- FP相談・保険相談トップ
- ご相談事例
- 父が準備してくれている相続対策用の保険が適切なものか相談したい
父が準備してくれている相続対策用の保険が適切なものか相談したい
<ご相談事例 6>
高齢の父が加入している保険。
適切な相続対策になっているか相談したいです。
80歳の父は「お前たちのために、保険に入っているから安心してくれ」と言ってくれていますが、私が契約内容を把握できていません。もしものことは起きてほしくはありませんが、来るときに備えて、父の加入している保険を見てもらいたいです。
- お悩みポイント
-
- 父が加入している保険は相続対策になっているのか
- 今の保険だと父の死亡時にどのような保障があるのか
- 生命保険の加入状況が相続税に影響するのか
- 相談者プロフィール
-
- [相談者] 男性(会社員 55歳)
- [家族構成] 父(80歳)、母(78歳)、妹(52歳)
※相続人になる家族の構成です
- [保険料]50,000円/月
※相談者のお父さまの世帯保険料
ではマネドクに相談してみましょう!
父のもしもの時はできるだけ来ないでほしいと思っているのですが、元気なうちに、必要な準備はしようという話になり、相続対策と聞いている保険の相談に来ました。
ありがとうございます。
お父さまの加入されている保険の内容はおわかりですか?
保険証券を借りてきました。
3つ加入されているのですね?
はい。
1つは若いころから加入している保険、残りの2つは子どもである私と妹のために加入した保険と聞いています。家族はあと母がいます。
3人が相続人になるということですね。では早速見てみましょう。
▼マネドクが気になった保険
- お子さまのために加入された終身保険
- 被保険者:息子さん(保険料20,000円)
受取:被保険者死亡時500万円 - 被保険者:妹さん(保険料20,000円)
受取:被保険者死亡時500万円
今加入されている保険ですと、お父さまの死亡時にご家族が受け取れる死亡保険金は昔から加入されている終身保険の分、500万円です。
1つだけですか?
はい。
残り2つは被保険者が、息子さん、妹さんですので、保険契約を相続することはできますが、死亡保険金として支払われるものではありません。
▼気になったポイント
被保険者:息子さん、妹さんの保険
- 契約者死亡により、解約返戻金相当額が相続財産として計上されます
- ※相続税の課税対象となります
生命保険の契約を相続すると相続税の課税対象になるんですね?
はい。
被保険者がお父さまで受取人がご家族であれば、生命保険の非課税枠の適用となりますが、被保険者がご家族の場合は、課税の対象となります。
なるほど。
相続税が増えるということですね・・・
長期的にみると保険契約を相続するほうが良いのかもしれません。
保険契約を相続ですか?
はい。
ただ、息子さん、妹さんが受取人になることで、非課税枠も適用され、1,500万円までは相続財産から外れます。
1,500万円は大きいですよね。
そうですよね。
今加入している保険は残したうえでお父さまが被保険者、受取人を子にした保険の追加加入も検討されてはいかがでしょうか。
▼マネドク提案内容
- お子さまを受取人にした一時払い終身保険の追加加入
- 被保険者:お父さま/受取人:息子さん
受取:被保険者死亡時500万円
(※ドル建ての保険のため為替により変動あり) - 被保険者:お父さま/受取人:妹さん
受取:被保険者死亡時500万円 - ※被保険者が亡くなった際は1,500万円まで相続財産から外れます
なるほど。
私も子供が2人おり、当分教育費もかかりますし、備えとして保険を相続でき、さらに保険金を受け取ることができるのはありがたいです。
契約者であるお父さまがお元気なうちだからできることですので、ご相談いただいてよかったです。
父の知り合いに「子どもが相続税の支払いに困らないために」と加入していた保険が、期限切れで保険金が支払われなかった人がいて・・・。
それは・・・ご家族も大変でしたね・・・。
はい。そうだと思います。
父は、そのご家族のこともあって、今の保険が本当に家族のためになっているのか気にかけていました。
契約者、被保険者、受取人などの契約条件や加入している保険の種類によっては期限が定めれれているものがあります。
保険が期限切れになることもあるんですね?!
はい。
加入時のお考えと、状況が変わっていることもあると思うので、一般的な保険と同様に、相続対策の保険も、定期的な点検をするのがいいですね。
知らなったです。
実は、そもそも生命保険が相続の準備になるという父の話も今一つピンと来ていませんでした。
相続と聞くと不動産や預貯金などの資産を思う方も多いのですが、生命保険も、残された家族に資産を残す手段の一つとして使われることがあります。
父が元気なうちにお話しを伺うことができてよかったです。
今回のケースのまとめ
- 相続財産の計上に影響するのは生命保険の契約内容。
- 家族と話し合いながら、定期的な点検を。
相続対策として活用する生命保険は、契約者、被保険者、受取人が誰になっているかがポイントになります。被保険者が息子さんの場合、生命保険の契約を相続することもできますが、その際は相続税の課税対象になることを把握していると、突然の時に焦らずにすみます。
今回は、急な出費は控えたいという相談者(息子さん)の意向もあり、生命保険の非課税枠を使う相続対策の提案となりました。お父さまとの話し合いが必要となるため、ご存命のうちに相談いただいたことで、ご希望を叶えることができました。
保険も、家計も、資産運用も。
大切なお金のこと、
いつでもお気軽にご相談ください。
マネードクターは、ライフプラン・保険・年金・税金など
人生において大切なお金のことを、
「お金のプロ」ファイナンシャルプランナーに
無料でご相談いただけるサービスです。