もくじ
児童手当はいつまで受給できる?
子育て世帯への助成である「児童手当」。大半の方がその存在は知っていることでしょう。過去に、児童手当は「子ども手当」と呼ばれていたこともあるので、その名称の方が一般的かもしれません。
2017年現在の制度では、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方に支給される手当のことを指します。
子育て世帯であれば受けられる手当ですので、正しく申請を行い、確実に受け取れるようにしておきましょう。
児童手当の支給額
では具体的に、児童手当とはどのようなものなのかを見ていきましょう。
児童手当とは先ほども紹介した通り、0歳から中学校卒業までの(国内在住の)児童がいる家庭に給付されます。
2017年現在、その金額は以下のようになります。
■0歳〜3歳未満:1万5,000円/月
■3歳〜小学校修了前:1万円/月(※第3子以降の場合、1万5,000円/月)
■中学生:1万円/月
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のことを指し、その年齢以上の児童は対象外となります。
また平成24年度から、所得によって児童手当の受給に制限が設けられることになりました。
これは、扶養親族などの人数によって定められた一定の所得を上回ると、児童手当は支給されず、これに代わる特例給付として1人当たり1ヶ月5,000円が支給されることになります。
例えば奥さんが専業主婦で子ども2人の家庭の場合、所得が736万円以上あると児童手当が受け取れなくなります。
参考:厚生労働省 児童手当制度のご案内
共働きの場合は所得が高い方で判断しますので、夫婦合算にはなりません。
また支給は毎月ではなく、原則として毎年6月と10月と2月に、4ヶ月間の手当をまとめて受け取ることになります。
児童手当の申請方法
児童手当を受け取るには、2つの書類の提出が必要になります。はじめに”認定請求”という書類で届出を行い、その後は毎年”現況届”という書類を提出します。
認定請求
申請者(対象となる児童の父親や母親など)は、現住所の市区町村で手続きを行わなければいけません。特に里帰り出産などで、現住所と違う場所に身を置いている方は注意しましょう。
必要なものは、児童手当認定請求書・印鑑・請求者名義の銀行口座の通帳もしくはキャッシュカードのコピー・申請者の健康保険証のコピー・個人番号(マイナンバー)です。
マイナンバーは、2016年1月から新しく必要となりました。他にも、所得証明書や住民票などの提出が必要になる場合があります。
現況届
現況届は、児童手当の支給が認可されてから毎年6月に届けられる書類です。これは、毎年6月1日の各家庭の状況を確認することで、引き続き児童手当を受ける要件を満たしているかをチェックするために使われます。
現況届の提出を怠ると、児童手当がストップしてしまいますので注意しましょう。
児童手当は遡って請求することはできないので、できるだけ早めに手続を行いましょう。原則、認定請求書を請求した翌月分から支給が開始されます。
ただし、「15日特例」という制度があり、月末に出産したり転入したりして申請が翌月になってしまっても、15日以内なら申請月から支給が認められます。
いずれにせよ、計画的に早めの申請を行う事が望ましいですね。この他、子どもに関する給付金として「児童扶養手当」や「児童育成手当」などがあります。
内容はお住いの自治体によっても異なりますので、事前によく確認しておきましょう。
基本的に子育て関連の給付金は申請をきちんと行わないと受給できません。該当する手当・給付金を漏れなく受け取り、家計の負担を減らすためにも、日頃から情報収集を行うようにしましょう。
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おさらい
- 児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している家庭に支給される制度です。
- 0~3歳未満のお子さんには月額1万5,000円、3歳から小学校修了前のお子さんには月額1万円(第3子以降の場合は1万5,000円)、中学生のお子さんには月額1万円が支給されます。
- 児童手当を受け取るためには、現住所の市区町村で申請を行う必要があります。基本は申請翌月分からの受給になりますので、手続きは早めに済ませましょう。