病気・ケガ

傷病手当金とは?受給期間と受給できない期間を確認!

傷病手当金とは?受給期間と受給できない期間を確認!

この記事の早わかり要約

  • 病気やケガで仕事ができない場合、一定の条件を満たせば、健康保険から「傷病手当金」を受給することができます。
  • 傷病手当金は、最長で1年6ヶ月間受給することができます。制度を活用することで、療養中の金銭面の不安を和らげることができるでしょう。

傷病手当金は万が一の時の心強い味方

会社員の人などが、もしケガや病気で働けなくなってしまったら…?その間の収入はどうなってしまうのか、不安ですよね。そんな時に助けになるのが、傷病手当金です。これは、療養中に給料が支払われなかったり、減額されたりする場合に、本人とその家族の生活を支えるための給付金を健康保険から受け取ることができる制度です。支給される金額は、【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】となっています。難しく感じるかもしれませんが、「大体お給料の2/3くらい」と考えておくと良いでしょう。また、傷病手当金は最長で1年6ヶ月間受け取ることができるため、該当の状態になったら、きちんと申請するようにしましょう。

傷病手当金の受給資格とは

傷病手当金を受給するには、以下の条件がそろっている必要があります。
・業務外で病気やケガをし、今まで従事していた仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含む、4日以上仕事に就けなかったこと
・休職期間中の給与の支払いがないこと
必ずしも入院している必要はなく、自宅療養でも対象となります。業務中や通勤中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりした場合には、傷病手当金ではなく労働災害保険(労災)が適用されます。労災に期限はあるの?意外と知らない労災まとめ

受給できない期間がある?傷病手当金の待機期間とは

傷病手当金が支給されるのは、病気やケガで仕事ができなくなってから4日目以降です。3日目までは「待機期間」となり、受給対象外となるので注意が必要です。待機期間は「連続して3日」を指すため、3日以内に出勤している日がある場合には、待機期間としてカウントすることはできません。企業によっては休職期間中にも給与が支払われる場合がありますが、こうした場合も受給資格は発生しません。ただし、支払われる給与が傷病手当金よりも少ない場合には、傷病手当金の額から給与額を差し引いた差額が支給されます。待機期間には有給休暇をあてることも可能で、土日祝日も待機期間としてカウントすることができます。

傷病手当金の申請までの流れ

傷病手当金を受給するためには、必要書類を揃えて提出する必要があります。書類は、会社の保険組合や協会けんぽの場合には各ホームページからダウンロードすることが可能です。詳細が不明の場合には、勤務先の担当者に確認すると良いでしょう。申請書の必要事項を医師に記入してもらい、勤務先で事業主証明欄に記入してもらう必要があります。おおまかな流れとしては、【病気やケガ】をしたら、【会社へ報告】し、【申請書の取得】をしたら、【医師と事業主に必要事項を記載依頼】をします。ここまで準備できたら、いよいよ【保険者(健康保険)に申請】を行います。
長期休暇が必要だと分かった段階で、まずは会社側と今後の方針についてすりあわせをしておくことが重要です。有給休暇を取得するのか、傷病手当金を受給するのかきちんと希望を伝え、認識のずれがないようにしましょう。

傷病手当金の受給中に他の病気を発症したら?

骨折などのケガで傷病手当金を受給している期間中に、まったく他の病気にかかり、療養が必要になる可能性も考えられます。そうした場合、すでに受給している病気やケガとまったく関係がなく、受給の要件を満たしていれば、新たに1年6ヶ月の受給期間が発生することになります。

傷病手当金は退職後でも受け取れる?

傷病手当金は、退職後でも条件を満たしていれば受け取ることができます。その条件は以下になります。
・退職日に労務できない状況にあること(退職日に出勤していないこと)
・退職日の前日までに3日間連続で休みがある
・退職日までに、健康保険に1年以上加入している
・退職日時点で傷病手当金を受給中、または受給できる条件下にあった
特に気を付けなくてはいけないのが、退職日当日に出勤していないこと、という要件です。また、健康保険に1年以上加入している、という部分に関しては、転職などで会社が変わっていても、通算して1日も空きがなければ受給資格ありと見なされます。会社員がケガや病気で長期間の休養を迫られることは、生活面に大きな影響をもたらします。不安に感じる部分もあるでしょうが、傷病手当金などの制度を活用することで、安心して療養できるということを知っておくことが大切だといえるでしょう。

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おさらい

  • 病気やケガで仕事ができない場合、一定の条件を満たせば、健康保険から「傷病手当金」を受給することができます。
  • 傷病手当金は、最長で1年6ヶ月間受給することができます。制度を活用することで、療養中の金銭面の不安を和らげることができるでしょう。

(最終更新日 : 2021年1月4日)

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