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育休延長で2歳まで取得可能に!いつまでに申請すればいいの?

育休延長で2歳まで取得可能に!いつまでに申請すればいいの?

この記事の早わかり要約

  • 育休とは、1歳に満たない子どもを養育する両親を対象とした、1年間の育児休業のことです。
  • 子どもが1歳になっても保育園などに入れない場合は、1歳6ヶ月まで延長可能ですが、2017年10月から「2歳まで可能」になりました。
  • 2歳まで育児休業給付金を申請できるのは、子どもの誕生日が平成28年3月31日以降の場合が対象です。

そもそも育休とはどんな制度?対象者は誰?

赤ちゃんの誕生、嬉しい気持ちでいっぱいですね。しかし、働く妊婦さんは、出産に向けた準備だけでなく、休業期間中の仕事の引き継ぎもしなくてはいけません。
「正直、産休や育休の制度があるみたいだけど、誰かわかりやすくと説明して!」という声が聞こえてきそうです。
産休は、「産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間)」を指します(産後休業期間中は、母体保護のため原則として就業させることは禁止となっています)。
育休とは、「育児休業」のことで、産後休業終了日の翌日から、子どもの1歳の誕生日の前日まで取得できます。
対象は“1歳に満たない子どもを養育する男女”なので、お父さんも取得できます。
また、産休は働き方に関わりなく、働く妊婦さん全員が取得できるものです。
ところが、育休を取得するには、“有期契約労働者”と呼ばれるパートやアルバイト、契約社員、派遣などで働く人は、次の2つの条件を満たしている必要があります。
① 同一事業主に1年以上雇用されている
② 子どもの1歳6ヶ月の誕生日以降も雇用が見込まれる
上記の2つの条件の他、会社との労使協定で育児休業の対象外としている場合は、育児休業を取得できません。対象外とされるのは、下記のような場合です。
① 雇用された期間が1年未満
② 1年以内に雇用関係が終了する
③ 週の所定労働日数が2日以下
例えば、転職してきたばかりで妊娠・出産する場合。
この場合は、育児休業の対象外になる可能性もあるのです。とは言うものの、企業にとっては大切な人材ですから、労使協定や就業規則などで救済措置を用意している可能性もあります。
心配な場合は、人事担当者などに一度相談してみましょう。

育休手当とは?受け取れる金額はどのくらい?

「育休中って、お給料はもらえるの?」と心配される方もいるでしょう。
育児休業中の社員に企業はお給料を払う義務がありません。
そこで、給料が出なかったり、大幅に減額されたりする場合は、雇用保険から「育休手当(育児休業給付金)」が支給されます。
ちなみに、産休中に支払われる出産手当金は、健康保険から支給されます。
出産手当金はいくらもらえる?条件は?申請方法を確認
給付には、育休開始前2年間で、雇用保険に通算12ヶ月以上加入(賃金支払いの基礎となる日数が1ヶ月で11日以上)している必要があります。
通算ですので、途中で転職している場合でもこの要件を満たせば受給できます。
ただし、失業給付を受給している場合、受給前後で雇用保険の加入期間が通算できないので注意が必要です。
育休開始から180日目までは、休業開始時賃金日額の67%、181日目~子どもの1歳の誕生日までは50%が給付されます。
また、産休・育休期間中は、厚生年金や健康保険などの社会保険料が免除される特典もあります。これはかなり嬉しい制度ですね。

保育園などに入れない場合は、最大2歳まで延長可能に!

「1年間の育児休業」、いわゆる育休ですが、1歳6ヶ月まで延長可能です。
保育園など赤ちゃんを託せる場がない場合は、保育所等の入所保留の通知書(入園できなかったお知らせ)を提出して手続きをすると、育休手当も延長され、引き続き休業開始時賃金の50%を受給できます。
さらに2017年10月から、“子どもの2歳の誕生日の前日まで”再延長を申請できるようになりました。これは、大きな朗報ですね!
というのも、「保育園に預けて職場に戻りたい」と思っても、大都市圏ではなかなか保育園の空きがないもの。待機児童問題と言われています。

認可保育園などは、4月からの入園に対して申し込みは前年の10月など、かなり早い段階で準備を進める必要があります。
「保育園の情報収集する余裕ができたと思った時には、今年の募集は終わっていた」というのはよく聞かれる話です。
この点、2歳まで延長してもらえれば、競争率の高い4月入園も、最大で2回チャンスがあることになりますね。
ちょっと気を付けなくてはならない点は、この改正は、子どもの誕生日が平成28年3月31日以降の場合が対象となる点です。
また、パートやアルバイト、派遣社員など有期契約の方は、育休明けも引き続き雇われる予定であることが必要です。
赤ちゃんを育てるのは、ワクワクする楽しみな経験でしょう。とは言え、ときには夜中の授乳や育児で体力的にも辛いこともありますよね。
今回の育休延長を賢く利用して、皆さまが安心して職場復帰できるように応援しています。
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おさらい

  • 育休とは、1歳に満たない子どもを養育する両親を対象とした、1年間の育児休業のことです。
  • 子どもが1歳になっても保育園などに入れない場合は、1歳6ヶ月まで延長可能ですが、2017年10月から「2歳まで可能」になりました。
  • 2歳まで育児休業給付金を申請できるのは、子どもの誕生日が平成28年3月31日以降の場合が対象です。

(最終更新日 : 2024年9月19日)

執筆者

大倉 愛子

ファイナンシャルプランナー、ライター

投資歴30年。国土交通省交通運輸記者会所属の専門紙編集長を務める。

難しい金融用語をわかりやすく伝えることがモットー。

「金融知識を増やすことが、お金の不安から解放される第一歩!」

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