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相続した土地を売却!どんな税金がかかるの?

相続した土地を売却!どんな税金がかかるの?

この記事の早わかり要約

  • 相続した土地を放置しておくことのリスクを回避するために、資産価値のあるうちに土地の売却の検討をすると良いでしょう。
  • 土地売却により得た利益は各種課税対象となり、売却のタイミングや売却目的によって税率が変わります。

相続した土地を放置するリスク

相続したものの、特に使う予定もなく放置されている土地や空き家は少なくありません。
また、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の世帯数の将来設計(全国推計) 2018(平成30)年推計』によると、世帯総数は2023年をピークとして徐々に減少すると見込まれています。
しかし、世帯数減少と同時に家が解体されるとは考え難く、空き家は今後も増えていくことが予想されます。
このように至る経緯は様々ですが、空き家の放置にはリスクが潜んでいます。まずは、その潜在リスクについて理解しましょう。

1.建物の老朽化

定期的な点検を行っていないと、建物の老朽化が進行してしまいます。また、地震などの災害が発生した場合、倒壊や火災など防災上の問題も考えられます。

2.周囲とのトラブル

誰も住んでいない住宅には、不審者の侵入やごみの不法投棄といったリスクが発生します。
結果、周囲に住んでいる人にも、迷惑をかけてしまう場合があります。

3.強制解体での費用負担

あまりにも保安上の危険や、衛生上の問題となる恐れのある空き家については、自治体が強制的に対処します。
対処に必要となった費用については、すべて所有者負担となります。
以上のように、相続した土地を空き家状態のまま放置した場合、多くの潜在的リスクを抱える形となります。
管理していくことが難しければ、特別な理由が無い限り、売却を検討しても良いでしょう。
では、実際土地を売却した場合にはどれくらいのお金がかかるのでしょうか?

相続した土地を売却したときにかかる税金

相続した土地を売却する場合、税金がかかりますが、種類が多いので注意が必要です。
以下、確認していきましょう。

印紙税

売買契約書に貼る収入印紙代が印紙税になります。これは契約書に記載されている金額によって変わります。
一般的な不動産売買でやり取りされる1,000万円から5,000万円までであれば、2万円の収入印紙を貼る必要があります。
しかし、不動産の売買においての印紙税は軽減措置の対象となっており、平成30年の3月末までは1万円、5,000万円を超える場合は6万円の印紙税が3万円になるなど、負担を減らすことができます。
国税庁によると、この軽減措置の対象となる契約書は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成されたもので、記載金額が10万円を超えるものとなります。
また、平成29年12月に公表された平成30年度税制改正大網により、この特例の2年間の延長が決まりました。

譲渡所得税

土地の売却において一番多くの税金を必要とするのが譲渡所得税です。
これは土地を売却した際、取得した時よりも高く売れ、譲渡利益が発生した場合にかかる税金です。
まず売却して得たお金から、譲渡のために発生した費用、不動産の取得費用を差し引き、利益が出た分に税率をかけて算出します。
また、特別控除の対象となるものもあります。
譲渡利益=売却した金額-(土地の譲渡費+土地の取得費)
譲渡所得税負担額=譲渡利益×税率
相続した土地を売却したときにかかる税金
詳細は国税庁のHPをご覧ください。

長期譲渡所得と短期譲渡所得

譲渡利益にかかる税率については、土地をどのくらいの期間所有していたかによって変わります。
譲渡が行われた年の1月1日を基準に、所有していた期間が5年以上であれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得になります。
長期譲渡所得であれば約20%、短期譲渡所得であれば約40%の税金がかかります。

譲渡所得税の特別控除

マイホームを売却するときは、所有期間の長さに関わらず控除を受けられる特例があります。
相続した土地をしばらくマイホームとして利用し、買い替えを目的とした売却を行う場合には特別控除が発生し、譲渡利益から3,000万円を特別控除することが可能です。
譲渡所得税は減税できる
この場合、譲渡利益が仮に発生していたとしても特別控除を利用することで譲渡利益を相殺することができます。
また、長期譲渡所得であれば本来約20%課税されるところ、10年以上所有していた場合には14%の課税となります。
土地を所有している場合、いくら相続で手に入れたとしても、放っておけばリスクが伴います。
思い入れが深くなかなか決断しづらいとは思いますが、使わないのであれば売却も検討しましょう。
資産価値があるような土地については売却で生じる利益を生活の足しに、そうではない土地についてはリスク回避を目的とすると良いでしょう。
また、売却時には各種税金が発生しますが、特別控除等もありますので、その仕組みをよく理解しておきましょう。

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おさらい

  • 相続した土地を放置しておくことのリスクを回避するために、資産価値のあるうちに土地の売却の検討をすると良いでしょう。
  • 土地売却により得た利益は各種課税対象となり、売却のタイミングや売却目的によって税率が変わります。

(最終更新日 : 2024年10月9日)

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