もくじ
保険金が受け取れないこともある!?念には念の確認を
医療保険や、死亡保障のある保険に加入しているからといって、いつでも、どんな場合でも保険金や給付金が支払われる訳ではありません。「保険金や給付金が受け取れないことなんて自分にはないだろう」と思っていても、理解していることと、実際が異なることもあります。万一の備えとして入った保険なのに、いざという時に支払われなかったとならないように、受け取れないケースを確認しておきましょう。
保険金・給付金が支払われない4つのケース
知っておきたい理由をピックアップします。
支払う理由に該当しなかった場合
保険金や給付金を受け取ることができるのは、保険の契約時に受け取る“約款”に記載されている支払事由に該当したときです。支払事由に該当しないと保険金や給付金を受け取ることができません。支払事由の病気やケガが、保障の始まる責任開始日以前に発生している場合は、受け取れないことが一般的です。また、医療保険などで入院日数が約款で定められた日数に満たない場合や、限度の日数まで入院給付金を受け取っている場合なども支払いの対象外となります。
免責事由に該当した場合
約款の“免責事由”に該当した時には、保険金や給付金が受け取れません。たとえば、死亡保険金の場合は、契約した保険の責任開始日から一定期間内に自殺した場合や、契約者や保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合などが免責事由に該当します。あまり考えたくないことだとは思いますが、自殺時の死亡保険金については下記記事よりご確認ください。死亡保険金が支払われないときはどんなとき?自殺時はどうなるの?また、戦争やその他の変乱によるときも免責事由に該当します。ただし、その程度によっては全額または一部を受け取れる場合もあります。災害死亡保険金や入院給付金の場合は、泥酔状態や酒気帯び運転を原因とする事故や、運転資格を持たないで運転しているときに起こった事故などが該当します。地震、噴火または津波によるときも免責事項に該当しますが、保険会社の判断によっては保険金や給付金の全額または一部を受け取れる場合があります。2011年に発生した東日本大震災の際には、国内すべての生命保険会社が災害免責を適用しないことを決定しました。
告知をきちんとしていなかった告知義務違反
現在の健康状態や過去の既病歴、職業などについて事実を告げなかったり、偽りを告知した場合は、告知義務違反となり保険金・給付金が受け取れない可能性があります。「これくらいなら告知しなくてもいいかな」と自分で判断せずに、告知書等にはありのままを告知しなくてはいけません。告知義務とは?告知義務違反のリスクを考える
保険が失効してしまっている場合
保険料の支払いが滞ると、一定の期間が過ぎた保険契約は失効してしまいます。失効した後に支払いの事由が生じても、保険金や給付金は受け取ることができません。免責事項においては、特に見過ごしがちになるので契約時によく確認しておきましょう。
保障内容の思わぬ勘違いにも気をつけて
これまで保険金・給付金が受け取れない理由を見てきました。上記のような理由の他に「死亡保障と高度障害の保障があると思って加入したのに、実際には死亡保障しかなかった」なんて勘違いをしているケースもあるかもしれません。契約の時には、しっかりと内容を確認することを心がけてくださいね。
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おさらい
- 保険に入っていても、保険金や給付金が受け取れないケースがあります。
- いざという時に困らないように、免責事項は確認しておきましょう。
- 思わぬ勘違いも起こる可能性があるため、契約前に内容をしっかりと確認することが肝心です。