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妊娠・出産でもらえるお金の疑問を解決
子どもを生んだ友だちから「いろいろと国から補助があるからお金のことは大丈夫」と聞いたり、会社員の友だちから「出産を機に会社を辞めるか迷ったけれど、お金がもらえるし育休とって復帰しようと思って…」なんて話を聞いたりした経験はありませんか?
妊娠・出産の時にもらえるお金には、様々な種類があります。その時になって、「お金がもらえなかった!」ということにならないように、妊娠出産にまつわるお金の疑問は今のうちに解決しておきましょう。
みんながもらえる妊娠・出産時のお金
まず、妊娠・出産のときにみんながもらえるお金は2つあります。
1つ目は、妊婦健康診査(以下、妊婦健診)の助成です。妊娠中の受診に使える制度です。
現金での支給ではありませんが、経済的な負担を減らすために14回分の妊婦健診代が補助されます。自治体によって補助の金額や回数が異なりますので、確認してみてくださいね。
2つ目は、出産育児一時金です。子ども1人につき42万円もらえます。ふたごの場合は84万円です。
出産時の退院の清算で42万円を超えた分のみを支払う「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」が利用できますので、病院の窓口で高額なお金を支払わずにすみます。この制度が使えない病院に入院していたり、利用を忘れたりしたときは、出産後に申請することもできます。
妊娠は病気ではないため、基本的に健康保険の対象外。本来なら、妊婦健診の費用も出産するための入院費・分娩費用も全額自己負担です。
妊婦健診は、1回につき5,000円から1万円以上かかることもあります。出産時の平均費用は、30~60万円ほどと高額ですが、この費用は、ほとんど補助でまかなうことができるので嬉しいですね。
働くママがもらえる妊娠・出産時のお金
次は、働いているママが産休・育休中にもらえる3つのお金についてです。それぞれ、受け取るための条件があります。
1つ目は、出産手当金です。出産手当金をもらう条件は、健康保険に1年以上加入していることです。
「出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日分」の手当金を受け取ることができます。出産が早まった場合は、その分の日数を減らして金額を計算します。
出産手当金は、標準報酬日額(※)の3分の2がもらえます(※標準報酬日額とは、支給開始以前の12ヶ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額をだしたものです)。
2つ目は、育児休業給付金です。育児休業給付金は、育児休業に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12ヶ月以上あって、雇用保険に加入していることが条件です。
ママだけではなく、パパが育休をとった場合でも受け取ることがきます。受け取れる期間は、子どもが1歳になる前々日までか、子どもの1歳の誕生日の前日までの育児休業を取得した日数です。
保育園に入園できないなどの事情があれば、1歳6ヶ月まで受け取れます。(平成29年10月以降は2歳まで)
給付の金額は、スタートから180日までの間は休業開始時賃金日額(※)×67%がもらえます。育児休業から181日目以降は休業開始時賃金日額×50%と、2段階になっています。(※休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った金額)
3つ目は、産休・育児休業中の社会保険料が全額免除される制度です。社会保険料は、毎月の支払いが免除されるので家計にも優しいですね。
これらの制度は、子どもを生んでからも働くママが、出産のために働くことができなくなった生活費の補てんや、育児休業を取りやすいように、職場に復帰しやすいように、という配慮のもと給付されるお金です。
一方で、条件にあてはまらないともらえない人もいます。出産を機に、仕事を続けるかどうかを考えているなら助成金を踏まえ、慎重に検討してくださいね。
また、働き方による受け取れるお金の違いが気になるという方は、下記記事にまとめましたのでご確認ください。
妊娠出産でもらえるお金はいくら?女性の働き方で比較【一覧あり】
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おさらい
- 妊娠・出産でどんなお金がもらえるのかを知り、安心して出産を迎えましょう。
- みんながもらえるお金は、妊婦健診費用の助成と、出産育児一時金です。妊娠出産のお金の負担が軽減される嬉しい制度です。
- 働くママがもらえるお金は、出産手当金、育児休業給付金、産休・育休中の社会保険料の免除があります。働き方によっては、これらのお金がもらえない場合もありますので、出産を機に、仕事を続けるかどうか慎重に検討しましょう。