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相続税の課税対象は?生命保険はどうなるの?

相続税の課税対象は?生命保険はどうなるの?

この記事の早わかり要約

  • 現預金、有価証券、一般動産、土地、生命保険金など、遺産の種類や受取人によって税金の計算方法が異なります。
  • 土地の相続には3種類の計算方法があり、生命保険金の受け取りは契約形態によって課税方法が異なります。
  • 相続するものによって特例などもあるので、何を基準として計算されるかを理解することが重要です。

相続する財産により税金の計算が変わる!?

遺産の種類や、受け取る人によって税金の計算方法が違うことをご存じでしょうか?その代表的なものをご紹介します。

現預金の相続

現預金はそのままの価値で計算されます。銀行口座の名義が子どもや孫であっても、実際に管理・運用・処分していた人が被相続人(亡くなった方)であれば、全て課税対象となります。
名義だけが子どもや孫の口座にお金を入れ続けても、生前贈与とは認められないので注意が必要です。

有価証券の相続

相続税では有価証券は上場株式、取引相場のない株式、公社債、貸付信託・証券投資信託に区分されています。
上場株式など取引相場のある有価証券は証券会社が送付する取引案内書に記載されている評価額を参考にする方法や、日刊新聞に掲載される証券市場の終値から評価する方法があります。
取引相場のない株式は、会社の規模により計算方法が異なります。大会社は上場見込価格を計算し、小規模の会社は会社の資産を基に計算されます。

一般動産の相続

家庭で使用している家具などの生活動産、書画・骨董や貴金属、自動車などが一般動産となります。基本的には売買実例価格と言って、現在の売買価格で評価されます。
売買価格が不明な場合は新品の小売価格から所有期間の減価償却費を控除して評価する方法も認められています。

土地の相続

土地は利用状況に応じて分類があります。固定資産税納税通知書に登記地目と登記地積、固定資産税評価額の記載があるので参考にしています。土地の評価は「路線価方式」「倍率方式」「宅地比準方式」のいずれかの評価となります。
土地の評価方法の図

路線価方式

路線価がある場合は「路線価方式」で評価します。国税庁HPに全国の路線価が公表されています。例えば、宅地の場合は≪相続税評価額=路線価×地積≫となります。

倍率方式

国税庁で公表されている路線価がない場合は倍率方式となります。倍率は地域ごとに決められていて、≪相続税評価額=固定資産税評価額×倍率≫となります。

宅地比準方式

この方式は市街地にある農地や山林に適用する方式で、近隣の宅地の価格を基準としています。そこから宅地造成費を減算します。
宅地造成費は各地域で1平方メートルあたりの価格が決められています。≪相続税評価額=(近隣宅地1平方メートルあたりの価格-宅地造成費)×地積≫となります。

生命保険金の税金の種類

生命保険を受け取った場合は、契約形態によって課税方法が異なります。契約者=被保険者の場合は相続税の対象ですが、契約者=受取人の場合は一時所得として所得税の対象となります。どちらにも該当しない場合は贈与税にあたります。
生命保険の税金の種類の表

相続税の対象であれば非課税枠がある

死亡保険金を受け取った人が相続人であれば、≪500万円×法定相続人の数≫が非課税となります。死亡保険金を受け取った相続人が複数の場合で、非課税限度額を超える場合は受け取った保険金額により按分(あんぶん)する形をとります。

生命保険金は民法上の相続財産ではない

税法上は相続財産である生命保険ですが、民法上はそうではありません。したがって生命保険金を受け取っても、基本的には特別受益には該当しないということになります。
また、遺留分の算定基礎にも含まれません。現預金で受け取るか、生命保険金で受け取るか、どちらの方がメリットがあるのか考えておくと良いでしょう。
この内容は基本的なものであり、それぞれ特例なども多くあります。まずは、何を基準として計算されるかを理解することが重要です。

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おさらい

  • 現預金、有価証券、一般動産、土地、生命保険金など、遺産の種類や受取人によって税金の計算方法が異なります。
  • 土地の相続には3種類の計算方法があり、生命保険金の受け取りは契約形態によって課税方法が異なります。
  • 相続するものによって特例などもあるので、何を基準として計算されるかを理解することが重要です。

(最終更新日 : 2024年10月9日)

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