もくじ
障害年金とはどんな制度?
「年金」というと、老後に受け取るお金をイメージする人が多いのではないでしょうか。
公的年金には老齢年金以外にも、病気やケガが原因で仕事や生活に制限が生じた時に受け取ることのできる「障害年金」、亡くなった人の残された家族が生活保障のために受け取ることのできる「遺族年金」があります。
今回は、障害年金について詳しく見ていきましょう。
遺族年金とは?いつまでにいくら受給できる?
障害年金とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの身体にまつわる障害や、精神障害やがん・糖尿病などの病気によって長期治療が必要になり、仕事や生活が著しく制限される人に対し、生活保障のために支給される年金です。
受給には、公的年金に加入し、年金保険料をきちんと納付している必要があります。
20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する国民年金からは「障害基礎年金」が、会社員や公務員などが加入する厚生年金からは「障害厚生年金」が支給されます。
支給の要件を確認しよう
障害年金を受け取るための要件を見ていきましょう。
1.国民年金加入期間中に、障害の原因となった初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があること。
※年金制度に加入していない20歳前や60歳以上65歳未満の方の場合、日本国内に居住している間に初診日があること。
2.法令により定められた障害等級1級または2級に該当していること。
3.初診日の前日までに規定の保険料納付期間を満たしていること。
・初診日のある月の前々月までの保険料納付済み期間と保険料免除期間が、それまでの被保険者期間の3分の2以上であること。
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
※20歳前に初診日がある場合、障害基礎年金は保険料を納付していなくても受給可能。
会社員や公務員などの人で厚生年金に加入している場合、厚生年金加入期間中に初診日があり、保険料納付要件等を満たしていれば、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされて支給されます。
障害等級1級とは、「他人の介助がなければ日常生活がほとんどできない」ような状態です。
2級は「必ずしも介助が必要なわけではないが、日常生活は困難で、働くことで収入を得ることができない」状態、3級には「日常生活にはほとんど支障はなくても、働くことに制限がある」状態の人が該当します。
受け取れる金額はいくら?
障害基礎年金の支給額は、障害の等級、子どもの有無で異なります。
【平成30年4月分から】
1級 779,300円×1.25+子の加算
2級 779,300円+子の加算
1級・2級ともに子の加算分として、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子がいる、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者がいる場合は、第2子までは1人につき224,300円、第3子以降は1人につき74,800円が加給されます。
なお、20歳前に傷病を負った場合の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないため、所得制限が設けられています。世帯の人数、所得額に応じて、2分の1の支給停止と、全額支給停止があります。
※20歳前であっても、初診日に厚生年金保険に加入していた場合は所得制限はありません。
障害厚生年金は、報酬比例の年金額(厚生年金に加入していた期間中の標準報酬額と加入期間に基づいて算出)に応じて金額が決まります。
・1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金
・2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金
・3級 報酬比例の年金額 最低保障額584,500円
※配偶者の加給年金は、65歳未満の配偶者がいる場合に224,300円(年額)が支給されます(平成30年4月からの金額です)。
これらの年金額は、物価や賃金の変動に応じて毎年見直しが行われ支給額に反映されています。
納付忘れがないか確認しておこう
公的年金は、老後の年金のためだけではなく、働く世代の保障にもなっています。
保険料を納付していない期間がないか不安な人は、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」や、日本年金機構に問い合わせをして確認しておきましょう。
参考:日本年金機構
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おさらい
- 障害年金とは、障害や病気によって仕事や生活が著しく制限される人に対し、生活保障のために支給される年金です。
- 年金受給額は、該当する障害等級や家族構成などによって決まります。