満期保険金よりは受け取る金額が減りますが、解約するよりは受け取れる金額は多くなります。
学資保険解約の手続きをする場合はタイミングが重要
契約後すぐに解約したいと考えた場合は、クーリング・オフ制度を使う方法もあります。
クーリング・オフが可能な期間は、契約書面を受け取った日、または第1回保険料相当額を支払った日から8日以内となります。
また、申込者が指定した場所で契約をした場合など、クーリングオフができない場合があることも覚えておきましょう。
学資保険は契約年数に応じて返戻率が上がります。
契約内容によっては、返戻率が100%を超え、それまでに支払った保険料を上回る金額が戻ってくることもあります。
しかし、教育費を貯めるという本来の目的を考えると、一度契約した学資保険は、できる限り解約せずに継続した方が良いと言えるでしょう。
そして、もし支払いが困難になってしまった場合は、解約をする前にその他の方法はないかよく検討しましょう。
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おさらい
- 途中解約の場合、支払金額よりも解約返戻金が下回る可能性が高くなります。解約の他に方法がないかよく考えましょう。
- 解約以外の方法として、契約者貸付制度の利用、減額、払い済み保険への変更等があります。