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出産手当金はいくらもらえる?条件は?申請方法を確認

出産手当金はいくらもらえる?条件は?申請方法を確認

この記事の早わかり要約

  • 健康保険被保険者の方は、出産手当金の受給対象となります。出産予定日を含む産前42日から産後56日間が対象となり、支給額は標準報酬月額の2/3×98日分です。
  • 受給するためには産休前、入院時、産後にそれぞれ所定の手続きを行う必要があります。

出産手当金の条件をチェックしよう

待望の妊娠に喜んでいたのも束の間。冷静になっていろいろ考えてみると、これからかかるお金のことで不安が募った経験があるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
心配事はつきないと思いますが、働くママには、「出産手当金」という給付制度があります。給付の条件や計算方法、申請方法をしっかり把握して、受け取る準備をしておきましょう。

出産手当金とは?対象期間やもらえる金額を計算してみよう

出産手当金とは、産休中の給与の代わりに、生活をサポートするために支払われる手当金です。勤務先で加入している健康保険から支払われます。
出産手当金の対象となる期間は、出産予定日を含む産前42日間(多胎児の場合は98日間)から、出産翌日より56日間です。
支給対象期間:出産予定日前42日+産後56日
出産予定日より実際の出産日が遅れた場合:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた実際の出産日までの日数+産後56日

出産手当金における1日あたりの支給額の計算式は以下の通りとなります。
1日の支給額=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
標準報酬月額とは、毎月の基本給と残業代、各種手当、交通費を含んだ総支給額を各都道府県が区切りの良い金額のステージごとに分けたものです。例えば東京都で各種手当を含んだ月給が25万円の場合は、標準報酬月額は26万円となります。
仮に月給25万円の場合で計算すると、1日の支給額は、
26万円(東京都の標準報酬月額)÷30日×2/3=約5,780円
受け取れる出産手当金は、
約5,780円×98日=566,440円
となります。

出産手当金の対象者は?

出産手当金はママなら誰しもが受け取れるというわけではありません。受け取れる条件を見てみましょう。

受け取れるママ

・妊娠4ヶ月(85日)目以降を迎えた方 

・勤務先の健康保険の被保険者(正社員、アルバイト等の雇用形態を問わず、健康保険被保険者であれば対象となります) 

・出産のために仕事を休んでいる方 

※会社から給与が出ている場合には、出産手当金から給料を引いた差額分が実際に受け取れる出産手当金となります。 

・すでに退職したが、健康保険の加入期間が連続して1年以上あり、退職日が出産手当金の支給期間内に入っている場合。また、退職日に出勤していない場合

 

受け取れないママ

・自営業等で国民健康保険に加入している場合

・専業主婦・パート・アルバイトなどで夫の扶養に入っている場合

・健康保険の任意継続の被保険者 

※会社で働いていても、勤務先の健康保険が国民健康保険の場合には、受給できません。 

申請方法はどうすればいいの?

出産手当金を受け取るためには、申請期間内にしっかり手続きを行うことが必要です。産休前にもやっておくことがありますので忘れないようにしましょう。
■産休前
・勤務先で受給資格を確認する。
・勤務先の健康保険担当窓口に連絡し、「健康保険出産手当金支給申請書」をもらう。
■入院時
・申請書の出産の証明欄に医師に記入してもらう。
■産休明け(産後56日経過後)
・申請書に必要事項に記入したら、勤務先に提出。
・申請の2週間から2ヶ月後に出産手当金が振り込まれる。
満額受け取るための申請期間は、産後56日以降、産休開始日から2年以内となります。出産手当金の申請を忘れてしまっても、申請期間内であれば全額請求できます。
2年を過ぎると、受け取れるお金が変わってきますので注意しましょう。
いかがでしたか?何かとお金がかかる時期にとってもありがたい出産手当金。ですが、受け取りには手続きが必要です。申請書の受け取りなど産休前から準備しておく必要がありますので、忘れずに手続きしましょう。
また、実際に出産手当金を受け取れるのは出産から早くて2ヶ月半後、遅いと4ヶ月後になります。その間にお金に困ることのないよう、しっかり準備しておきましょう。
なお、この出産手当金は、育児休業時にもらえる「育児休業給付金」とは別のものです。
産後56日を過ぎて育児休業を取得する場合には、出産手当金に加えて育児休業給付金も支給されます。こちらも手続きが必要ですので、覚えておきましょう。
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おさらい

  • 健康保険被保険者の方は、出産手当金の受給対象となります。出産予定日を含む産前42日から産後56日間が対象となり、支給額は標準報酬月額の2/3×98日分です。
  • 受給するためには産休前、入院時、産後にそれぞれ所定の手続きを行う必要があります。

(最終更新日 : 2024年8月23日)

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