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休眠預金等活用法とはどんな制度?【2018年1月から】

休眠預金等活用法とはどんな制度?【2018年1月から】

この記事の早わかり要約

  • 休眠預金とは、10年以上金融機関との取引がない状態の預金等のことをいいます。
  • 休眠預金になった後も、手続きをすれば預金等を引き出すことができます。

休眠預金とは?

2018年1月より、“休眠預金等活用法”が施行されました。そもそも「休眠預金」という言葉をはじめて聞いたという方もいるかもしれません。
今回は、施行されたばかりの休眠預金等活用法について詳しく見ていきましょう。
休眠預金とは、10年以上お金の出し入れがなく、金融機関との取引がない状態の預金等をいいます。“休眠口座”といった呼び方もされています。
金融庁によると、2014年から2016年度の休眠預金は、年間に1,200億円程度発生していて、そのうち500億円程度が預金者に払い戻しされている状況です。
この忘れられたお金を民間公益活動に活用しようと始まったのが“休眠預金等活用法”です。

休眠預金の対象は?

休眠預金の対象は、2009年1月1日以降、10年以上取引がない普通預金や定期預金等です。
口座の残高が1万円以上あれば金融機関から通知状が発送され、口座の残高が1万円未満の場合通知状は発送されず、休眠預金の対象になります。

対象となる預貯金の額に基準はなく、休眠預金等は、各金融機関のホームページで公告を行った上で、所定の機構に移管されます。
「10年以上前に口座を開設したけど大丈夫かな」と心配になるかもしれませんが、入出金等の利用があれば休眠預金の対象になることはありませんのでご安心ください。
なお、通帳への記帳が取引に該当するかは、金融機関により異なります。
「休眠預金になるような口座は持ってない」と思っていても、長い期間利用していないため、本人も忘れているケースも考えられます。
預金1万円以下の口座や、住所変更をしていないため、通知が届かない口座もあるかもしれません。
筆者は以前銀行に勤めていましたが、「休眠預金があります」と自ら名乗り出て手続きをする人はごく少数でした。
休眠預金が判明するのは「新規口座開設・名義変更・紛失等の諸手続き・相続」などの事由が発生した時です。
学生時代に作っていた口座、親が自分名義で作り学費の引き落としに使っていた口座、金融機関の合併などで使わなくなった口座などが、忘れられてしまいがちです。

休眠預金でも預金の引き出しはできる?

ただし、自分の口座が休眠預金になったからと言って、お金が没収されるわけではありません。
休眠預金として管理されていても、金融機関に通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参して、手続きをすれば引き出すことができます。
また、休眠預金には引き出しの期限がないので、いつでも引き出すことができます。
自分が利用していた口座が休眠預金の対象かは、取引のある金融機関に問い合わせることで知ることができますよ。この機会に、口座を見直してみてくださいね。

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おさらい

  • 休眠預金とは、10年以上金融機関との取引がない状態の預金等のことをいいます。
  • 休眠預金になった後も、手続きをすれば預金等を引き出すことができます。

(最終更新日 : 2020年12月24日)

執筆者

荒木 千秋

ファイナンシャルプランナー、大阪電気通信大学金融経済学部特任講師

現在は、同大学の講師を中心としながら、お金に関する個別相談や、WEB媒体の執筆、女性向けセミナー等を開催。

メガバンクにて、富裕層や法人オーナーを対象とした投資相談業務に従事した経験により、金融商品の販売側と一般の投資者側の両方の視点に立ったお金の知識を伝えることをモットーにしている。

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