もくじ
離婚の際に忘れてはならない保険の手続き
離婚は結婚に比べて精神的な苦労だけでなく、実務的・金銭的な苦労が多く伴うものです。離婚届を提出して、きれいさっぱり!と思ったら、それは大きな間違いです。
住所や電話番号、改姓に伴う手続きや銀行口座の変更など多くの事務的な処理が待ち受けているのです。
今回は、その中でも離婚に伴って必要になる「保険」の手続きについて紹介します。保険の手続きは感情的にならないよう、慎重に進めましょう。
健康保険の契約変更
まずはじめに、健康保険についてです。専業主婦の場合、夫の健康保険や夫を世帯主とした国民健康保険に加入している方が多いかと思いますが、離婚を機にこれが利用できなくなります。
そのため、従来の保険から新たな保険へ加入する手続きが必要になります。
夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合
働いている方は勤務先を通じて、離婚後すぐに職につく予定のない方は役所に転入・転出届を提出することで、新たな国民健康保険に加入することができます。
夫の被扶養家族として健康保険に加入していた場合
新たに国民健康保険に加入するときは少々手間がかかります。まず夫の会社に「健康保険の被扶養者でなくなったこと」を証明する書類をもらい、その後、役所で自分を世帯主とした国民健康保険の手続きをする必要があります。
保険の解約、契約・名義変更
国民健康保険以外に、学資保険や生命保険に加入している場合、契約者や受取人変更の手続きが必要です。
契約者と被保険者は妻で受取人が夫の場合
受取人が夫の場合、契約しているのは自分なので、受取人を離婚時に親や自分の子どもに変更します。
契約者は夫で被保険者が妻、受取人が夫の場合
あまり深く考え込まずに保険を解約してしまうと、自分は保障がない状態になってしまうので注意が必要です。契約者を夫から自分に変えれば、自分の保険として今の保険を継続することができるので、よく考えてから対応するようにしましょう。
また、今の保険を解約して新たに保険の契約をする場合、一般的に年齢が上がるにつれて保険料も上がるので、今までよりも保険料が高くなってしまうことが予想されます。もし加入を検討している保険があるのなら、今の保険を解約する前に、保険料の確認をしましょう。
また、途中解約だと払い込み額に対して、解約返戻金の方が少なくなってしまう場合があるので、解約をするかどうかは慎重に検討することが大切です。
また、離婚の場合、解約時の返戻金は夫婦共有で築いた資産としてカウントされ、基本的には夫婦で折半となります。
資産形成機能のある保険なら受取人を子どもにして、契約を継続するという方法もありますし、解約しない場合は、離婚前に契約者、受取人、内容等をしっかりと見直しておきましょう。
保険は万が一のことがあったときに守ってくれる大事なものです。ライフスタイルの変化や環境の変化があった際には見直しをすると覚えておくと安心です。
保険見直しのタイミングはいつ?
もし、どうすればいいか心配な場合は、ファイナンシャルプランナー(FP)など専門家に相談すると良いでしょう。
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おさらい
- 離婚の際は、健康保険や生命保険などの手続きの変更が必要です。
- 学資保険、生命保険に加入している場合は、受取人の変更や、解約するか継続するかなど、慎重に判断することが大切です。
- 離婚をするからと言って、すぐに保険を解約してしまうと結果的に新たに加入する保険の保険料が高くなってしまうこともあるので、心配な方はFPなど専門家に相談しましょう。