相続

相続前に知っておきたい限定承認とは?期限はあるの?

相続前に知っておきたい限定承認とは?期限はあるの?

この記事の早わかり要約

  • 遺産相続について何も手続きをしないと、自動的に単純承認扱いとなり、マイナスの財産があった場合は、マイナス財産も含め一切の財産を受け継ぐことになります。
  • 限定承認とは積極財産で消極財産を弁済することを条件に、財産を相続する制度のことです。

将来、親が亡くなったときの親の遺産についてどのように対応するか考えたことはありますか?遺産は親が残した大切な物ですから、相続するという方がほとんどかと思います。しかし、もし親に借金があったとしたら、あなたはどうしますか?また、借金があったことをあなたが知らなかったとしたらどうなるでしょうか。

遺産相続が発生したときの遺族の選択肢とは?

相続する財産には積極財産(預貯金などのプラスの財産)ばかりでなく、消極財産(借金などのマイナスの財産)もあります。遺族はその財産に対して以下3つのいずれかの選択を行うことになります。

単純承認

相続の単純承認とは、相続人(相続を受ける人)が何の条件もつけず、財産を受け継ぐことを言います。すなわち積極財産、消極財産を問わず、全て財産を受け継ぐことになります。父親が亡くなって、遺産を単純承認した場合、もし借金があったとしたら、法定割合に準じて借金も受け継ぐことになります。それでは、亡くなった父親の借金は残された子どもが返済しなくてはいけないのでしょうか?このような相続人向けに、相続の放棄と限定承認があります。

相続の放棄

消極財産が積極財産を大きく上回る場合、相続を放棄するという選択もあります。相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に申請しなければなりません。3ヶ月を過ぎてしまうと自動的に単純承認をしたとみなされるので注意が必要です。申請場所は、亡くなった方の住所を管轄する家庭裁判所です。相続の放棄は他の相続人の同意がなくても単独で行うことができます。相続の放棄は、消極財産だけではなく、積極財産も含めた全ての財産を放棄することになるので、積極財産が消極財産を上回る場合には、次に紹介する限定承認を検討すると良いでしょう。

限定承認

相続の限定承認とは、消極財産を積極財産で弁済することを条件に相続を受ける制度です。この手続きも相続の放棄と同様、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請を行う必要があります。

限定承認の注意点

一見便利な制度のように見える限定承認の注意点を整理しておきましょう。

[手続きは3ヶ月以内に行う]

相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。3ヶ月を超えてしまうと、自動的に単純承認となってしまいます。

[手続き対象者は相続者全員]

相続を受ける権利のある相続人は一人とは限りません。限定承認は、相続人全員が共同で申請を行わなければならないので、全員の同意が必要です。1人でも嫌だと言う人がいれば、限定承認はできません。例えば、相続人のうち1人が単純承認をした場合は、残りの相続人は限定承認をすることができなくなります。また、相続人の1人が相続を放棄した場合は、その人ははじめから相続人ではなかったと見なされますので、残りの相続人で限定承認の手続きを行います。

[限定承認申請完了前に相続財産を処分してはならない]

限定承認の申請が完了する前に、遺産を処分したり売却したりしてしまうと、自動的に単純承認とみなされます。つまり、父親の死亡の事実を知りながら父親の自動車を売却するなどの処分行為をしてしまえば、単純承認とみなされかねないのです。

[値上がりした土地の限定承認には所得税が発生]

引き継いだ財産の価値は相続開始の時価で判断されます。購入した時よりも値上がりしている土地等、含み益がある場合に限定承認をすると、所得税が課税されることになります。これを「みなし譲渡所得課税」といいます。単純承認の場合、みなし譲渡所得課税は発生しません。消極財産よりも積極財産のほうが明らかに多い場合は、単純承認をした時よりも所得税分で課税額が多くなる場合があるので注意が必要です。
しかし、申請期限があったり、相続人全員で手続きする必要があったりと、手続きが煩雑な部分もあります。もしものとき、どのように相続するべきかをしっかり判断できるよう、注意するポイントを事前に確認しておきましょう。

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おさらい

  • 遺産相続について何も手続きをしないと、自動的に単純承認扱いとなり、マイナスの財産があった場合は、マイナス財産も含め一切の財産を受け継ぐことになります。
  • 限定承認とは積極財産で消極財産を弁済することを条件に、財産を相続する制度のことです。

(最終更新日 : 2021年1月6日)

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