もくじ
指定代理請求制度とはどんな制度?
生命保険や医療保険に加入しておけば安心…と思っている方もいるかもしれませんが、万が一のことがあったときは、スムーズに給付金や保険金を請求できるようにしておく必要があります。何か起こったときに慌てないためにも、どのような手順で請求するのか確認しておきましょう。
被保険者と受取人が同一の場合は、被保険者本人に“特別な事情”があるときに限り、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって保険金などの給付の請求ができる制度があります。この制度を、「指定代理請求制度」といいます。指定代理請求できる保険金や給付金は、入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約保険金・介護保険金などがあります。
リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と判断されたとき、死亡保険金などの一部または全部を請求できる特約です。特別な事情の対象になるのは、保険会社によって異なりますが、「傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき」や「治療上の都合により、傷病名や余命の告知を受けていないとき」などが該当します。
たとえば、事故や病気で寝たきりになってしまい自分の意思が伝えられなくなった場合や、被保険者本人ががんと診断されて、指定代理請求人に余命6ヶ月と宣告されたけれど、本人には知らせたくない場合などが考えられます。このような事態に備えられるのが、指定代理請求制度です。一般的に指定代理人請求特約として、“特約”をつけ代理人を選任する必要があります。指定代理請求人を決めて、申込みの時に指定の書類に記入するだけで手続きは終了です。
指定代理請求人を決めた覚えがない人は、保険証券を見てみたり、保険会社に確認したりしておきましょう。
指定代理請求人には誰がなれるの?
指定代理請求人になれる対象の人は、生命保険会社によって異なります。一般的には、「被保険者の戸籍上の配偶者」「被保険者の直系血族」「被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族」などが対象です。また、保険会社によっては上記以外の人、たとえば事実婚や同性パートナーなども指定することができる場合があるので、確認してみると良いでしょう。なお、指定代理請求人として指定できるのは1名としている保険会社が大半です。指定代理請求人に指定している場合は、本人に伝えておくことも検討しましょう。
指定代理人請求制度を利用しないデメリットはある?
指定代理人請求制度を利用しないデメリットは、給付金や保険金を請求する事態になったときに、被保険者本人しか請求ができないことです。生命保険や医療保険は、万が一があったきに効力を発揮します。その万が一が、想定の範囲内であれば問題はありませんが、もし、想定外の出来事が起こったときには対応が難しくなったり、対応に時間が必要になったりします。
そうならないためにも、指定代理人請求制度を活用することを検討しておきましょう。
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おさらい
- 指定代理請求制度では、被保険者と受取人が同一で、被保険者本人に特別な事情があるときに限り、あらかじめ指定した代理人が保険金などの請求ができます。
- この制度を利用しないデメリットは、給付金や保険金を請求する事態になったときに、被保険者本人しか請求ができず、想定外の出来事に対応することが難しい点です。