もくじ
受け取り時は要注意!死亡保険金は課税対象になる
保険料の受け取りの際に税金はどれくらいかかるのか、税金の控除額の計算方法などを知らないと、高い税金を支払うことになる可能性があります。今回はこれらについて、簡単にご紹介します。
まず、被保険者が亡くなってしまった場合に受け取る死亡保険金には税金がかかることを覚えておきましょう。しかし、死亡保険金には残された家族の生活保障という役割があるため、相続人への税負担は少なく抑えられるようになっています。
死亡保険金の受け取りの際、保険金にかかる税金を「相続税」するには、受取人を契約者・被保険者の配偶者か子どもにする必要があります。
残された家族の生活保障という観点から、税金を相続税とした場合、「500万円×法定相続人の人数」が非課税限度額となり、非課税額を差し引いた金額が相続税の課税対象となります。
この他にも被保険者と受取人によっては、「贈与税」や「所得税」に課税されることがあります。一般的に、「所得税」は相続税のつぎに課税額が小さいですが、扶養家族が保険金を受け取った場合、所得が上がることで扶養から外れてしまう可能性があるので注意しましょう。
医療保険の給付金に税金はかかるの?
たとえば、病気やケガで入院をしたり手術をした時、医療保険支払い対象であれば、給付金を受け取ることができます。給付金を受け取れば、税金を支払わなくてはという意識に駆られますが、実際はいくら支払えばよいのでしょうか。
実は入院給付金や手術給付金には、税金はかからないのです。所得税法では受取人が被保険者かその配偶者、またはその直系血族または生計を一にする親族で、「不慮の事故や疾病などにより受け取れる」給付金は非課税と定められています。
ですので、入院給付金や手術給付金の他にも、通院給付金やがん診断給付金なども非課税対象になるのです。
では、老後費用の準備を目的とした個人年金の税金はどのように考えればいいのでしょうか?下記よりご確認ください。
個人年金に税金はかかる?受け取り時の注意点とは
保険の生命保険料控除が新しく
平成24年から契約・更新した生命保険は、新制度の対象になっているのをご存知でしょうか。それ以前に契約した保険については、旧制度を引き継ぐ形になります。
それぞれの保険料にかかる控除の枠が3つになった点が、今回の最も大きな変更点です。
従来の生存または死亡に基因して支払う保険料や給付金にかかる保険料である「一般生命保険料控除」、個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などにかかる保険料である「個人年金保険料控除」に加えて、入院・通院の給付金にかかる保険料(医療保険、がん保険、介護保険など)である「介護医療保険料控除」が新設されました。
旧制度では、所得税の控除額の上限が「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」がそれぞれ5万円ずつで合計10万円でした。
これに対し、新制度では「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」と「個人年金保険料控除」がそれぞれ4万円ずつになり、合計の控除額が12万円に拡大しました。
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おさらい
- 死亡保険の給付金は課税対象となりますが、受取人によって税金の種類は異なります。
- 医療保険の給付金である入院給付金・手術給付金・通院給付金・がん診断給付金などは非課税となります。
- 生命保険料控除は制度が新しくなり、控除額の合計が10万円から12万円まで拡大されました。