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生命保険受取人に親族以外の他人は指定できるの?

生命保険受取人に親族以外の他人は指定できるの?

この記事の早わかり要約

  • 保険受取人に指定できるのは、基本的には2親等以内の親族とされていますが、保険会社の承認があれば甥や姪を指定できる場合もあります。
  • 法人契約を結べば、他人でも受取人に指定することができますが、その際は法人としての業務内容をしっかりと定める必要があります。
  • 受取人がいないという場合は、万が一のときにかかる費用を確認し、保険に入る必要性を感じたら、まずはFPに相談するのが良いでしょう。

保険加入時に親族がいない!甥や姪、内縁の妻でも受取人になれる!?

保険の受取人は基本的に親族以外を指定することはできません。さらに、親族であっても受取人にできない場合もあります。無条件で受取人に指定できるのは2親等以内である配偶者、子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹、孫までです。
たとえば、甥や姪を受取人とする場合は、他に親族がいないということを説明して、保険会社に承認されないとなりません。しかし、戸籍上の配偶者でないと受取人になれないわけではありません。内縁関係が始まってからの期間や同棲しているかなどの確認が入り、保険会社の規定を満たしていれば、受取人とすることが可能な場合もあります。
また、2015年11月には同性のパートナーを受取人に指定できると発表した保険会社もありますので、事前に各保険会社に確認すると良いでしょう。

受取人は絶対指定しなければいけないの?

具体的に誰かを指定せず、被保険者が死亡した時の法定相続人に均等に分けることも不可能ではありません。ただし最近は、受取人がわからず、保険金の請求がなく支払いができない、保険金を巡った遺族間のトラブルが発生し、保険金の支払いができない等、保険金支払いに関するリスクを避けるために、受取人を指定することが一般的です。
また、たまにドラマなどで友人に保険をかけ受取人を自分にして…というストーリーがありますが、現実的にはほぼ不可能です。保険会社は「モラルリスク」といって、保険金目当ての犯罪が起こる可能性をできる限り排除しているためです。

生命保険の受取人がいない!そんな時はどうすればいいの?

法人契約のイラスト実は、他人が契約者、受取人になる方法があります。それは“法人契約”です。法人契約の基本形態は、法人:契約者=受取人、役員:被保険者です。つまり株式会社であれば自分自身が代表取締役となり、法人名義での契約が可能です。ただし死亡保険金や入院給付金は法人に振り込まれることになります。
もし受取人となれそうな人がいない場合に保険加入を検討するのであれば、公的な保障などを事前にしっかりと確認しましょう。それでも保険が必要と考えるのであれば、専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談すると良いでしょう。法人の活用も検討材料の一つになるかもしれません。保険の相談相手の選び方生命保険の受取人について詳しくおわかりになったでしょうか?受取人を指定していたとしても、中には受取人が先に亡くなってしまうというケースもあります。そんな時の手続きやルールについては下記よりご確認ください。生命保険受取人の死亡時の手続きは何が必要?

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おさらい

  • 保険受取人に指定できるのは、基本的には2親等以内の親族とされていますが、保険会社の承認があれば甥や姪を指定できる場合もあります。
  • 法人契約を結べば、他人でも受取人に指定することができますが、その際は法人としての業務内容をしっかりと定める必要があります。
  • 受取人がいないという場合は、万が一のときにかかる費用を確認し、保険に入る必要性を感じたら、まずはFPに相談するのが良いでしょう。

(最終更新日 : 2024年10月9日)

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