相続とは、配偶者や子どもに故人が所有していた金銭や不動産等の財産が受け継がれることを言います。不動産を相続した場合、手続き上何から手を付ければいいかわからない人も多いのではないでしょうか。
不動産を相続する場合には、第一に所有していた土地や建物の所有者の名義を変更する必要があります。
もくじ
相続登記とは?
相続財産の中に分譲マンションや一戸建て住宅などの不動産が含まれていた場合には、登記名義を変更する必要があります。これを相続登記と言います。
相続登記をしないままでも法律上は問題ありませんが、後に相続人同士でトラブルになる可能性があります。
そこで、相続登記を行わなかった場合のトラブル例を参考にその必要性について学んでいきましょう。
相続登記をしていない場合のトラブルとは?
相続登記をしていない場合、相続した不動産は相続人全員の共有物となります。相続人とは遺産を相続する権利のある人のことです。
また、その相続人の誰かが亡くなった場合は、さらにその方の相続人全員にも所有権利が相続されます。
つまり、相続登記をしないでそのままにすることで、相続された不動産の所有者が増えてしまうのです。いざ相続人の誰かが売却を決意したり、相続登記しようと思ったりしたときに全員の承認を得る必要があるため、どんどん手続きが複雑化していくのです。
相続登記をしていない場合に起こる社会的問題
相続登記をしないまま放置してしまうと、相続権利者が増えすぎて相続登記の合意が出来なくなる恐れがあります。現に過疎化が進む地方では名義変更されないまま放置されている「空き家」が社会問題化しています。
倒壊の危険が生じている不動産であっても、所有者不明のものについては、通知をすべき人がわからず適正な処分を促すことが困難になるからです。
相続登記の手順
トラブルにならないよう相続登記は早めに完了させておく必要があります。では、どのような手続きをすれば不動産の相続登記ができるのかを学んでいきましょう。
相続する不動産を管轄する法務局を探す
すべての不動産にはそれを管轄する法務局があります。そこが相続登記の申請先となります。法務省のサイトから調べてみましょう。
必要書類を用意する
遺言書があるかないかによって手続き方法や必要書類が異なります。
相続登記申請書を作成・申請する(郵送でも申請可能)
相続登記申請書を作成します。
相続登記申請書の作成は若干複雑なところもあります。そういったところが、相続登記が浸透しない原因の一つとされていることもあり、その制度が変わる動きも出てきています。
2017年に新制度で相続登記が簡易化!?
前述した通り、相続登記する際には不動産を管轄する法務局に書類一式を提出しなければなりません。相続する不動産が一つならまだしも、各地方に散らばった複数の不動産を相続する場合は、それぞれの法務局に同じ書類を用意する必要がありました。
この手続きの簡易化のため、2017年5月から一回の申請で、別の法務局でも書類を流用できるようになり、手続きの時間短縮がはかれるようになりました。
参考:法務省
相続登記に発生する税金
相続登記する際には、登録免許税が発生します。
登録免許税は固定資産税評価額(固定資産税を割り当てる基準となるもの)に0.4%をかけた額で計算できます。ただし、計算の際には固定資産税評価額の1,000円未満の額は切り捨てて計算します。
相続登記には期限がないので、先延ばしにしてしまいがちです。気づいたときには相続人が増えすぎて、登記するのが困難な状況に陥ってしまうかもしれないのです。
大切な人が亡くなった後、すぐに相続の話をすることは何かと気が進まないかと思いますが、不動産を相続することになる場合には、事前に相続人同士で話し合い、どのように相続登記するのかを決めておくと良いでしょう。
また、実際にそのような状況になった場合は、相続登記の手続きを早めに行うようにしましょう。
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おさらい
- 不動産を相続する際の相続登記には期限が無いので、後回しにしてしまいがちですが、後になるほど手続きが煩雑になります。
- 相続登記をしない場合、不動産は相続人全員の所有物になります。相続人の間でのトラブルが起こる原因になるので注意しましょう。