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確定申告で受けられる所得控除の種類と条件とは?

確定申告で受けられる所得控除の種類と条件とは?

この記事の早わかり要約

  • 確定申告の際に所得控除を受けることで税金負担が軽くなります。
  • 14種類ある所得控除のそれぞれの内容と条件を知り、自分が受けられる控除を最大限活用することで家計の節約に繋がります。

所得控除」という言葉を聞いたことはありますか?
所得控除は、家族構成や個人的事情を考慮し、税負担がなるべく公平になるように設けられている制度です。所定の条件に当てはまる場合には、税金が一定額差し引かれる仕組みになっています。所得控除にはいくつか種類があり、それぞれ条件も異なります。正しく確定申告をするためにも、所得控除について学んでいきましょう。

所得控除ってなに?

所得控除とは、所得税住民税を計算する際に、所得金額から差し引くことができるお金のことを言います。確定申告の際には、所得の合計額から条件に当てはまる所得控除額が差し引かれて課税額が決まります。自分が受けることができる所得控除を把握しておきましょう。課税所得=給与所得-所得控除
では、所得控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

所得控除の種類と対象になる条件

一般的な所得控除は、現在14種類あります。控除の内容と対象となる条件を、以下に説明していきます。

[基礎控除]納税者全員が対象

基礎控除は他の控除と異なり適用の条件がなく、所得金額から一律38万円が控除されます。

[配偶者控除]条件を満たす配偶者がいる方が対象

配偶者控除は、控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除です。 控除対象配偶者の条件は、以下の通りです。
①正式な配偶者であること
②納税者(控除を受ける人)と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が38万円以下であること
④青色申告者の事業専従者として給料を受け取っていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと

[配偶者特別控除]条件を満たす配偶者がいる方が対象

配偶者の合計所得金額が38万円以上あり、配偶者控除の対象にならなかった場合でも、配偶者の所得によっては配偶者特別控除の対象となります。納税者のその年における合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合に、その所得金額に応じた控除を受けることが出来ます(最高38万円から配偶者の所得によって段階的に減額されていきます)。
また、配偶者控除と配偶者特別控除は見直しが行われ、平成30年1月分からその対象になります。配偶者控除の改正ポイントをわかりやすく説明【2018年版】

[扶養控除]扶養親族がいる方が対象

扶養控除は、年間所得などの条件を満たした16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる控除です。一般的には38万円の控除となりますが、扶養親族に対しては年齢等でその控除額が異なります。

[医療費控除]1月1日~12月31日の1年間で一定額以上の医療費の支払いがある方が対象

医療費控除は、自分や生計を一にする家族全員にかかった医療費の合計が、その年の1月1日~12月31日までの1年間で10万円以上あった場合に受けられる控除です。ここでいう医療費とは、病院や薬局の窓口で支払った金額の他に、通院や入院のための交通費や市販の医薬品なども含まれます。ただし、保険会社から給付金が支払われた場合や出産育児一時金等を受けた場合は、かかった費用や医療費からその分の金額を差し引いて申請しなければいけません。医療費に関しては、日ごろから領収書や記録を残しておくようにしましょう。

[雑損控除]予期せぬ損害を受けた方が対象

雑損控除は、災害・盗難・横領により、住宅や家財などの資産に損害を受けたときに受けられる控除です。災害等によって資産が損なわれた場合、雑損控除を受けることができます。ただし、災害・盗難・横領以外の損失は対象とはならないので注意が必要です。

[社会保険料控除]社会保険料を支払っている方が対象

社会保険料控除は、自分や生計を一にする家族の社会保険料(国民健康保険料や国民年金保険料など)を支払った場合に受けられる控除で、控除額はその年に支払った保険料の全額になります。

[生命保険料控除]生命保険料を支払っている方が対象

生命保険料控除は、生命保険料を支払った場合に受けることができます。控除は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つの控除があります。年間で支払う金額や契約を行った時期によっても変わってきますが、適用限度額はそれぞれ最大4万円、合計で12万円となっています。

[地震保険料控除]地震保険料の支払いがある方が対象

地震保険料控除は、地震での損害に対する保険料を支払った場合に受けることができる控除です。 控除額は最高で5万円となっています。しかし、 火災保険は対象外なので、注意してください。

[寄附金控除]寄附をした方が対象

寄附金控除は、ふるさと納税や国や地方公共団体に対する寄附を行った場合に受けられる控除です。その年の寄附金の合計金額と総所得金額の40%の少ないほうから2,000円を差し引いた金額が控除額となります。 控除の対象とならない寄附もありますので、事前に確認してみましょう。

[小規模企業共済等掛金控除]小規模企業共済等の掛金を支払っている方が対象

小規模企業共済等掛金控除は、個人事業主の退職金といわれる小規模企業共済等(確定拠出年金個人年金など)の掛金を支払った場合に受けられる控除です。年間で支払った掛金の全額が控除の対象となるので、税制メリットのために小規模企業共済等に加入する方も多いようです。

[寡婦・寡夫控除]寡婦又は寡夫が対象

寡婦・寡夫控除は、配偶者と死別や離婚をし、寡婦または寡夫である場合に受けられる控除です。合計所得金額が500万円以下である寡婦が対象となります。さらに、扶養親族である子どもがいる場合は、「特定の寡婦」とされ、それぞれ控除額が決められています。寡婦(夫)は27万円、特定の寡婦は35万円となっています。

[勤労学生控除]働いている学生が対象

勤労学生控除は、勤労学生に該当する場合に受けられる控除です。勤労学生の条件は以下の通りです。
①給与所得などの勤労による所得があること
②合計所得金額が65万円以下であること
③特定の学校の学生、生徒であること
控除額は一律で27万円となっています。

[障害者控除]自身や控除対象配偶者、扶養親族が障害者の方が対象

障害者控除は、自身や控除対象配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる控除です。控除額は基本的には一人あたり27万円、重度の障害があると認められた特別障害者には40万円、同居特別障害者に対しては75万円となっています。同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自分や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方のことです。所得控除にはいくつもの種類があり、所得控除を受けることで税制メリットを受けられることがわかっていただけたかと思います。できれば多くの所得控除を受けたいところですが、それぞれの条件に合致することが必要ですので、確定申告の際には自分が受けられる所得控除をしっかりと確認して申告漏れのないようにしてくださいね。
会社員のように給与所得だから関係ないと思っている方も、医療費控除や寄附金控除、雑損控除などは年末調整では手続きできず、自分で確定申告をする必要があります。受けられる控除をしっかり受けることで、家計の負担軽減に繋がります。

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おさらい

  • 確定申告の際に所得控除を受けることで税金負担が軽くなります。
  • 14種類ある所得控除のそれぞれの内容と条件を知り、自分が受けられる控除を最大限活用することで家計の節約に繋がります。

(最終更新日 : 2021年1月6日)

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