もくじ
保険金は誰が請求できる?指定代理請求特約とは
保険会社に対して、保険金や給付金を請求できる人は決まっています。死亡保険金であれば受取人ですし、入院などの給付金であれば被保険者が請求することになっています。しかし、状況によっては、このような保険金や給付金を、「指定代理請求人」が請求することができます。指定代理請求人が保険金・給付金を請求できる状況とは、主に「傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができない時」や、「治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない時」となります。
つまり、保険金や給付金の受取人が何らかの理由により、請求できる状況にない時に、その代理として保険金等を請求できるのです。指定代理請求人は、一般的に指定代理請求特約(特約保険料は不要)を付加して指定します。特約という形ではなく、保険を契約する際に指定しておく場合もありますが、途中で指定したり、変更したりすることも可能です。
指定代理請求人を指定できる範囲とは
指定代理請求人は誰でも指定できるというわけではありません。 被保険者の戸籍上の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者の兄弟・姉妹、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族の範囲内と定められているケースが多くなります。
しかし、ある一定の条件を満たせば、同性のパートナーも指定代理請求人として指定することができる保険会社もあります。このように、指定代理請求人の範囲は保険会社によっても異なるので、事前に確認するようにしましょう。
指定代理請求人が受取人となる際の問題点
指定代理請求人が、保険金や給付金を請求する際には問題が起こることがあります。それは、生命保険会社は指定代理請求人からの請求で保険金等を支払った際に、被保険者に連絡することはないからです。保険は主契約となる保険の給付が全て終わると契約が消滅します。つまり被保険者が知らない状況で、保険金・給付金が支払われたことによって、保険金額や保険料といった保障内容が変わったり、契約が消滅したりすることがあるのです。
指定代理請求人に指定するのに適している人とは
このような問題を避けるためには、指定代理請求人として指定する人を正しく選ぶ必要があります。契約者と被保険者が異なる契約の場合は、契約者を代理人に、契約者と被保険者が同じ契約の場合は、受取人を代理人にするなど、どのような時に誰が請求をするのか、家族やパートナーと確認しておくと良いでしょう。指定代理請求人の制度はいざという時に役に立ちますが、正しく指定しておかないと問題が起こることもあるということを知っておきましょう。
また、保険金や給付金の給付をしっかりと受けるためには指定代理請求人のことだけでなく、支払われる要件についても事前に詳しく把握しておきたいものです。免責事由については下記よりご確認いただけます。保険金が受け取れない!?免責事由に要注意
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おさらい
- 保険金や給付金の受取人が何らかの理由により、保険金や給付金を請求できる状況にない時に、その代理として請求できる人のことを「指定代理請求人」と言います。
- 指定代理請求人を指定できる範囲は保険会社によって異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。
- 被保険者の知らないうちに契約内容が変わっていたなどの事態を避けるためにも、誰を指定代理請求人に指定するのか、事前に家族で話し合っておくことが大切です。