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孫への贈与に税金はかかる?生前贈与のメリット・デメリット

孫への贈与に税金はかかる?生前贈与のメリット・デメリット

この記事の早わかり要約

  • 生前贈与を上手に活用すると、税制メリットを受けることができ、残された方に、より多くのお金を残すことができる場合があります。
  • 生前贈与とみなされないと、控除を受けられなくなってしまう恐れがありますので、ポイントを事前に確認しておきましょう。

生前贈与は生きているうちに財産を贈与する方法であり、納得した形でお金を特定の人物に渡すことができる方法でもあります。
相続の場合、遺言として遺産を振り分けることができますが、場合によっては相続税がかかり、相続を受けた側の負担になることがあります。
生前贈与の場合、相続税ではなく贈与税が発生します。
相続をする側は受け取った側の負担を考え、どのような相続の方法がいいかを考えておきたいものです。
ここでは、生前贈与の活用法を見ていきましょう。

財産は相続として渡すべきか?贈与として渡すべきか?

生前贈与も遺産相続も資産を受け取った側に税金を支払う義務が生じます。
よって、生前贈与の贈与税、遺産相続の相続税の税率を考慮して、どちらの方法でお金を残す方が負担が少ないかをまずは考えましょう。
生前贈与を受ける対象者は「暦年課税」か「相続時精算課税」いずれかの課税制度の選択を行います。
それぞれの課税の仕組みをご説明します。

暦年課税

1月1日~12月31日までの1年間で、贈与を受ける人1人あたり110万円までは贈与税がかからないという控除枠があります。
もし3人の孫がいたとして、10年間、3人に年間110万円の贈与を行った場合、合計で年に330万円、10年間で3,300万円もの金額を非課税で贈与することができます。
生前贈与は親族間でないといけないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、贈与する相手は親族でなくても構いません。
また、配偶者に特定要件を満たした居住用不動産、もしくは居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、110万円とは別に2,000万円までが、「配偶者控除の特例」として非課税になります。

相続時精算課税

相続時精算課税は財産を早い段階で移行することを目的にした制度で、2,500万円までの特例控除が存在します。
2,500万円を超えてしまうと、超えた分に税率20%がかかります。
もし子どもに3,000万円の贈与を行い、相続時精算課税を適用した場合、特別控除分を差し引いた500万円に対し20%の贈与税がかかり、納付額は100万円となります。
2,500万円の控除枠があるこの制度ですが、将来相続が発生した時には、生前贈与されたこの3,000万円も相続財産とみなされます。
相続を受けた分と贈与を受けた分とを合わせて税金を計算することになりますが、既に納付している税金分は差し引くことができます。
また、相続時精算課税制度を利用する場合、同じ人から受ける贈与については暦年課税とすることができません。

相続時精算課税制度の要件

・贈与者が60歳以上の父母または祖父母であること
・受贈者が20歳以上の子や孫であること
・贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに一定の条件を満たした申告書を提出すること

生前贈与認定の条件

税務調査の結果、本人たちは生前贈与をしたつもりでも、生前贈与ではないと認定されてしまえば、相続税の納付が必要となることがあります。
生前贈与として認定されるためのポイントを理解しておきましょう。
贈与契約書などの書類を作成し、贈与であることの証拠を残したり、贈与を受けた人が贈与税の申告を行ったり、きちんと支払いをしていることが重要になります。
次に、贈与を受けた人がその財産を自由に管理・使用できる状態にしておく必要があります。
財産の管理場所を移動させただけですと、贈与としてみなされない可能性があるため、通帳や印鑑の管理、お金の使い道の判断は贈与を受けた人が行っているという状態にしておきましょう。

生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与のメリットは実は税制面だけではありません。また、デメリットもありますので、ここで整理してみましょう。

生前贈与のメリット

・活用方法次第で、税制優遇を受けることができる
・贈与する相手を事前に決めることができる
・生前に財産を分配することによって、スムーズに相続をしやすい

生前贈与のデメリット

・知識が無いまま生前贈与をすると、税金負担が大きくなる可能性がある
・贈与をしたという記録を書類などで整えておかないと、税務調査の際に生前贈与ではなく、単に財産の名義を移しただけとみなされてしまい、贈与とみなされないことがある
いかがでしたか?
生前贈与は上手く利用すれば、大きなメリットが得られる制度です。
また、孫への教育資金に使うなど、贈与したお金に具体的な使い道がある場合、教育資金贈与の非課税メリットが得られるという制度もあります。
つまり、生前に資産の配分をしっかりと計画して決めておくのと、いないのとでは大きな差が生じることになります。
周りの方たちとしっかりと相談して、計画を立てておきましょう。

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おさらい

  • 生前贈与を上手に活用すると、税制メリットを受けることができ、残された方に、より多くのお金を残すことができる場合があります。
  • 生前贈与とみなされないと、控除を受けられなくなってしまう恐れがありますので、ポイントを事前に確認しておきましょう。

(最終更新日 : 2020年12月25日)

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