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NISAで資産運用 メリット・デメリット・注意点は?

NISAで資産運用 メリット・デメリット・注意点は?

この記事の早わかり要約

  • NISAのメリットは、年間投資額120万円までは運用成果による配当金や分配金による利益にかかる税金が免除されることです。
  • デメリットは運用している投資商品で損失が出た場合に、確定申告での損益通算ができないといった点があります。

非課税制度を利用して、賢く資産運用を始めよう

超低金利時代に突入している今、自らの資産をどのように運用していくか悩んでいる方もいるのではないでしょうか?2018年4月時点で、金融機関の定期預金の金利は0.01%程度です。そんな今だからこそ、賢く資産運用をすることで、少しでも多くお金を増やす仕組み作りをしていきたいですよね。賢い資産運用とはいっても、どのようにすれば良いのでしょうか?そのポイントは、投資で得た利益が非課税になる制度を上手に利用することです。
iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)などという言葉を耳にしたことはありますか?イデコで資産運用!メリット・デメリット比較
いずれも株や投資信託などで自己資金を運用し、その際に得られた利益や配当金に対しては税金が免除されるという制度なのですが、今回はNISAに話を絞って、超低金利時代に賢く資産運用する方法を学んでいきましょう。

少額投資非課税制度NISAとは?

NISAは正式には少額投資非課税制度と呼ばれ、2014年1月から開始された制度です。一般的には資産運用で得た利益に対しては20.315%の税金がかかりますが、一定の条件の元、NISAを利用すると税金が免除されます。現在のところ、2023年までこの制度が継続して実施される予定になっています。ここでNISAのメリットとデメリットについて整理しておきましょう。

NISAのメリット

前述の通り、メリットは投資によって得た利益が非課税となることです。非課税の対象になるのは、投資商品を売買した時に差額によって発生する譲渡益と、株式や投資信託の保有者が運用成果によって受け取ることができる配当金や分配金による利益です。これらの利益には普通、所得税と復興特別所得税、住民税が課せられますが、NISA口座で運用している投資商品であれば、譲渡益と配当金、分配金に対する税金が発生せず、利益を最大限に享受できるメリットがあります。

NISAのデメリット

保有している投資商品の売買で損失が出ることがありますが、NISA口座で運用する投資商品の損失は確定申告で損益通算ができません。損益通算とは簡単にいうと、利益が出たものから損失分を引き算できる制度です。複数の口座で投資を行っている場合、一方の口座で大きな利益を得ていても、もう一方の口座で損失が出ていれば、利益と損失を相殺することができ、課税金額が変わります。計算の結果、利益が殆ど出なかったり損失となったりした場合には、課税額が少なくなったり非課税になったりします。便利な損益通算ですが、NISA口座で損失を出してしまうと、損益通算の恩恵が受けられないという点がデメリットです。
次に、NISA口座の開設の手順について見ていきましょう。

NISA口座開設の手順

1. NISA口座開設の申請書の作成

開設を希望する金融機関(銀行/証券会社)からNISA口座開設の申請書を取り寄せ、作成しましょう。取引をしたことがない金融機関で口座開設をする場合は、まずは金融機関の口座を開設することから始めます。

2. 住民票の写しを提出

1のNISA口座開設申請書と共に、住民票の写しを開設希望の金融機関に提出します。

3. 申請書を提出し口座開設完了

申請書と住民票の写しを提出します。税務署でNISA口座が他に無いかチェックされますので、確認がとれたらNISA口座が開設されます(NISAはひとり1口座までとなっています)。開設する金融機関にもよりますが、書類の提出をして2~4週間程度で口座が開設されます。

NISAの注意点

NISAを利用するにはいくつか注意するポイントがあります。

非課税枠の上限と有効期限

NISA口座での非課税枠には上限があります。制度開始当初は上限が年間100万円でしたが、2016年からは年間120万円までの非課税投資枠が設定され、その金額までの投資で得た利益が非課税になります。また、非課税枠には有効期限があり、投資した年から最長で5年間が非課税の対象となります。つまり、5年間で最大600万円まで非課税で投資することが可能となるのです。なお、保有していた投資商品を売却したとしても、その年の非課税枠は復活しません。

非課税枠の未使用分の繰り越し

1年間で120万円の枠を使い切れなかったとしても、翌年に持ち越すことはできません。次の年を迎えた時点で非課税枠がリセットされるので、1年の上限額120万円の購入枠となります。

口座開設は2023年まで

NISA口座を開設できる期間は、2023年までとなります。

口座は1人に1つ

NISAは専用口座を金融機関で作る必要がありますが、口座は1人に1つまでしか開設できません。2015年以降、年単位で金融機関を変更できるようになりましたが、買い付けができる口座は「ひとり1口座まで」です。

非課税枠を期間延長させる『ロールオーバー』とは?

NISAの非課税枠には5年の有効期限が定められているとお伝えしましたが、実はその非課税期間を延ばす方法があります。それを「ロールオーバー」といいます。5年を経過したNISA口座内の資産は、NISAではない通常の口座に移すか、売却するか、このロールオーバーという手段をとることになります。ロールオーバーとは、有効期限である5年を経過したNISA口座内の資産について、投資額(最大120万円)とその運用益のすべてを、もう5年NISAの非課税枠に移すことができる仕組みです。つまり、NISAで投資したお金は最大で10年間、非課税での運用が可能なのです。NISAロールオーバーで非課税期間延長?制度を詳しく説明

ジュニアNISAとは?

NISA口座を開設できるのは、日本に住む20歳以上の方(口座開設をする年の1月1日時点で満20歳以上)となるのですが、0歳から19歳までの方(ジュニアNISA口座開設をする年の1月1日時点で19歳以下)にはジュニアNISAという別の制度があります。2016年に始まり、2023年まで実施される予定の制度で、非課税枠は年間で80万円です。最長5年間非課税になるのは一般のNISAと同じですが、本人が口座管理をするのではなく、親権者が代理で運用や管理をすることになります。原則、本人が18歳を迎えるまでは、自由に出金できない決まりです。子どもの教育費のなかでも、高校卒業から大学入学にかけてが最もお金がかかるといわれています。そのような子育てにお金がかかる時期の備えとして、ジュニアNISAを使って教育資金の運用をしていくのも良いかもしれません。賢く資産を増やすためにも、NISA制度の特性を知った上で活用を検討しましょう。

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おさらい

  • NISAのメリットは、年間投資額120万円までは運用成果による配当金や分配金による利益にかかる税金が免除されることです。
  • デメリットは運用している投資商品で損失が出た場合に、確定申告での損益通算ができないといった点があります。

(最終更新日 : 2020年12月31日)

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