もくじ
妊娠・出産時にもらえるお金
妊娠・出産は、ライフスタイルが変化する人生の一大イベントです。このタイミングで、収入や支出の内訳がこれまでと大きく変わる家庭も多いことでしょう。
産休や育休によって収入が減る家庭もありますし、出産や赤ちゃんのための準備など何かとお金がかかりますので、ママやパパをサポートする給付金や補助金をしっかりチェックしておきましょう。
後で後悔しないように、早めの準備が大切ですよ。
出産時に受け取れるお金とは?
妊娠・出産時に受け取れるお金には以下のような種類があります。また、直接受け取れなくても、自治体による金銭面での援助も充実していますので必ずチェックしておきましょう。
産前
・妊婦健診費の助成(14回分)
産後
・出産育児一時金
・乳幼児の医療費助成
・児童手当
・医療費控除
・出産手当金
・育児休業給付金
・社会保険料免除
次の項目で1つずつ解説していきます。
妊婦健診費の助成
妊婦健診には意外とお金がかかるもの。妊娠は病気ではないので、基本的に医療費は全額自己負担となります。しかし、自治体による助成金がありますので、ご安心ください。
産院で赤ちゃんの心拍が確認できたら自治体に妊娠届けを提出します。その際、母子手帳と妊婦健診14回分の補助券を受け取ることができます。助成額は自治体によっても異なりますが、概ね3,000〜5,000円程度となっています。
妊婦健診時に産院で補助券を提出することで、健診費から相殺されますが、補助券の負担分を超えた金額は自己負担となります。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、国民健康保険に加入している人、勤務先の健康保険に加入している人、またはその被扶養者を対象に、出産時の入院・分娩費として、子ども一人につき42万円が支払われる制度です。双子の場合は84万円となります。
受け取りには、産院がママに代わって申請を行い、直接産院に出産育児一時金が支払われる「直接支払制度」、自ら申請することで直接産院に出産育児一時金が支払われる「受取代理制度」、一度自分で払った後に申請する「産後申請制度」があります。
実際にかかった入院・分娩費から42万円を引いた差額のみを産院で支払う前者2つの方が家計への負担は少ないといえます。入院・分娩費が42万円未満だった場合でも、後日申請することにより差額を受け取ることができるので、忘れずに申請しましょう。
「直接支払制度」を利用する場合には、産院から配布される直接支払制度利用のための書類に記入し、直接産院に提出します。
産院によっては「受取代理制度」を採用している場合もありますので、その際には受取代理用の申請書に医師の証明をもらい、出産予定日の2ヶ月前以降に加入している健康保険組合宛に事前申請を行います。
「産後申請制度」を利用する場合には、健康保険組合から申請書を取り寄せ、入院中に産院で記入してもらいましょう。退院後、入院・分娩費の領収書を添えて申請書を提出すると後日お金が振り込まれます。ただし、申請は出産翌日から2年以内に行う必要がありますので、注意してください。
出産手当金
出産手当金とは、給与の代わりに産休中の収入(所得保障、生活保障、休業補償)を補助してくれる制度です。
対象者は健康保険に1年以上継続して加入している人で、出産予定日を含む産前42日間と、出産翌日から56日間の合計98日間、通常の日給の2/3が支給されます。
受け取りには事前の申請が必要になりますので、産休前に勤め先から申請書を受け取るのを忘れないようにしましょう。
出産手当金はいくらもらえる?条件は?申請方法を確認
育児休業給付金
育児休業給付金とは、健康保険・雇用保険に加入している人を対象とした給付金制度です。育児休業中で勤め先から給料が出ない期間中、給料の50〜67%を受け取ることができます。
この育児休業給付金を受け取るためには、勤め先から給料を8割以上受け取っていないこと、休業日数が毎月20日以上あることなど、細かい条件があります。
対象期間は、出産手当金が終了する日の翌日からとなり、育児休業開始から180日は月給の67%、181日以降は50%が支給されます。
例えば、月給25万円の場合、受け取れる金額は以下のようになります。
育児休業から180日:25万円×0.67=16万7,500円
181日以降:25万円×0.5=12.5万円
受け取りには申請が必要となります。勤め先から「育児休業給付金申請」の必要書類を受け取り、育児休業を取得する1ヶ月前までにハローワークに提出します。勤務先で手続きしてもらえることが多いので、事前に確認しておきましょう。
提出から2〜5ヶ月後、育児休業給付金の初回振り込みがあり、継続して受け取るためには、その後約2ヶ月ごとに手続きが必要となります。
育休手当の受給期間が延長!【2017年10月から】
社会保険料免除
健康保険に加入している人は、産休中に「産前産後休業取得者申出書」を会社の管轄である年金事務所へ提出すると、育児休業中の社会保険料が全額免除になります。
こちらも自動的に免除されるわけではなく申請が必要ですので、忘れずに手続きしましょう。育児休業給付金同様、勤務先で手続きしてもらえることが多いようです。
医療費控除
出産などで健診費や入院費がかさんだ場合、1月1日〜12月31日までの1年間で支払った医療費の合計が10万円を超えていれば、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
この10万円はママだけでなく生計を一つにする家族全員分を合算することが可能ですので、医療費の領収書はなくさないよう1年間保管しておきましょう。
児童手当
子どもが生まれてから15歳を迎えて最初の3月31日まで、原則として3歳未満と第三子以降は1万5,000円、3歳から中学校卒業までは月1万円が支払われます。
受け取りには住んでいる自治体の役所での手続きが必要になりますので、出生届を提出した後にそのまま手続きするようにしましょう。児童手当は毎年3回、2・6・10月に、前月分までの4ヶ月分がまとめて振り込まれます。
手続きをした翌月分からが対象となり、遡って受け取ることはできません。赤ちゃんが生まれたら早めに手続きを済ませるようにしましょう。
乳幼児の医療費助成
赤ちゃんは病院にかかることが多く医療費もかさみますが、その全額または一部を自治体が助成してくれます。助成内容は自治体によって異なりますので、お住まいの地域に確認してみてください。
助成を受けるためには、出生届を提出後、赤ちゃんの健康保険または国民健康保険加入の手続きを取ります。健康保険証が届いたら、役所で助成の手続きを行います。申請後、乳幼児医療証が交付されるので、病院受診時に利用しましょう。
いかがでしたか?意外と受け取れるお金や助成の種類が多いことに驚きますよね。ですがこれらはすべて申請が必要なものです。
何かとお金がかかる出産と子育て。きちんと制度を知り、忘れずに申請して、家計を上手にやりくりしましょう。
出産時にもらえるお金について見てきました。しかし、働き方によってもらえるお金は異なります。女性の働き方も多様化しているので、自分は何に当てはまるのかよく確認しておくと安心です。一覧入りでわかりやすくまとめましたので、下記よりご確認ください。
妊娠出産でもらえるお金はいくら?女性の働き方で比較【一覧あり】
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おさらい
- 妊婦健診費の助成、育児休業給付金、社会保険料免除など、妊娠・出産・子育てにかかる費用の助成制度は意外と多くあります。
- 助成をしっかり受けるために、申請方法や受け取り方をしっかりと把握しておきましょう。