生命保険会社等(生命保険募集代理店を含む)では、法令(※1)に基づきお客さまが生命保険の締結等をする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。
これは、お客さまのお取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたりマネー・ローンダリング(※2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。 つきましては、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。
※1 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
※2 犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけること
株式会社FPパートナー(以下「当社」)は、以下のとおり、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、外国政府等における重要な公的地位の該当有無、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行います。
また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、並びに、資産及び収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合のみ)を確認します。
なお、お客さまが取引時確認の際にご申告いただいた内容や本人特定事項等を変更された際には、当社またはご加入の生命保険会社までご連絡いただきますようお願いいたします。
お客さまが個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を次の方法で確認します。
運転免許証、各種健康保険証・国民年金手帳等、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書等の公的証明書の提示又は写しの送付により確認します。 お客さまが代理人を利用して取引する場合は、お客さまと代理人双方の確認が必要です。
※ 公的証明書の種類によっては、お客さまの住居に、保険証券等の取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。
※ 各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただくことがあります。
お客さまである法人と、実際に取引をなされるご担当者(例:窓口に来られる方)双方の確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の確認はお客さまが個人である場合と同様です。
お客さまである法人については、登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示又は送付により確認します。
お客さまの取引を行う目的(保険契約の締結の場合は、死亡保障の確保、老後への備え等)をお客さまからの申告で確認します。
お客さまが個人の場合は職業(例:会社員、公務員、個人事業主、主婦等)を、法人の場合は事業の内容(例:製造業、建設業、金融業等)を次の方法で確認します。
外国政府等において重要な公的地位にある方とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応(※)をお願いさせていただきます。
※ 通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは、具体的には、外国の元首のほか「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」として以下に掲げる職位にある個人の方(過去にその地位にあった方も含みます)をいいます。
実質的支配者(大口株主等)とは、法人の議決権(株式等)のうち、25%超を直接又は間接(※1)に保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められている地位にある個人が該当します(※2)。
病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者(大口株主等)に該当しません。
また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。
※1 間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。
※2 該当する方が複数いらっしゃる場合は、該当する全ての方をご申告ください。ほかに50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・配分を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方に確定します。
お客さまの取引時確認は、以下の場合に行います。
※ 取引時確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもありますので、担当者にご確認ください。
お客さまが一旦当社による取引時確認を受け、次回以降の取引で保険証券やカード、暗証番号(パスワード)等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となることがあります。
※ 具体的なお取扱いについては、担当者にご確認ください。
犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客さまに本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。
犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。
犯罪収益移転防止法に基づき当社および生命保険会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。