もくじ
結婚・子育て贈与とは
みなさんは、結婚・出産・子育てにかかるお金を一括で贈与すると非課税になる制度「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、結婚・子育て贈与)」を聞いたことはありますか?この制度は、若い世代が結婚や出産を悩む原因には将来のお金に対する不安があることを踏まえて、両親や祖父母の資産を若い世代に渡し、結婚・出産・子育ての支援をするために始まりました。
結婚・子育て贈与は、祖父母や両親が20歳以上50歳未満の子どもや孫に、結婚・子育て用のお金を1,000万円の範囲までは非課税で贈与ができる制度です。期間は、2015年4月1日から2019年3月31日までの4年間限定でしたが、2019年度の税制改正により、2年間延長され、2021年3月31日までとなりました。
結婚・子育て贈与3つのポイント
結婚・子育て贈与のポイントは3つです。
非課税になる1,000万円の金額のうち、結婚資金に使える金額は300万円までの制限がある
1つめは、贈与した金額のうち結婚資金として使える金額は300万円までの制限があるということです。1,000万円の贈与を受けて結婚費用として300万円を使った場合、残りの700万円は子育てや育児の費用として使うことになります。
金融機関に、結婚・子育ての費用として使った領収書を提出する必要がある
2つめのポイントは、金融機関に、結婚・子育ての費用として使った領収書を提出する必要があることです。この制度の手続きは金融機関を利用します。結婚・子育て贈与専用の口座を開設してお金の管理を行います。金融機関からお金を引き出すには、結婚・子育てに関わる費用の証明書として領収書を提出することになります。
契約終了時の残高の課税方法には注意が必要になる
最後のポイントは、税金についてです。結婚・子育て贈与は「お金をもらった人が50歳になったとき、もらったお金の残高がゼロになったとき、贈与した人が亡くなったとき」に契約が終了します。契約が終了したときの税金に対する考え方は、2通りあります。お金をもらった人が50歳になった時点の残高には、贈与税が課税されます。
または、結婚・子育て贈与のお金を使い切るまでに贈与した人が亡くなってしまった場合は、亡くなった時点の残高は相続財産に加算されます。暦年贈与などの一般的な贈与と比べると細かな決まり事が多いので、しっかりと理解した上で制度を利用するか検討しましょう。
また、2019年度の税制改正により、所得制限が設けられたことも覚えておきましょう。贈与を受ける前年の受贈者の合計所得が1,000万円を超える場合は、この制度の対象外となるので要注意です。
対象になるものはどんなもの?
結婚・子育て贈与でもらったお金は「結婚・出産・子育てを目的」に使うことができます。結婚に関する費用は、結婚式の会場代や結婚をきっかけに引っ越す場合の費用などが対象です。残念ながら、婚活のための費用や、結婚式のためのエステ、新婚旅行代は対象外になっています。出産・子育てに関わる費用は大きく分類すると6つに分かれています。
不妊治療に使った費用、妊娠のときにかかった費用、出産のときにかかった費用、産後ケアでかかった費用、子どもの医療費としてかかった費用、子どもの育児でかかった費用です。子どもが小学校に入学するまでが、育児の期間に該当します。そのため、幼稚園などの入園料や保育料、ベビーシッター代も対象です。子育ても、仕事もがんばりたいというママには嬉しい援助ですね。
これからの生活にお金が必要になる若い世代にとっては、ありがたい制度です。家族とも相談しながら、賢く制度を利用してくださいね。
※本記載は、2019年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署などにご相談ください。
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おさらい
- 「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、2015年4月1日から2019年3月31日までの4年間限定の制度でしたが、税制改正により2021年3月31日まで延長となりました。
- 結婚・子育て贈与のポイントは、3つです。「非課税になる1,000万円のうち、結婚資金に使える金額は300万円までの制限がある」「金融機関に、結婚・子育ての費用として使用した領収書を提出する必要がある」「契約終了時の贈与資金残高の課税方法には注意が必要になる」です。
- 結婚・子育て贈与でもらったお金は、結婚・出産・子育てを目的に使うことができます。これからの生活にお金が必要な若い世代にとっては、ありがたい制度です。
(最終更新日 : 2021年1月6日)