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副業には所得税がかかる?税金がかからない境界線はどこから?

副業には所得税がかかる?税金がかからない境界線はどこから?

この記事の早わかり要約

  • 副業は“会社の規則で定められている範囲”と“税務上の範囲”は異なります。
  • 会社員の場合は、給与所得と退職所得以外の所得金額が年間20万円を超えれば課税の対象となり、確定申告が必要になります。

副業にかかる税金とは

会社員の人でも空いている時間を活用して、ネットフリマやオークションで気軽にお金を稼ぐことがしやすくなりました。趣味の範囲の取引でも「ネットで稼ぐことは副業にあたるのではないかな?」と不安に感じる人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、副業にかかる税金に注目して見ていきましょう。

ネットフリマ等で利益を得たら副業になるの?

副業というと、本業以外の仕事で稼ぐこと全てが対象になるイメージがあるかもしれません。まず、押さえておきたいポイントは、副業は“会社の就業規則で定められている範囲”と“税務上の範囲”は違うということです。会社の就業規則に違反するかは、勤務先によって判断が異なります。まずは、会社の就業規則等を確認してみましょう。税務上は副業という概念はなく、儲けたお金は全て“所得”として課税の対象になります。この所得が一定の金額を超えると確定申告が必要になります。

確定申告は必要?

1,000円や10,000円の少額でもお給料以外からの収入があれば、確定申告をする必要があるか判断を悩んでしまうところですよね。会社員として給与所得がある人(給料を1ヶ所から受けている)は、給与所得と退職所得以外の所得の合計(ネットフリマ等以外も含めたすべての副収入の合算)が20万円を超えると確定申告の対象になります。所得税法上の所得の仕訳方は、会社員の給与所得以外に事業所得や一時所得などいろいろな区分に分けられています。着なくなった洋服等の生活用動産をネットフリマ等で売った場合は非課税(30万円を超える貴金属や宝石は課税対象)です。
しかし、転売目的でフリマやオークション等を利用したときの所得区分は、一般的に雑所得として考えられることが多く、年間の所得金額が20万円を超えれば課税の対象となります。「売上が20万円を超えているから確定申告しないといけないの!?」と思った方は安心してください。所得金額が20万円を超えている場合とは、収入だけではなく費用等を差し引いた利益が20万円を超えている場合です。つまり、販売した商品の仕入れ価格や経費(出品にかかった手数料や送料等)を売り上げから差し引いた分が所得になります。副業をしている方は税金の知識がなければ確定申告の時期に慌ててしまうことになりかねません。税金に関して自分で判断がつかないときは、専門家に相談してみましょう。

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おさらい

  • 副業は“会社の規則で定められている範囲”と“税務上の範囲”は異なります。
  • 会社員の場合は、給与所得と退職所得以外の所得金額が年間20万円を超えれば課税の対象となり、確定申告が必要になります。

(最終更新日 : 2024年10月9日)

執筆者

荒木 千秋

ファイナンシャルプランナー、大阪電気通信大学金融経済学部特任講師

現在は、同大学の講師を中心としながら、お金に関する個別相談や、WEB媒体の執筆、女性向けセミナー等を開催。

メガバンクにて、富裕層や法人オーナーを対象とした投資相談業務に従事した経験により、金融商品の販売側と一般の投資者側の両方の視点に立ったお金の知識を伝えることをモットーにしている。

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