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医療費控除とは?対象となる医療費は?期限はいつまで?丸ごと解説

医療費控除とは?対象となる医療費は?期限はいつまで?丸ごと解説

この記事の早わかり要約

  • 医療費控除とは、自分や家族が支払った医療費の一部を課税対象となる所得額から控除する(差し引く)ことです
  • 確定申告で医療費控除を受けると、還付金として戻ってきます
  • 医療費控除の必要書類は申告書と明細書、源泉徴収票でOK

確定申告で医療費控除を受けると課税対象の所得額が安くなる

自分や家族が支払った医療費の一部を課税対象となる所得額から控除する(差し引く)ことを医療費控除と言います
毎年、2/16〜3/15に行われる確定申告で申告することができ、一定の要件を満たすと、会社員であれば給与から天引きされた税金が還付金として戻ってきます(自営業の方も税金負担が軽減されます)。
本ページでは「聞いたことはあるけど、内容はよくわからない」「どのくらい戻ってくるのか知りたい」「いつ、どこで、どう手続きするのか教えて欲しい」という方のために、医療費控除を丸ごと解説いたします。

医療費が年間10万円を超えると、還付金が戻ってくる

医療費控除を受けられるのは、その年の1/1〜12/31までの間に10万円以上の医療費を支払っている世帯(生計が同一であれば、同居でなくてもOK)です。
控除額の最高限度は200万円まで設けられておりますが、年間所得に応じて下記の計算方法が定められています。

◎所得200万円以上の場合

医療費控除額=【医療費負担額】 −【保険金等で補てんされる金額】−10万円

◎所得200万円未満の場合

医療費控除額=【医療費負担額】 −【保険金等で補てんされる金額】−年間所得の5%

計算式にある【補填される金額】とは、たとえば保険会社から給付される入院給付金や、健康保険組合から支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金の他、補てんとして支払われる損害賠償金があてはまります。
つまり、いくら年間10万円以上の医療費負担があっても、別ルートでプラスのお金でまかなえれば、医療費控除を受けられない場合があるのです。
わかりやすく実例で計算すると、このようなイメージです。

◎Aさん:年間所得500万円、入院・手術費50万円

医療費控除額40万円=50万円-10万円

◎Bさん:年間所得700万円、出産・入院費60万円、出産一時金42万円

医療費控除額8万円=60万円-42万円-10万円

Bさんの方が医療負担が大きいのに、控除額が少ないのは、出産一時金というプラスのお金を受け取っているから、ということがお分かりになるかと思います。
注意したいのは、控除額が全額戻ってくるわけではないということ。
控除額とは、あくまで課税対象となる所得額から差し引かれる金額。
実際に還付される金額は【控除額】×【所得税率(所得によって変わります)】で算出されます。

◎Aさん:年間所得500万円、入院・手術費50万円

医療費控除額40万円=50万円-10万円
還付金8万円=40万円×20%

◎Bさん:年間所得700万円、出産・入院費60万円、出産一時金42万円

医療費控除額8万円=60万円-42万円-10万円
還付金1万8,400円=8万円×23%

ちなみに、医療費控除は住民税にも適用されます。
計算方法は、住民税の還付金 = 【医療費控除額】×【住民税率10%】
Aさんは4万円(40万円×10%) 、Bさんは8,000円(8万円×10%)の住民税が安くなることになります。
今の低金利時代、これだけの金額を埋め合わせる貯蓄がいかに難しいことか想像すると、知っていて損はない制度ではないでしょうか?

2017年1月から医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」も創設

「年間10万円も医療費払っていないよ!」という方で、下記にあてはまる方は検討の余地ありです。
その年の1/1〜12/31までの間に1万2,000万円以上の対象医薬品(OTC医薬品※)を購入した世帯(生計が同一であれば、同居でなくてもOK)です。
(医療費控除と併用することはできませんので、ご注意ください)
※OTC医薬品:薬局、ドラッグストア等で販売されているOTC医薬品のロゴマークが記載された一般用の医薬品
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控除対象となる医療費には治療費や薬代が含まれる

医療費とひとくちで言っても、様々な解釈があります。
非常にアバウトですが、分かりやすく言うと基準は「治療目的」かどうか
従って「予防目的」の医療費は控除の対象とならない点も注意が必要です。

◎控除の対象となる医療費

・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
・助産師による分べんの介助の対価
・介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
・介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
※医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
※医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
※傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(要「おむつ使用証明書」)
・骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
・日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
・高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導の内、一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

◎控除の対象とならない医療費

・健康診断の費用や医師等に対する謝礼金
・ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
・疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のない費用
・所定の料金以外の心付け
・家族や親類縁者への付添料
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
国税庁ホームページより

医療費控除の申告期限はなんと5年間

「自分、医療費10万円以上払ってたよ。確定申告しておけば良かった。。。」という方も、もしかしたら間に合うかもしれません。
冒頭でも触れたよう、通常、確定申告期間は、2/16〜3/15です。
しかし医療費控除は、確定申告期間以後でも5年以内(医療費が発生した翌年の1月1日から起算)であれば申告が可能。
書類が揃えられれば、この機会にさかのぼって申告してみてください。

医療費控除の必要書類は申告書と明細書、源泉徴収票でOK

手続きが難しそうなイメージがありますが、やってしまえば意外にカンタン。
医療費控除は、所得税の計算における制度ですので、必要書類としては以下となります。
・確定申告書
・源泉徴収票(会社員の方)
・医療費明細書(健康保険組合から郵送される「医療費のお知らせ」でも可)
嬉しいことに、平成29年分確定申告から領収書が不要となり、簡略化されました。
ただし、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、領収書の提出を求められる場合がありますので、証明として必ず保管しておくことをオススメします。
確実に控除するためには「医療費のお知らせ」だけに頼らず、家族全員分の医療費や交通費などをノートやPCなどで記録として残しておくと、後が楽です。
受け取った給付金等がある場合も、合わせてまとめておくと良いですね。
いかがでしょう?
「聞いたことはあるけど、内容はよくわからない」「どのくらい戻ってくるのか知りたい」「いつ、どこで、どう手続きするのか教えて欲しい」といったギモンはクリアになりましたでしょうか。
国税庁のホームページ情報を元に、文字通り丸ごと、わかりやすく解説しました。

医療費控除をはじめとする所得控除は14種類ある

もし自分が医療費控除の対象でなくても、他の控除があてはまるかもしれません。
本当はその控除が使えるのに知らなかっただけで、家計の負担を軽くするチャンスを逃している可能性もあります
気になる方は、税金や社会保険の知識も備えた、お金のプロ・FP(ファイナンシャルプランナー)に聞いてしまうのも一つの手です。

頼りになるFPの存在

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おさらい

  • 医療費控除とは、自分や家族が支払った医療費の一部を課税対象となる所得額から控除する(差し引く)ことです
  • 確定申告で医療費控除を受けると、還付金として戻ってきます
  • 医療費控除の必要書類は、申告書と明細書、源泉徴収票でOK

(最終更新日 : 2024年10月15日)

監修者

丸山 明仁FP

外資系金融機関を経て、FPに転身。頼れるお金のプロとして、毎月60〜80件のマネー相談や講演活動を行う。FP技能士や、MDRT、子育て保険アドバイザーなど、資格多数。

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